制定文
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行に伴い、並びに 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第36条
《 削除…》
、
第37条
《大規模小売店舗立地法の特例 都道府県及…》
び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条、次条及び第65条において「都道府県等」という。は、認定中心市街地の区域当該区域内に第65条第1項の規定により第2種大規模小
、
第40条
《共通乗車船券 運送事業者は、認定基本計…》
画において第9条第2項第6号イに掲げる事項として定められた公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業を行うため、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定中心市街地の区域内を移動する旅客を対象とする共
、
第41条
《道路の占用の特例 認定中心市街地の区域…》
内の道路の道路管理者は、道路法第33条第1項の規定にかかわらず、認定基本計画の計画期間内に限り、認定基本計画に記載された第9条第4項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用同法第32条第2項第1号
、
第55条
《食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関…》
する法律の適用 前条の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第18条第1項中「前条第1号に掲げる業務」とあるのは「前条第1号に掲
及び 中心市街地の活性化に関する法律施行令 (1998年政令第263号)
第10条
《地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用…》
の補助 法第34条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う住宅の建設に要する費用のうち共同住宅の共用部分等に係る費用の額に3分の1を乗じて得た額とする。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (公告の方法)
1項 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号。以下「 法 」という。)
第37条第2項
《2 都道府県等は、第1種大規模小売店舗立…》
地法特例区域を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。
( 法
第38条第1項
《前条第2項及び第4項から第9項までの規定…》
は、第1種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止について準用する。
(法第65条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第65条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県及び 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(次条において「 都道府県等 」という。)の公報により行うものとする。
2条
1項 法
第37条第7項
《7 都道府県等は、第1種大規模小売店舗立…》
地法特例区域を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該第1種大規模小売店舗立地法特例区域の案を公告し、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(法第38条第1項及び第65条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、 都道府県等 の公報その他の都道府県等が適切と認める方法により行うものとする。
3条
1項 法
第50条第7項
《7 都道府県は、第5項の規定による協議が…》
あったときは、経済産業省令で定めるところにより、第3項第4号に掲げる事項について公告し、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(法第51条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。
4条 (第1種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項)
1項 法
第37条第8項
《8 前項の公告に係る第1種大規模小売店舗…》
立地法特例区域の案には、次項の規定により住民等が当該第1種大規模小売店舗立地法特例区域の案について都道府県等に意見を提出するに際し参考となるべき事項として経済産業省令で定めるものを記載した書類を添付し
(法第38条第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域を定めようとする区域(第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域、第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
2号 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
3号 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域(第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
4号 法
第37条第2項
《2 都道府県等は、第1種大規模小売店舗立…》
地法特例区域を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。
の公告の予定年月日(第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、法第38条第1項において準用する法第37条第2項の公告の予定年月日)
5号 その他参考となるべき事項
5条 (第2種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項)
1項 法
第65条第4項
《4 第37条第2項、第4項から第9項まで…》
及び第38条第1項の規定は、第2種大規模小売店舗立地法特例区域について準用する。 この場合において、第37条第4項中「認定市町村」とあるのは「市町村」と、同条第5項中「認定市町村は、認定基本計画を実施
において準用する法第37条第8項(法第65条第4項において準用する法第38条第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域を定めようとする区域(第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域、第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
2号 第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域を定めようとする区域(第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、当該変更し、又は廃止しようとする第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域)を含む市町村の中心市街地の区域
3号 第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
4号 第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域(第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
5号 法
第65条第4項
《4 第37条第2項、第4項から第9項まで…》
及び第38条第1項の規定は、第2種大規模小売店舗立地法特例区域について準用する。 この場合において、第37条第4項中「認定市町村」とあるのは「市町村」と、同条第5項中「認定市町村は、認定基本計画を実施
において準用する法第37条第2項の公告の予定年月日(第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、法第65条第4項において準用する第38条第1項において準用する法第37条第2項の公告の予定年月日)
