附 則
1項 この省令は、 行政手続法 の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月29日経済産業省令第43号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
法番号:2006年経済産業省令第31号
1項 この省令は、 行政手続法 の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
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