制定文 関税定率法 (1910年法律第54号)第21条の2第1項及び 関税定率法施行令 (1954年政令第155号)第61条の11の2第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 関税定率法 第21条の2第1項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則を次のように定める。
1条 (経済産業大臣に意見を求める事項)
1項 関税法 (1954年法律第61号。以下「 法 」という。)
第69条の4第1項
《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》
意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該
( 法
第75条
《 本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸…》
揚げされた貨物外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第48条第1項輸出の許可等の規定による許可を受けなければならないものを除く。第108条の4第1項及び第2項並びに第111条第1項第1号におい
において準用する場合を含む。以下同じ。)又は
第69条の13第1項
《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》
者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第69条の4第1項
《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》
意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該
又は
第69条の13第1項
《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》
者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で
の規定により自己の営業上の利益を侵害すると認める貨物について法第69条の3第1項(法第75条において準用する場合を含む。)又は第69条の12第1項の認定手続を執るべきことを税関長に対し申し立てようとする不正競争差止請求権者(法第69条の2第1項第4号(法第75条において準用する場合を含む。)又は第69条の11第1項第10号に掲げる貨物に係る当該各号に規定する行為による営業上の利益の侵害について 不正競争防止法 (1993年法律第47号)
第3条第1項
《不正競争によって営業上の利益を侵害され、…》
又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下「 申立不正競争差止請求権者 」という。)に係る商品等表示( 不正競争防止法
第2条第1項第1号
《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し
に規定する商品等表示をいう。以下同じ。)が輸出先の国若しくは地域の需要者又は全国の需要者の間に広く認識されているものであること。
2号 申立不正競争差止請求権者 に係る商品等表示が著名なものであること。
3号 申立不正競争差止請求権者 に係る商品の形態( 不正競争防止法
第2条第4項
《4 この法律において「商品の形態」とは、…》
需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。
に規定する商品の形態をいう。以下同じ。)が当該商品の機能を確保するために不可欠な形態でなく、かつ、当該商品が日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過していないものであること。
4号 申立不正競争差止請求権者 に係る技術的制限手段( 不正競争防止法
第2条第8項
《8 この法律において「技術的制限手段」と…》
は、電磁的方法により影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録を制限する手段であって、視聴等機器影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情
に規定する技術的制限手段をいう。以下同じ。)が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラム(同条第9項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)の実行若しくは情報(同条第1項第17号に規定する情報をいう。以下同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものでなく、かつ、営業上用いられているものであること。
5号 申立不正競争差止請求権者 に係る技術的制限手段が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いているものであること。
6号 法
第69条の4第1項
《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》
意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該
又は
第69条の13第1項
《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》
者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で
の規定により 申立不正競争差止請求権者 が税関長に提出しようとする証拠が当該申立不正競争差止請求権者の申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるものであること。
2条 (経済産業大臣の意見を求める旨の申請)
1項 法
第69条の4第1項
《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》
意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該
又は
第69条の13第1項
《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》
者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で
の規定により経済産業大臣の意見を求めようとする 申立不正競争差止請求権者 (以下「 意見申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した別記様式第1による 意見申請書 (以下「 意見申請書 」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
2号 意見を求める事項
3号 商品等表示の内容(前条第3号に掲げる事項について意見を求める場合にあっては商品の形態の内容及び商品名、同条第4号又は第5号に掲げる事項について意見を求める場合にあっては技術的制限手段の内容)
4号 意見を求める理由
5号 その他参考となるべき事項
2項 意見申請書 には、前項第2号の意見を求める事項として、前条第1号から第5号までに掲げる事項のいずれか及び同条第6号に掲げる事項を記載しなければならない。
3項 法
第69条の4第1項
《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》
意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該
又は
第69条の13第1項
《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》
者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で
の規定による経済産業大臣の意見を求める旨の申請は、当該各項の規定により 意見申請者 が税関長に提出しようとする証拠及び第1項第4号の意見を求める理由を明らかにする資料並びに次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 意見申請者 が個人である場合にあっては、申請の日前3月以内に作成された戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
