国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令《附則》

法番号:2006年国土交通省令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 地図調製用機械器具貸付規則(1950年建設省令第6号

2号 海上災害救助用 物品 の無償貸付及び譲与に関する省令(1955年運輸省令第10号

3項 この省令の施行の際、現に前項の規定による廃止前の同項第2号に掲げる省令の規定によりされている無償貸付については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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