制定文
外国為替令 (1980年政令第260号)
第17条第2項第2号
《2 法第25条第3項第1号に定める行為を…》
しようとする者当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第1項の許可を受けている者を除く。は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、
イの規定に基づき、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令を次のように制定する。
1項 外国為替令 (1980年政令第260号)
第17条第3項第2号
《3 法第25条第4項に規定する政令で定め…》
る外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引は、次のいずれかに該当する取引とする。 1 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸
イに規定する外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が 核兵器等 の 開発等 のために用いられるおそれがある場合は、当該取引に関する契約書若しくは当該取引を行おうとする居住者(以下単に「居住者」という。)が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)において、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のもの(以下「 核兵器等 」という。)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「 開発等 」という。)若しくは 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 (2001年経済産業省令第249号) 別表 (以下「 別表 」という。)に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は居住者が、当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨当該取引の相手方となる非居住者若しくは需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。