独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令《本則》

法番号:2006年経済産業省令第96号

略称:

附則 >  

制定文 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 2006年政令第330号第2条 《独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員…》 を引き継ぐ特許庁の部局又は機関 法附則第5条第2項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で の規定に基づき、 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令 を次のように定める。


1項 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第2条 《独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員…》 を引き継ぐ特許庁の部局又は機関 法附則第5条第2項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。

1号 秘書課

2号 総務課

3号 会計課

4号 技術調査課

5号 特許情報課

6号 出願支援課

7号 商標課

8号 意匠課

9号 調整課

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。