附 則
1項 この省令は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(2006年法律第76号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月27日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
法番号:2006年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号
略称:
1項 この省令は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(2006年法律第76号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
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