法番号:2006年経済産業省令第101号
略称:
本則 >
1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 外国為替令 等の一部を改正する政令の施行の日(2025年10月9日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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