原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令《附則》

法番号:2006年経済産業省令第45号

略称: 原発立地地域振興特措法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令・原発立地振興法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令・原子力発電施設等立地地域振興特別措置法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令

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附 則

1項 この省令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2006年政令第178号)の施行の日から施行する。

附 則(2009年3月18日経済産業省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

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