関税法第69条の4第1項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則《附則》

法番号:2006年経済産業省令第6号

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附 則

1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日経済産業省令第41号)

1条

1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2006年法律第17号)附則第1条本文に規定する日から施行する。

2条

1項 この省令の施行前にされた経済産業大臣の意見を求める旨の申請に係る経済産業大臣の 意見書 の作成及び交付の手続については、なお従前の例による。

附 則(2006年5月26日経済産業省令第66号)

1項 この省令は、2006年6月1日から施行する。

附 則(2006年12月28日経済産業省令第127号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2011年12月1日経済産業省令第65号)

1項 この省令は、2011年12月1日から施行する。

附 則(2012年7月6日経済産業省令第51号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2016年5月25日経済産業省令第70号)

1項 この省令は、2016年6月1日から施行する。

附 則(2018年11月27日経済産業省令第66号)

1項 この省令は、2018年11月29日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、2019年7月1日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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