制定文 エネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)第54条第2項及び第3項、第55条、第56条第1項、第68条第2項及び第3項、第69条並びに第71条第3項、第4項及び第6項の規定に基づき、及び同法を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令で使用する用語は、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号。以下「 法 」という。)及び エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 (1979年政令第267号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (特定貨物輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)
1項 法
第105条第2項
《2 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに…》
前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通
の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第1による届出書一通を提出してしなければならない。
3条
1項 法
第105条第2項
《2 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに…》
前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通
の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における 令
第10条
《特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送…》
の区分、輸送能力及び基準 法第105条第1項の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の
の表の中欄に掲げる 輸送能力 (以下この条において「 輸送能力 」という。)(次年度以降における輸送能力が令第10条の表の下欄に掲げる基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。
4条 (特定貨物輸送事業者に係る指定の取消しの申出)
1項 法
第105条第3項
《3 特定貨物輸送事業者は、当該指定に係る…》
貨物輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該貨物輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 1 貨物の輸送
の規定による申出は、様式第2による申出書一通を提出してしなければならない。
5条 (特定貨物輸送事業者の中長期的な計画の提出)
1項 法
第106条
《中長期的な計画の作成 特定貨物輸送事業…》
者は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第103条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネル
の規定による計画の提出は、毎年度6月末日までに、様式第3による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第106条第1項
《特定貨物輸送事業者は、前条第1項の規定に…》
よる指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第103条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標
の規定による 計画 (以下この項において「 計画 」という。)については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で特定貨物輸送事業者が定める期間(以下この項において「 計画期間 」という。)の終期の属する年度の6月末日までに、様式第3による計画書一通を提出すれば足りる。
1号 計画 を提出する年度の前年度(以下この項において「 申請前年度 」という。)に係るエネルギー消費原単位を 申請前年度 の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び計画を提出する年度の前々年度(以下この項において「 申請前々年度 」という。)に係るエネルギー消費原単位を 申請前々年度 の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが99パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係るエネルギー消費原単位を当該各年度の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが99パーセントを超える場合を除く。)
2号 申請前年度 に係る電気需要最適化評価原単位を申請前年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び 申請前々年度 に係る電気需要最適化評価原単位を申請前々年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが99パーセント以下である者( 計画 期間の各年度の前年度に係る電気需要最適化評価原単位を当該各年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが99パーセントを超える場合を除く。)
3項 第1項の規定にかかわらず、 法
第106条第2項
《2 特定貨物輸送事業者は、前条第1項の規…》
定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第103条第2項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の
の規定による 計画 (以下この項において「 計画 」という。)については、計画を提出する年度の前年度からその内容に変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で特定貨物輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の6月末日までに、様式第3による計画書一通を提出すれば足りる。
6条 (特定貨物輸送事業者の定期の報告)
1項 法
第107条第1項
《特定貨物輸送事業者は、第105条第1項の…》
規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物の輸送に係るエネルギーの使
の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第4による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
7条
1項 法
第107条第1項
《特定貨物輸送事業者は、第105条第1項の…》
規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物の輸送に係るエネルギーの使
の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
1号 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
2号 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
3号 法
第103条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事
に規定する判断の基準の遵守状況及び同条第3項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
4号 貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量
5号 エネルギーの使用の効率
6号 非化石エネルギーの使用状況
7号 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
8条 (特定旅客輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)
1項 法
第129条第2項
《2 旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに…》
前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通
の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第5による届出書一通を提出してしなければならない。
9条
1項 法
第129条第2項
《2 旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに…》
前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通
の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における 令
第14条
《特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送…》
の区分、輸送能力及び基準 法第129条第1項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の
の表の中欄に掲げる 輸送能力 (以下この条において「 輸送能力 」という。)(次年度以降における輸送能力が令第14条の表の下欄に掲げる基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。
10条 (特定旅客輸送事業者に係る指定の取消しの申出)
1項 法
第129条第3項
《3 特定旅客輸送事業者は、当該指定に係る…》
旅客輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該旅客輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 1 旅客の輸送
の規定による申出は、様式第6による申出書一通を提出してしなければならない。
11条 (特定旅客輸送事業者の中長期的な計画の提出)
1項 法
第130条
《中長期的な計画の作成 特定旅客輸送事業…》
