制定文 発電用施設周辺地域整備法施行令 (1974年政令第293号) 第5条第3項 《3 前項の人口1人当たりの工業付加価値額…》 及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定に基づき、 発電用施設周辺地域整備法施行令第5条第3項の人口1人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令 を次のように制定する。
1条 (人口1人当たりの工業付加価値額)1項 発電用施設周辺地域整備法 施行令 (以下「 施行令 」という。) 第5条第3項 《3 前項の人口1人当たりの工業付加価値額…》 及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の人口1人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。
2条 (可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)1項 施行令 第5条第3項 《3 前項の人口1人当たりの工業付加価値額…》 及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。