日本アルコール産業株式会社法施行規則《附則》

法番号:2006年経済産業省令第12号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (会社の設立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可の申請)

1項 会社 は、法附則第15条の規定により読み替えられた 第6条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により会社の成立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、会社の成立の日から起算して40日以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

附 則(2006年4月27日経済産業省令第47号)

1項 この省令は、 会社 法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2015年4月30日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年3月1日経済産業省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

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