6号 その他参考となるべき事項
6条 (第1種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において大規模小売店舗を設置する者の届出)
1項 法
第38条第2項
《2 第1種大規模小売店舗立地法特例区域の…》
変更又は廃止の際当該変更又は廃止により第1種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において現に大規模小売店舗を設置している者は、前項において準用する前条第2項の公告の日以後最初に大規模小売店舗立
の規定による届出は、様式第1の届出書を提出してしなければならない。
2項 法
第38条第3項
《3 前項の規定による変更に係る事項の届出…》
は、大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による届出とみなす。
の規定により 大規模小売店舗立地法 (1998年法律第91号)
第6条第2項
《2 前条第1項の規定による届出があった大…》
規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。
の規定による届出とみなされる法第38条第2項の規定による届出に係る変更を行う場合における 大規模小売店舗立地法施行規則 (1999年通商産業省令第62号)
第8条
《軽微な変更 法第6条第4項ただし書の経…》
済産業省令で定める軽微な変更は、店舗に附属する施設の位置の変更であって、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当該変更前に比して変化しないと都道府県が認めるものとする。
の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設の位置の変更」とあるのは、「1時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更又は大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。
7条 (第2種大規模小売店舗立地法特例区域における大規模小売店舗の新設等の届出に係る添付書類)
1項 法
第65条第3項
《3 第2種大規模小売店舗立地法特例区域に…》
係る大規模小売店舗立地法第5条第1項及び第6条第2項の規定による届出には、同法第5条第2項同法第6条第3項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付し
に規定する経済産業省令で定める事項は、 大規模小売店舗立地法施行規則
第4条第1項第1号
《法第5条第2項法第6条第3項、第8条第8…》
項及び第9条第5項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、都道府県は、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の7第4項、第5項、第6項又は第30条の
から第3号までに掲げる事項とする。
8条 (民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請)
1項 法
第42条第1項
《民間中心市街地商業活性化事業認定基本計画…》
に記載されたものに限る。を実施しようとする者は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、民間中心市街地商業活性化事業に関する計画以下この条及び次条において「民間中心市街地商業活性化事業計画」とい
の規定により民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請をしようとする者は、様式第2による申請書を、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 法
第7条第9項第1号
《9 この法律において「民間中心市街地商業…》
活性化事業」とは、中心市街地における商業の活性化を促進するために行う次に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。 1 展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業 2 小売業の業
若しくは第2号に掲げる事業に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして当該知識又は能力を有すると認められること)を証する書類
3号 民間中心市街地商業活性化事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
4号 最近二期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
5号 中心市街地活性化 協議会 (以下「 協議会 」という。)における協議の概要を記載した書類
9条 (民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第43条第1項
《前条第4項の認定を受けた者以下「認定民間…》
中心市街地商業活性化事業者」という。は、当該認定に係る民間中心市街地商業活性化事業計画以下「認定民間中心市街地商業活性化事業計画」という。を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければなら
の規定により認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定民間中心市街地商業活性化事業者は、様式第3による申請書を、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類のうち当該認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。
10条 (特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請)
1項 法
第48条第1項
《特定民間中心市街地活性化事業認定基本計画…》
に記載されたものに限る。を実施しようとする者第7条第7項第5号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第6号に定める事業を実施しようとする
の規定により法第7条第7項、第8項又は第10項(第1号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請をしようとする特定民間中心市街地活性化事業者は、様式第4による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 特定民間中心市街地活性化事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
3号 最近二期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
4号 協議会 における協議の概要を記載した書類
3項 特定民間中心市街地活性化事業者が、 法
第7条第7項
《7 この法律において「中小小売商業高度化…》
事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19
に規定する中小小売商業高度化事業を実施しようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 当該中小小売商業高度化事業により設置する施設又は設備の配置、構造及び規模を示す図面その他の 中心市街地の活性化に関する法律 施行令 (1998年政令第263号。以下「 施行令 」という。)
第12条
《中小小売商業高度化事業の適切な実施を図る…》
ために必要な要件 法第48条第4項第4号法第49条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第50条第4項第3号法第51条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ
に規定する要件に該当することを証する書類
2号 現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等と締結した協定書その他の
第13条
《保険料率 法第53条第5項の政令で定め…》
る率次項において「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間中小企業信用保険法施行令1950年政令第350号第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。1年につき、中小企業信用保険法1950年法律第2
