制定文
電気事業法 (1964年法律第170号)
第24条
《供給区域外に設置する電線路による供給 …》
一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 た
の五及び第24条の7の規定に基づき、及び同法を実施するため、 電気事業託送供給等収支計算規則 を次のように定める。
1章 総則
1条
1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 (以下「 法 」という。)、 電気事業会計規則 (1965年通商産業省令第57号)、 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 (2016年経済産業省令第22号。以下「 託送算定規則 」という。)、 一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令 (2004年経済産業省令第118号)及び 電源線に係る費用に関する省令 (2004年経済産業省令第119号)において使用する用語の例による。
2章 一般送配電事業者に係る託送供給等収支の整理等
2条 (託送供給等収支の整理等)
1項 一般送配電 事業者 (以下「 事業者 」という。)は、 法
第22条第1項
《一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の…》
事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
の規定により、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「 託送供給等の業務 」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う 託送供給等の業務 に係る収益、費用及び固定資産について、別表第1に掲げる基準に基づき、様式第1に整理しなければならない。
2項 前項の場合において、 事業者 の実情に応じた基準により、 託送供給等の業務 に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第1に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
3条 (証明書)
1項 事業者 は、様式第一が別表第1に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。
第7条
《証明書 送電事業者は、様式第二が別表第…》
2に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。
及び
第11条
《証明書 配電事業者は、様式第三が別表第…》
3に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。
において同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
4条 (収支計算書の公表等)
1項 事業者 は、当該事業者の事業年度経過後4月以内に 法
第22条第2項
《2 前項の場合において、一般送配電事業者…》
は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。
2項 事業者 が法第22条第2項の規定により公表すべき書類は、様式第1とし、一般送配電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
3項 事業者 は、第1項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
5条 (公表方法の特例)
1項 事業者 が前条第2項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3章 送電事業者に係る振替供給等収支の整理等
6条 (振替供給等収支の整理等)
1項 送電 事業者 は、 法
第27条の12
《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》
で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項
において読み替えて準用する法第22条第1項の規定により、送電事業の業務その他変電及び送電に係る業務(以下この条及び別表第2において「 振替供給等の業務 」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該送電事業者が行う 振替供給等の業務 に係る収益、費用及び固定資産について、別表第2に掲げる基準に基づき、様式第2に整理しなければならない。
2項 前項の場合において、送電 事業者 の実情に応じた基準により、 振替供給等の業務 に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該送電事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第2に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
7条 (証明書)
1項 送電 事業者 は、様式第二が別表第2に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。
8条 (収支計算書の公表等)
1項 送電 事業者 は、当該送電事業者の事業年度経過後4月以内に 法
第27条の12
《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》
で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項
において準用する法第22条第2項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。
2項 送電 事業者 が法第27条の12において準用する 法
第22条第2項
《2 前項の場合において、一般送配電事業者…》
は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
の規定により公表すべき書類は、様式第2とし、送電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
3項 送電 事業者 は、第1項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
9条 (公表方法の特例)
1項 送電 事業者 が前条第2項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該送電事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該送電事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
4章 配電事業者に係る託送供給等収支の整理等
10条 (託送供給等収支の整理等)
1項 配電 事業者 は、 法
第27条の12の13
《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》
で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に
において読み替えて準用する法第22条第1項の規定により、配電事業の業務その他の変電及び配電に係る業務(以下この条において「 託送供給等の業務 」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該配電事業者が行う 託送供給等の業務 に係る収益、費用及び固定資産について、別表第3に掲げる基準に基づき、様式第3に整理しなければならない。
2項 前項の場合において、配電 事業者 の実情に応じた基準により、 託送供給等の業務 に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該配電事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第3に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
11条 (証明書)
1項 配電 事業者 は、様式第三が別表第3に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。
12条 (収支計算書の公表等)
1項 配電 事業者 は、当該配電事業者の事業年度経過後4月以内に 法
第27条の12の13
《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》
で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に
において準用する法第22条第2項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。
2項 配電 事業者 が法第27条の12の13において準用する 法
第22条第2項
《2 前項の場合において、一般送配電事業者…》
は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
の規定により公表すべき書類は、様式第3とし、配電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
3項 配電 事業者 は、第1項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
13条 (公表方法の特例)
1項 配電 事業者 が前条第2項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該配電事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該配電事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。