独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令《附則》

法番号:2006年経済産業省令第96号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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