各号のいずれかの取組を行うことを証する書類
3号 道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について 建築基準法 (1950年法律第201号)
第44条第1項
《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》
路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに
ただし書の許可、 道路法 (1952年法律第180号)
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の承認若しくは
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
の許可、 道路交通法 (1960年法律第105号)
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の許可又は 消防法 (1948年法律第186号)
第7条第1項
《建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模…》
様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法1950年法律第201号第6条の2第1項同法第87条第1項において準用する場合
の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類
11条 (認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第49条第1項
《前条第4項の認定を受けた者以下「認定特定…》
民間中心市街地活性化事業者」という。は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない
の規定により法第7条第7項、第8項又は第10項(第1号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定民間中心市街地活性化事業者は、様式第5による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、前条第2項各号及び第3項各号に掲げる書類のうち当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。
12条 (組合員の数等)
1項 施行令
第12条第1項第1号
《法第48条第4項第4号法第49条第3項に…》
おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第50条第4項第3号法第51条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の政令で定める要件は、法第7条第7項第1号に定める事業につ
の経済産業省令で定める数は、20人( 法
第7条第7項第1号
《7 この法律において「中小小売商業高度化…》
事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19
に定める事業に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、5人)とする。
2項 施行令
第12条第1項第3号
《法第48条第4項第4号法第49条第3項に…》
おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第50条第4項第3号法第51条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の政令で定める要件は、法第7条第7項第1号に定める事業につ
の経済産業省令で定める場合は、事業の用に供されていない店舗を活用する場合であって特別の理由があると認められる場合とし、同号の経済産業省令で定める数は、1人又は5人とする。
3項 施行令
第12条第2項第1号
《2 法第48条第4項第4号及び第50条第…》
4項第3号の政令で定める要件は、法第7条第7項第2号に定める事業については、次のとおりとする。 1 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会以下この項において「事業協同組合等」という。の組合員又
の経済産業省令で定める数は、20人(特別の理由があると認められるときは、5人又は10人)とする。
4項 施行令
第12条第3項第1号
《3 法第48条第4項第4号及び第50条第…》
4項第3号の政令で定める要件は、法第7条第7項第3号に定める事業については、次のとおりとする。 1 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。 2 当該組合の組合員の3分の二以上が中
、第4項第1号又は第5項第1号の経済産業省令で定める数は、5人とする。
5項 施行令
第12条第3項第4号
《3 法第48条第4項第4号及び第50条第…》
4項第3号の政令で定める要件は、法第7条第7項第3号に定める事業については、次のとおりとする。 1 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。 2 当該組合の組合員の3分の二以上が中
の経済産業省令で定める面積は、二百平方メートルとする。
6項 施行令
第12条第6項第1号
《6 法第48条第4項第4号及び第50条第…》
4項第3号の政令で定める要件は、法第7条第7項第7号に定める事業については、次のとおりとする。 1 法第7条第7項第7号の特定会社が株式会社であって当該事業を実施する場合には、次のいずれにも該当するも
ハの経済産業省令で定める割合は、3分の1とする。
13条 (中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組)
1項 法
第48条第4項第4号
《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項
の経済産業省令で定めるところにより、特定民間中心市街地活性化事業者が、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組は、次の各号のいずれかとする。
1号 協定を締結して、清掃、防犯その他の商店街区域における消費生活環境の向上を図るための活動を共同で行うこと。
2号 協議会 その他の組織を設置して、現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図ることについて協議を行うこと。
3号 現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図るための調査、調整及び情報の提供を行うこと。
4号 前3号と同等以上に中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組として経済産業大臣が認めるものを行うこと。
14条 (特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定の申請)
1項 法
第50条第1項
《特定民間中心市街地経済活力向上事業認定基…》
本計画に記載されたものに限る。を実施しようとする者第7条第7項第5号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第6号に定める事業を実施しよう
の規定により特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定の申請をしようとする特定民間中心市街地経済活力向上事業者は、様式第6による申請書を、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項を説明した書類
3号 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
4号 最近二期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
5号 協議会 における協議の概要を記載した書類
3項 特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、 法
第7条第7項
《7 この法律において「中小小売商業高度化…》
事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19
に規定する中小小売商業高度化事業を実施しようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 当該中小小売商業高度化事業により設置する施設又は設備の配置、構造及び規模を示す図面その他の 施行令
