発電用施設周辺地域整備法施行令第5条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令《本則》

法番号:2006年経済産業省令第46号

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制定文 発電用施設周辺地域整備法施行令 1974年政令第293号第5条第3項 《3 前項の人口1人当たりの工業付加価値額…》 及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定に基づき、 発電用施設周辺地域整備法施行令第5条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令 を次のように制定する。


1条 (人口1人当たりの工業付加価値額)

1項 発電用施設周辺地域整備法 施行令 以下「 施行令 」という。第5条第3項 《3 前項の人口1人当たりの工業付加価値額…》 及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の人口1人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。

2条 (可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)

1項 施行令 第5条第3項 《3 前項の人口1人当たりの工業付加価値額…》 及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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