2号 意見申請者 が法人である場合にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの、登記事項証明書(その法人の登記がある場合に限る。)及びその法人の代表者又は管理人から委任を受けた責任者が申請するときは当該委任を受けたことを証する書面
3条 (意見書の交付)
1項 経済産業大臣は、 法
第69条の4第1項
《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》
意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該
又は
第69条の13第1項
《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》
者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で
の規定により 意見申請者 から意見を求められたときは、 意見申請書 に記載された前条第1項第2号に掲げる事項について必要な審査を行い、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第2による 意見書 (以下この条において「 意見書 」という。)を作成し、意見申請者に交付するものとする。
1号 意見申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
2号 当該 意見申請者 に係る商品等表示の内容(
第1条第3号
《趣旨 第1条 この法律は、関税の確定、納…》
付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
に掲げる事項について意見を求められた場合にあっては当該意見申請者に係る商品の形態の内容及び商品名、同条第4号又は第5号に掲げる事項について意見を求められた場合にあっては当該意見申請者に係る技術的制限手段の内容)
3号 意見申請書 に記載された前条第1項第2号に掲げる事項についての意見及びその理由
4号 作成年月日
2項 前項の場合において、経済産業大臣は、 意見書 の作成に必要があると認めるときは、学識経験を有する者(以下「 学識経験者 」という。)の意見を聴くことができる。
4条 (経済産業大臣の認定)
1項 経済産業大臣は、 法
第69条の4第1項
《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》
意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該
又は
第69条の13第1項
《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》
者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で
の規定により経済産業大臣の認定を求めようとする 申立不正競争差止請求権者 (以下「 認定申請者 」という。)の申請に基づき、又は職権で、当該申請に係る貨物若しくは当該申請に関連する特定の貨物が 不正競争防止法
第2条第1項第10号
《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し
に規定する不正使用行為により生じた物に該当し、かつ、当該申請に係る者若しくは当該申請に関連する特定の者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないと認めるときは、法第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により認定を行うものとする。
5条 (経済産業大臣の認定を求める旨の申請)
1項 認定申請者 は、次に掲げる事項を記載した別記様式第3による 認定申請書 (以下「 認定申請書 」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
2号 不正競争防止法
第2条第1項第10号
《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し
に規定する不正使用行為により生じた物に該当すると思料する貨物及び当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないと思料する者
3号 認定を求める理由
4号 その他参考となるべき事項
2項 法
第69条の4第1項
《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》
意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該
又は
第69条の13第1項
《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》
者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で
の規定による経済産業大臣の認定を求める旨の申請は、当該各項の規定により 認定申請者 が税関長に提出しようとする証拠及び前項第3号の認定を求める理由を明らかにする資料並びに次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 認定申請者 が個人である場合にあっては、申請の日前3月以内に作成された戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
2号 認定申請者 が法人である場合にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの、登記事項証明書(その法人の登記がある場合に限る。)及びその法人の代表者又は管理人から委任を受けた責任者が申請するときは当該委任を受けたことを証する書面
6条 (認定書の交付)
1項 経済産業大臣は、 認定申請者 の申請に対し、
第4条
《経済産業大臣の認定 経済産業大臣は、法…》
第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により経済産業大臣の認定を求めようとする申立不正競争差止請求権者以下「認定申請者」という。の申請に基づき、又は職権で、当該申請に係る貨物若しくは当該申請
の認定をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第4による認定書を作成し、当該認定申請者及び当該申請に係る貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該認定に係る不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でない者として認定した者に対し、交付するものとする。経済産業大臣が、当該者以外に当該認定に係る不正使用行為を行った者があると認める場合には、その者に対しても同様とする。
1号 認定申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
2号 不正競争防止法
第2条第1項第10号
《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し
に規定する不正使用行為により生じた物に該当する貨物を特定することができる事項
3号 前号の貨物を譲り受けた時に当該貨物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でない者
4号 前2号の理由
5号 作成年月日
2項 経済産業大臣は、 認定申請者 の申請に対し、
第4条
《損害賠償 故意又は過失により不正競争を…》
行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、第15条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって
の認定を行わないこととするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第5による書面を作成し、認定申請者に対し、交付するものとする。
