経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2006年経済産業省令第83号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2006年8月22日)から施行する。

2条 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第20条第4項の中小小売商業高度化事業計画に関する省令の廃止)

1項 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第20条第4項の中小小売商業高度化事業計画に関する省令(1998年通商産業省令第71号)は廃止する。

附 則(2014年7月2日経済産業省令第35号)

1項 この省令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月3日)から施行する。

附 則(2016年3月25日経済産業省令第38号) 抄

1項 この省令は、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年1月4日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(2017年法律第50号)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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