附 則
1項 この省令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2006年政令第178号)の施行の日から施行する。
法番号:2006年経済産業省令第45号
略称: 原発立地地域振興特措法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令・原発立地振興法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令・原子力発電施設等立地地域振興特別措置法施行令第6条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令
1項 この省令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2006年政令第178号)の施行の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。