1号 認定申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
2号 認定を行わないこととする旨
3号 前号の理由
4号 作成年月日
3項 経済産業大臣は、 認定申請者 の申請に基づかないで
第4条
《損害賠償 故意又は過失により不正競争を…》
行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、第15条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって
の認定をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第6による認定書を作成し、当該認定に係る貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該認定に係る不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でない者として認定した者に対し、交付するものとする。経済産業大臣が、当該者以外に当該認定に係る不正使用行為を行った者があると認める場合には、その者に対しても同様とする。
1号 不正競争防止法
第2条第1項第10号
《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し
に規定する不正使用行為により生じた物に該当する貨物を特定することができる事項
2号 前号の貨物を譲り受けた時に当該貨物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でない者
3号 前2号の理由
4号 作成年月日
4項 経済産業大臣は、
第4条
《損害賠償 故意又は過失により不正競争を…》
行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、第15条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって
の認定をした場合であって、必要があると認めるときは、当該認定に係る利害関係者(第1項及び前項に規定する者を除く。)に対し、第1項又は前項の認定書を交付するものとする。
7条 (利害関係者等からの意見聴取)
1項 経済産業大臣は、
第4条
《経済産業大臣の認定 経済産業大臣は、法…》
第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により経済産業大臣の認定を求めようとする申立不正競争差止請求権者以下「認定申請者」という。の申請に基づき、又は職権で、当該申請に係る貨物若しくは当該申請
の規定により 認定申請者 から認定を求められた場合において、当該申請に明らかに理由がないと認める場合を除き、当該申請に係る 認定申請書 に、当該申請に係る貨物を譲り受けた時に当該貨物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないと思料する者として記載された者(経済産業大臣が、当該者以外に当該申請に係る不正使用行為を行った者があると認める場合には、その者を含む。)に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その者の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2項 経済産業大臣は、 認定申請者 の申請に基づかないで
第4条
《経済産業大臣の認定 経済産業大臣は、法…》
第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により経済産業大臣の認定を求めようとする申立不正競争差止請求権者以下「認定申請者」という。の申請に基づき、又は職権で、当該申請に係る貨物若しくは当該申請
の認定をしようとするときは、当該認定の対象としようとする者(経済産業大臣が、当該者以外に当該認定に係る不正使用行為を行った者があると認める場合には、その者を含む。)に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その者の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
3項 経済産業大臣は、
第4条
《経済産業大臣の認定 経済産業大臣は、法…》
第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により経済産業大臣の認定を求めようとする申立不正競争差止請求権者以下「認定申請者」という。の申請に基づき、又は職権で、当該申請に係る貨物若しくは当該申請
の認定をしようとする場合において、当該認定に係る利害関係者(前2項に規定する者を除く。)の意見を聴くことができる。
4項 経済産業大臣は、
第4条
《経済産業大臣の認定 経済産業大臣は、法…》
第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により経済産業大臣の認定を求めようとする申立不正競争差止請求権者以下「認定申請者」という。の申請に基づき、又は職権で、当該申請に係る貨物若しくは当該申請
の認定をしようとする場合において、 学識経験者 の意見を聴くことができる。
5項 経済産業大臣は、第1項及び第3項の規定により意見を聴くとき(当該意見が口頭で陳述される場合に限る。)は、 学識経験者 及び 認定申請者 又はそのいずれかを立ち会わせることができる。経済産業大臣は、第2項及び第3項の規定により意見を聴くとき(当該意見が口頭で陳述される場合に限る。)は、学識経験者を立ち会わせることができる。
8条 (学識経験者等からの意見聴取)
1項 経済産業大臣は、 法
第69条の7第1項
《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》
る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執
若しくは
第69条の8第1項
《税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第6…》
9条の2第1項第4号輸出してはならない貨物に掲げる貨物不正競争防止法第2条第1項第10号定義に係るものを除く。以下この項及び第5項において同じ。に該当するか否かについての認定手続において、第69条の3
(これらの規定を法第75条において準用する場合を含む。)、第69条の17第1項又は第69条の18第1項の規定により税関長から意見を求められた場合において、 意見書 の作成に必要があると認めるときは、 学識経験者 の意見を求めることができる。また、税関長から意見を求められた事項に係る事実関係を明確にするため必要があると認めるときは、法第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により申立てをした者(次項において「 申立者 」という。)及び当該申立てに係る貨物を輸出又は輸入しようとする者その他の利害関係者(同項において「 輸出者等 」という。)の意見を聴くことができる。
2項 経済産業大臣は、前項前段の規定により 学識経験者 の意見を求めた場合において、同項後段の規定により 申立者 又は 輸出者等 の意見を聴くとき(当該意見が口頭で陳述される場合に限る。)は、学識経験者を立ち会わせることができる。
9条 (認定の撤回)
1項 経済産業大臣は、
第4条
《経済産業大臣の認定 経済産業大臣は、法…》
第69条の4第1項又は第69条の13第1項の規定により経済産業大臣の認定を求めようとする申立不正競争差止請求権者以下「認定申請者」という。の申請に基づき、又は職権で、当該申請に係る貨物若しくは当該申請
の認定のうち同条における認定の要件を満たさなくなったと認めるものについては、認定を撤回するものとする。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による認定の撤回をしようとするときは、当該認定に係る 認定申請者 に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その者の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
3項 経済産業大臣は、第1項の規定により認定を撤回したときは、遅滞なく、当該認定に係る認定書を交付した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。