外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令《附則》

法番号:2006年経済産業省令第101号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。

附 則(2009年9月16日経済産業省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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