附 則
1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。
附 則(2009年9月16日経済産業省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法番号:2006年経済産業省令第102号
略称:
1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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