制定文
輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第4条第1項第1号
《法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを
イの規定に基づき、 仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 を次のように制定する。
1項 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第4条第1項第1号
《法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを
イに規定する仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、輸出者が、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用若しくは貯蔵又は 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 (2001年経済産業省令第249号)別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者、需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。