者は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第127条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係るエネル
の規定による 計画 の提出は、毎年度6月末日までに、様式第7による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第130条第1項
《特定旅客輸送事業者は、前条第1項の規定に…》
よる指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第127条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標
の規定による 計画 (以下この項において「 計画 」という。)については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で特定旅客輸送事業者が定める期間(以下この項において「 計画期間 」という。)の終期の属する年度の6月末日までに、様式第7による計画書一通を提出すれば足りる。
1号 計画 を提出する年度の前年度(以下この項において「 申請前年度 」という。)に係るエネルギー消費原単位を 申請前年度 の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び計画を提出する年度の前々年度(以下この項において「 申請前々年度 」という。)に係るエネルギー消費原単位を 申請前々年度 の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが99パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係るエネルギー消費原単位を当該各年度の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが99パーセントを超える場合を除く。)
2号 申請前年度 に係る電気需要最適化評価原単位を申請前年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び 申請前々年度 に係る電気需要最適化評価原単位を申請前々年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが99パーセント以下である者( 計画 期間の各年度の前年度に係る電気需要最適化評価原単位を当該各年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが99パーセントを超える場合を除く。)
3項 第1項の規定にかかわらず、 法
第130条第2項
《2 特定旅客輸送事業者は、前条第1項の規…》
定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第127条第2項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の
の規定による 計画 (以下この項において「 計画 」という。)については、計画を提出する年度の前年度からその内容に変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で特定旅客輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の6月末日までに、様式第7による計画書一通を提出すれば足りる。
12条 (特定旅客輸送事業者の定期の報告)
1項 法
第131条第1項
《特定旅客輸送事業者は、第129条第1項の…》
規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況旅客の輸送に係るエネルギーの使
の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第8による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
13条
1項 法
第131条第1項
《特定旅客輸送事業者は、第129条第1項の…》
規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況旅客の輸送に係るエネルギーの使
の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
1号 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
2号 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
3号 法
第127条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事
に規定する判断の基準の遵守状況及び同条第3項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
4号 個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計
5号 エネルギーの使用の効率
6号 非化石エネルギーの使用状況
7号 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
14条 (法第134条第1項の国土交通省令で定める者)
1項 法
第134条第1項
《貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者以下「貨…》
客輸送事業者」という。は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であつて貨客輸送事業者であるもの以下この項及び次項第2号にお
の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等
2号 会社法(2005年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社又はこれに類する法人等
3号 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号)
第8条第5項
《5 この規則において「関連会社」とは、会…》
社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他
に規定する関連会社又はこれに類する法人等
15条 (認定管理統括貨客輸送事業者の認定の申請)
1項 法
第134条第1項
《貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者以下「貨…》
客輸送事業者」という。は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であつて貨客輸送事業者であるもの以下この項及び次項第2号にお
の規定により認定管理統括貨客輸送事業者の認定を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、様式第9による申請書及びその写し各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の認定の申請に係る申請書の提出を受けた場合において、速やかに 法
第134条第1項
《貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者以下「貨…》
客輸送事業者」という。は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であつて貨客輸送事業者であるもの以下この項及び次項第2号にお
の定めに照らしてその内容を審査し、同項の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として 申請者 に交付するものとする。
3項 国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第10による通知書を当該 申請者 に交付するものとする。
16条 (法第134条第1項第1号の国土交通省令で定める要件)
1項 法
第134条第1項第1号
《貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者以下「貨…》
客輸送事業者」という。は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であつて貨客輸送事業者であるもの以下この項及び次項第2号にお
の国土交通省令で定める要件は、密接関係貨客輸送事業者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行っていることとする。
1号 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針
2号 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を推進するための体制
3号 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理する方法
17条 (令第15条第1項の車両数に換算した数)
1項 令
第15条第1項
《法第134条第1項第2号の政令で定める輸…》
送能力の合計は、第10条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数及び前条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄
の車両数に換算した数は、貨物輸送事業者である場合にあっては令第10条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる数を同表の下欄に掲げる数で除して得た数に同表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分が鉄道による貨物の輸送であるものの下欄に掲げる 基準 (次項において「 基準 」という。)を乗じた数とする。
2項 令
第15条第1項
《法第134条第1項第2号の政令で定める輸…》
送能力の合計は、第10条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数及び前条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄
の車両数に換算した数は、旅客輸送事業者である場合にあっては令第14条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる数を同表の下欄に掲げる数で除して得た数に 基準 を乗じた数とする。
18条 (認定管理統括貨客輸送事業者の認定の取消しを行う場合の手続)
1項 国土交通大臣は、 法
第134条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者…》
