1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。
1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2006年法律第17号)附則第1条本文に規定する日から施行する。
1項 この省令の施行前にされた経済産業大臣の意見を求める旨の申請に係る経済産業大臣の 意見書 の作成及び交付の手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2006年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年12月1日から施行する。
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
1項 この省令は、2016年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年11月29日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、2019年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。