附 則
1項 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
附 則(2017年3月24日農林水産省令第17号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
法番号:2006年農林水産省令第80号
1項 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
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