以下「認定管理統括貨客輸送事業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する国土交通省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定
の規定に基づき、同条第1項の認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を様式第11による書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。
19条 (認定管理統括貨客輸送事業者の中長期的な計画の提出)
1項 法
第135条
《中長期的な計画の作成 認定管理統括貨客…》
輸送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第103条第1項又は第127条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に
の規定による 計画 の提出は、毎年度6月末日までに、様式第12による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第135条第1項
《認定管理統括貨客輸送事業者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、定期に、第103条第1項又は第127条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中
の規定による 計画 (以下この項において「 計画 」という。)については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で認定管理統括貨客輸送事業者が定める期間(以下この項において「 計画期間 」という。)の終期の属する年度の6月末日までに、様式第12による計画書一通を提出すれば足りる。
1号 計画 を提出する年度の前年度(以下この項において「 申請前年度 」という。)に係るエネルギー消費原単位を 申請前年度 の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び計画を提出する年度の前々年度(以下この項において「 申請前々年度 」という。)に係るエネルギー消費原単位を 申請前々年度 の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが99パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係るエネルギー消費原単位を当該各年度の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが99パーセントを超える場合を除く。)
2号 申請前年度 に係る電気需要最適化評価原単位を申請前年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び 申請前々年度 に係る電気需要最適化評価原単位を申請前々年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが99パーセント以下である者( 計画 期間の各年度の前年度に係る電気需要最適化評価原単位を当該各年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが99パーセントを超える場合を除く。)
3項 第1項の規定にかかわらず、 法
第135条第2項
《2 認定管理統括貨客輸送事業者は、国土交…》
通省令で定めるところにより、定期に、第103条第2項又は第127条第2項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のため
の規定による 計画 (以下この項において「 計画 」という。)については、計画を提出する年度の前年度からその内容に変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で認定管理統括貨客輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の6月末日までに、様式第12による計画書一通を提出すれば足りる。
20条 (認定管理統括貨客輸送事業者の定期の報告)
1項 法
第136条第1項
《認定管理統括貨客輸送事業者は、毎年度、国…》
土交通省令で定めるところにより、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物又は
の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第13による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
21条
1項 法
第136条第1項
《認定管理統括貨客輸送事業者は、毎年度、国…》
土交通省令で定めるところにより、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物又は
の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
1号 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
2号 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
3号 法
第103条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事
又は
第127条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事
に規定する判断の 基準 の遵守状況及び法第103条第3項又は第127条第3項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
4号 貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量又は個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離若しくは営業運航距離の合計
5号 エネルギーの使用の効率
6号 非化石エネルギーの使用状況
7号 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
22条 (貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の申請)
1項 法
第138条第1項
《貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連…》
携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「貨客
の規定により貨客輸送連携省エネルギー 計画 の認定の申請をしようとする貨客輸送事業者(以下この条において「 申請者 」という。)は、共同で、様式第14による申請書及びその写し各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、 法
第138条第1項
《貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連…》
携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「貨客
の規定により貨客輸送連携省エネルギー 計画 の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該貨客輸送連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として 申請者 に交付するものとする。
3項 国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第15による通知書を 申請者 に交付するものとする。
23条 (認定貨客輸送連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請)
1項 法
第139条第1項
《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る貨客輸送連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限
の規定により法第138条第1項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー 計画 (法第139条第4項において準用する法第138条第4項の規定による変更の認定又は法第139条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定貨客輸送連携省エネルギー計画 」という。)の変更の認定を受けようとする法第138条第1項及び法第139条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者(以下この条において「 申請者 」という。)は、様式第16による申請書及びその写し各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しの提出は、 認定貨客輸送連携省エネルギー計画 の写しを添付して行わなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の変更の認定の申請に係る貨客輸送連携省エネルギー 計画 の提出を受けた場合において、速やかに 法
第139条第4項
《4 前条第4項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する法第138条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該貨客輸送連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として 申請者 に交付するものとする。
4項 国土交通大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第17による通知書を 申請者 に交付するものとする。
24条 (認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更)
1項 法
第139条第1項
《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る貨客輸送連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第138条第1項
《貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連…》
