1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る 託送供給等の業務 及び 振替供給等の業務 に関する会計の整理について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業託送供給等収支計算規則 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る 託送供給等の業務 及び 振替供給等の業務 に関する会計の整理について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業託送供給等収支計算規則 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る 託送供給等の業務 及び 振替供給等の業務 に関する会計の整理について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 電気事業託送供給等収支計算規則 (以下「 新託送収支規則 」という。)の規定は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「 託送供給等の業務 」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「 振替供給等の業務 」という。)に関する会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表、送配電部門収支計算書及び送変電部門収支計算書のうち、この省令の公布の日以後に公表するものについては、 新託送収支規則 の規定を適用することができる。
2項 2007年4月1日の属する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表及び送配電部門収支計算書について前項ただし書の規定により 新託送収支規則 の規定を適用する一般電気 事業者 は、当該事業年度に係る 託送供給等の業務 に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第4条第1項の規定中「4月以内」とあるのは、「5月以内」と読み替えるものとする。
3項 2007年4月1日の属する事業年度に係る送変電部門収支計算書について第1項ただし書の規定により 新託送収支規則 の規定を適用する卸電気 事業者 は、当該事業年度に係る 振替供給等の業務 に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第9条第1項の規定中「4月以内」とあるのは、「5月以内」と読み替えるものとする。
4項 2009年4月1日の属する事業年度に係る前期超過利潤累積額及び前期内部留保相当額は、一般電気 事業者 の実情に応じて適当と認められる方法により算定するものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
8条 (電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 電気事業託送供給等収支計算規則 (以下「 新託送収支規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「 託送供給等の業務 」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「 振替供給等の業務 」という。)に関する会計の整理について適用する。ただし、 新託送収支規則 別表第一、別表第二、別表第三、様式第1第五表、様式第2第五表及び様式第3第四表のうち資産除去債務相当資産に係る部分については、2010年4月1日前に開始する事業年度に係る 託送供給等の業務 及び 振替供給等の業務 に関する会計の整理については、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2項 2015年度に係る変電、送電及び配電に係る業務並びに変電及び送電に係る業務に関する会計の整理については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年5月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年8月2日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 電気事業託送供給等収支計算規則 及び ガス事業託送供給収支計算規則 の規定は、2019年4月1日以後に開始された事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 電気事業託送供給等収支計算規則 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計の整理について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
3条 (電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《収支計算書の公表等 事業者は、当該事業…》
者の事業年度経過後4月以内に法第22条第2項の規定による公表をしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が
の規定による改正後の 電気事業託送供給等収支計算規則 の規定は、2021年4月1日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 電気事業託送供給等収支計算規則 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る一般送配電 事業者 の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計の整理について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第1第十一表の記載注意2の改正規定は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号施行日 」という。)から施行する。
3条 (電気事業託送供給等収支計算規則計算の一部改正に伴う経過措置)
1項 電気事業託送供給等収支計算規則 計算別表第1は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
6条 (経過措置)
1項 第16条の規定による改正後の 電気事業託送供給等収支計算規則 計算別表第1から第3まで及び第5は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年11月13日から施行する。ただし、
第6条
《振替供給等収支の整理等 送電事業者は、…》
法第27条の12において読み替えて準用する法第22条第1項の規定により、送電事業の業務その他変電及び送電に係る業務以下この条及び別表第2において「振替供給等の業務」という。に関する会計を整理しようとす
及び
第7条
《証明書 送電事業者は、様式第二が別表第…》
2に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。
の規定は、2024年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《証明書 送電事業者は、様式第二が別表第…》
2に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。
の規定による改正後の 電気事業託送供給等収支計算規則 様式第1の第一表及び第三表並びに様式第3の第二表及び第四表は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。