小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令《本則》

法番号:2006年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号第7条の6 《定期の報告 指定容器包装利用事業者特定…》 容器利用事業者又は特定包装利用事業者であるものに限る。であって、その事業において用いる容器包装の量が政令で定める要件に該当するもの以下「容器包装多量利用事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるとこ の規定に基づき、 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (定期の報告)

1項 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号。以下「」という。第7条の6 《定期の報告 指定容器包装利用事業者特定…》 容器利用事業者又は特定包装利用事業者であるものに限る。であって、その事業において用いる容器包装の量が政令で定める要件に該当するもの以下「容器包装多量利用事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるとこ の規定による報告は、毎年度6月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。

2条

1項 第7条の6 《定期の報告 指定容器包装利用事業者特定…》 容器利用事業者又は特定包装利用事業者であるものに限る。であって、その事業において用いる容器包装の量が政令で定める要件に該当するもの以下「容器包装多量利用事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるとこ の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

1号 容器包装を用いた量

2号 第7条の4第1項 《主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を…》 促進するため、主務省令で、その事業において容器包装を用いる事業者であって、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果

3号 売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値

4号 容器包装の使用原単位(第1号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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