携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「貨客
の認定を受けた貨客輸送事業者の名称又は住所の変更
2号 前号に掲げるもののほか、 認定貨客輸送連携省エネルギー計画 の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更
2項 法
第139条第2項
《2 前条第1項の認定を受けた者は、前項た…》
だし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により 認定貨客輸送連携省エネルギー計画 の軽微な変更に係る届出をしようとする法第138条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者は、様式第18による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
25条 (認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の取消しを行う場合の手続)
1項 国土交通大臣は、 法
第139条第3項
《3 国土交通大臣は、前条第1項の認定を受…》
けた者が当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のものに従つて貨客輸送連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は
の規定に基づき、 認定貨客輸送連携省エネルギー計画 の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を様式第19による書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。
26条 (認定貨客輸送連携省エネルギー計画の定期の報告)
1項 法
第141条
《 第138条第1項の認定を受けた者特定貨…》
物輸送事業者、特定旅客輸送事業者及び認定管理統括貨客輸送事業者を除く。は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客
の規定による報告は、毎年度6月末日までに、貨物輸送事業者にあっては様式第二十、旅客輸送事業者にあっては様式第21による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
27条
1項 法
第141条
《 第138条第1項の認定を受けた者特定貨…》
物輸送事業者、特定旅客輸送事業者及び認定管理統括貨客輸送事業者を除く。は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客
の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項のうち、法第138条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る事項とする。
1号 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
2号 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
3号 貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量若しくは個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計
4号 エネルギーの使用の効率
28条 (特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)
1項 法
第143条第3項
《3 航空輸送事業者は、前年度の末日におけ…》
る第1項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 ただし、
の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第22による届出書一通を提出してしなければならない。
29条
1項 法
第143条第3項
《3 航空輸送事業者は、前年度の末日におけ…》
る第1項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 ただし、
の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における 令
第16条第1項
《法第143条第1項の政令で定める輸送能力…》
は、航空法1952年法律第231号第2条第18項の航空運送事業の用に供する航空機過去1年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。の最大離陸重量の合計とする。
に規定する 輸送能力 (以下この条において「 輸送能力 」という。)(次年度以降における輸送能力が令第16条第2項に規定する 基準 以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。
30条 (特定航空輸送事業者に係る指定の取消しの申出)
1項 法
第143条第4項
《4 特定航空輸送事業者は、次の各号のいず…》
れかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 1 貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
の規定による申出は、様式第23による申出書一通を提出してしなければならない。
31条 (特定航空輸送事業者の中長期的な計画の提出)
1項 法
第144条
《中長期的な計画の作成 特定航空輸送事業…》
者は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第103条第1項及び第127条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨
の規定による 計画 の提出は、毎年度6月末日までに、様式第24による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第144条第1項
《特定航空輸送事業者は、前条第1項の規定に…》
よる指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第103条第1項及び第127条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエ
の規定による 計画 (以下この項において「 計画 」という。)については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で特定航空輸送事業者が定める期間(以下この項において「 計画期間 」という。)の終期の属する年度の6月末日までに、様式第24による計画書一通を提出すれば足りる。
1号 計画 を提出する年度の前年度(以下この項において「 申請前年度 」という。)に係るエネルギー消費原単位を 申請前年度 の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び計画を提出する年度の前々年度(以下この項において「 申請前々年度 」という。)に係るエネルギー消費原単位を 申請前々年度 の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが99パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係るエネルギー消費原単位を当該各年度の4年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが99パーセントを超える場合を除く。)
2号 申請前年度 に係る電気需要最適化評価原単位を申請前年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び 申請前々年度 に係る電気需要最適化評価原単位を申請前々年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが99パーセント以下である者( 計画 期間の各年度の前年度に係る電気需要最適化評価原単位を当該各年度の4年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが99パーセントを超える場合を除く。)
3項 第1項の規定にかかわらず、 法
第144条第2項
《2 特定航空輸送事業者は、前条第1項の規…》
定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第103条第2項及び第127条第2項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係
の規定による 計画 (以下この項において「 計画 」という。)については、計画を提出する年度の前年度からその内容に変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で特定航空輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の6月末日までに、様式第24による計画書一通を提出すれば足りる。
32条 (特定航空輸送事業者の定期の報告)
1項 法
第145条第1項
《特定航空輸送事業者は、第143条第1項の…》
規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物又は旅客の
の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第25による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
33条
1項 法
第145条第1項
《特定航空輸送事業者は、第143条第1項の…》
規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物又は旅客の
の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
1号 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量
2号 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況
3号 法
第103条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事
及び
第127条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事
に規定する判断の 基準 の遵守状況並びに法第103条第3項及び第127条第3項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