第12条
《中小小売商業高度化事業の適切な実施を図る…》
ために必要な要件 法第48条第4項第4号法第49条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第50条第4項第3号法第51条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ
に規定する要件に該当することを証する書類
2号 現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等と締結した協定書その他の
第17条
《中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資…》
する取組 法第50条第4項第3号の経済産業省令で定めるところにより、特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う中小小売
各号のいずれかの取組を行うことを証する書類
3号 道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について 建築基準法
第44条第1項
《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》
路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに
ただし書の許可、 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の承認若しくは
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
の許可、 道路交通法
第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の許可又は 消防法
第7条第1項
《建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模…》
様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法1950年法律第201号第6条の2第1項同法第87条第1項において準用する場合
の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類
15条 (認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第51条第1項
《前条第4項の認定を受けた者以下「認定特定…》
民間中心市街地経済活力向上事業者」という。は、当該認定に係る特定民間中心市街地経済活力向上事業計画以下「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定
の規定により認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者は、様式第7による申請書を、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、前条第2項各号及び第3項各号に掲げる書類のうち当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。
16条 (大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合の記載事項)
1項 法
第50条第3項第4号
《3 特定民間中心市街地経済活力向上事業計…》
画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標及び内容 2 特定民間中心市街地経
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第2号から第6号までの事項については、大規模小売店舗の新設をする日における事項に限る。)とする。
1号 大規模小売店舗の新設をする日
2号 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
3号 駐車場の位置及び収容台数
4号 駐輪場の位置及び収容台数
5号 荷さばき施設の位置及び面積
6号 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
17条 (中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組)
1項 法
第50条第4項第3号
《4 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、その特定民間中心市街地経済活力向上事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項が基本方針
の経済産業省令で定めるところにより、特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組は、次の各号のいずれかとする。
1号 協定を締結して、清掃、防犯その他の商店街区域における消費生活環境の向上を図るための活動を共同で行うこと。
2号 協議会 その他の組織を設置して、現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図ることについて協議を行うこと。
3号 現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図るための調査、調整及び情報の提供を行うこと。
4号 前3号と同等以上に中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組として経済産業大臣が認めるものを行うこと。
18条 (法第52条第2項の経済産業省令で定める者)
1項 法
第52条第2項
《2 機構は、認定中心市街地における経済活…》
力の向上を促進するため、認定市町村に対し、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者中小企業者及び一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者であるものに限る。が認定特定民間中心市街地経済活
の経済産業省令で定める者は、一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者、特定会社(中小企業者以外の会社(この条において「 大企業 」という。)による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の2分の一未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (この条において「 機構 」という。)が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において 大企業 による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の2分の一未満となることが確実と認められるものを含む。)をいう。この条において同じ。)、商工会、商工会連合会、商工会議所、日本商工会議所又は大企業若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者(この条において「 中小企業者等 」という。)が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が 中小企業者等 により拠出されているものに限る。)、中小企業者、特定会社、商工会又は商工会議所とする。
19条 (法第52条第2項の経済産業省令で定める事業)
1項 法
第52条第2項
《2 機構は、認定中心市街地における経済活…》
力の向上を促進するため、認定市町村に対し、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者中小企業者及び一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者であるものに限る。が認定特定民間中心市街地経済活
の経済産業省令で定める事業は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法 施行令
第3条第1項
《法第7条第10項第2号の事業協同組合、事…》
業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 2 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 3 生活衛生同業組合及び生
各号(第1号及び第2号ホを除く。)及び同条第2項各号に掲げる事業とする。