小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:2006年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(2006年法律第76号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月27日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号)

1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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