附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年4月1日農林水産省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年4月1日農林水産省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年4月1日農林水産省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年4月1日農林水産省令第22号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2010年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための 交付金 の交付に関する法律第2条第1項に規定する対象農産物をいう。)に係る同法第4条第1項の交付金の金額については、この省令による改正後の 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
第4条第2項
《2 前項の交付金の金額は、対象農業者ごと…》
に、標準的収入額と前年度収入額との差額、当該差額の発生がその農業経営に及ぼす影響及び収入の減少に備えて行われる取組の状況を考慮して農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。
の金額の算定に関する省令附則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2013年5月16日農林水産省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年2月19日農林水産省令第9号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための 交付金 の交付に関する法律第3条第4項に規定する調整額及び同法第4条第2項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令の規定は、2015年度の予算に係る 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正後の 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
第3条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
各号又は
第4条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》
該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収
の交付金から適用し、2014年度以前の年度の予算に係る 改正法 による改正前の 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
第3条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
各号又は
第4条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》
該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収
の交付金については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月23日農林水産省令第18号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための 交付金 の交付に関する法律第3条第4項に規定する調整額及び同法第4条第2項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令の規定は、2020年度の予算に係る 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
第3条第1項第2号
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
の交付金(以下「 交付金 」という。)から適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る交付金については、なお従前の例による。