4号 輸送ごとにその航空機を使用して有償で運送された旅客及び貨物の重量に輸送距離を乗じて得られる量を算定し、当該輸送ごとに算定した量を合算して得られる量
5号 エネルギーの使用の効率
6号 非化石エネルギーの使用状況
7号 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
34条 (光ディスクによる手続)
1項 第5条第1項
《法第106条の規定による計画の提出は、毎…》
年度6月末日までに、様式第3による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限ま
、
第11条第1項
《法第130条の規定による計画の提出は、毎…》
年度6月末日までに、様式第7による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限ま
、
第19条第1項
《法第135条の規定による計画の提出は、毎…》
年度6月末日までに、様式第12による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限
及び
第31条第1項
《法第144条の規定による計画の提出は、毎…》
年度6月末日までに、様式第24による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限
の 計画 書並びに
第6条
《特定貨物輸送事業者の定期の報告 法第1…》
07条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第4による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通
、
第12条
《特定旅客輸送事業者の定期の報告 法第1…》
31条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第8による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通
、
第20条
《認定管理統括貨客輸送事業者の定期の報告 …》
法第136条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第13による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは
、
第26条
《認定貨客輸送連携省エネルギー計画の定期の…》
報告 法第141条の規定による報告は、毎年度6月末日までに、貨物輸送事業者にあっては様式第二十、旅客輸送事業者にあっては様式第21による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他や
及び
第32条
《特定航空輸送事業者の定期の報告 法第1…》
45条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第25による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交
の報告書の提出については、当該計画書又は当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第26の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
35条 (光ディスクの構造)
1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
36条 (電子情報処理組織による申請等の指定)
1項 この省令において、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、
第2条
《基本原則 情報通信技術を活用した行政の…》
推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ官民データ活用推進基本法第1項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用
、
第8条
《電磁的記録による縦覧等 縦覧等のうち当…》
該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録
、
第24条第2項
《2 法第139条第2項の規定により認定貨…》
客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする法第138条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者は、様式第18による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
及び
第28条
《特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力に…》
関する届出 法第143条第3項の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第22による届出書一通を提出してしなければならない。
の届出書、
第4条
《特定貨物輸送事業者に係る指定の取消しの申…》
出 法第105条第3項の規定による申出は、様式第2による申出書一通を提出してしなければならない。
、
第10条
《特定旅客輸送事業者に係る指定の取消しの申…》
出 法第129条第3項の規定による申出は、様式第6による申出書一通を提出してしなければならない。
及び
第30条
《特定航空輸送事業者に係る指定の取消しの申…》
出 法第143条第4項の規定による申出は、様式第23による申出書一通を提出してしなければならない。
の申出書、
第5条第1項
《法第106条の規定による計画の提出は、毎…》
年度6月末日までに、様式第3による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限ま
、
第11条第1項
《法第130条の規定による計画の提出は、毎…》
年度6月末日までに、様式第7による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限ま
、
第19条第1項
《法第135条の規定による計画の提出は、毎…》
年度6月末日までに、様式第12による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限
及び
第31条第1項
《法第144条の規定による計画の提出は、毎…》
年度6月末日までに、様式第24による計画書一通により行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限
の 計画 書並びに
第6条
《特定貨物輸送事業者の定期の報告 法第1…》
07条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第4による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通
、
第12条
《特定旅客輸送事業者の定期の報告 法第1…》
31条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第8による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通
、
第20条
《認定管理統括貨客輸送事業者の定期の報告 …》
法第136条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第13による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは
、
第26条
《認定貨客輸送連携省エネルギー計画の定期の…》
報告 法第141条の規定による報告は、毎年度6月末日までに、貨物輸送事業者にあっては様式第二十、旅客輸送事業者にあっては様式第21による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他や
及び
第32条
《特定航空輸送事業者の定期の報告 法第1…》
45条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第25による報告書一通を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交
の報告書又は
第15条第1項
《法第134条第1項の規定により認定管理統…》
括貨客輸送事業者の認定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、様式第9による申請書及びその写し各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
、
第22条第1項
《法第138条第1項の規定により貨客輸送連…》
携省エネルギー計画の認定の申請をしようとする貨客輸送事業者以下この条において「申請者」という。は、共同で、様式第14による申請書及びその写し各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
及び
第23条第1項
《法第139条第1項の規定により法第138…》
条第1項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画法第139条第4項において準用する法第138条第4項の規定による変更の認定又は法第139条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。
の申請書(以下「 届出書等 」という。)の提出とする。
37条 (事前届出)
1項 電子情報処理組織(国土交通大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と 届出書等 を提出する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して前条の規定により届出書等を提出しようとする者は、様式第27による電子情報処理組織使用届出書を国土交通大臣又は貨物輸送事業者若しくは旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下この条において「 所轄地方運輸局長 」という。)にあらかじめ届け出なければならない。
2項 国土交通大臣又は 所轄地方運輸局長 は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
3項 第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第二十八又は様式第29によりその旨を国土交通大臣又は 所轄地方運輸局長 に届け出なければならない。
4項 国土交通大臣又は 所轄地方運輸局長 は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
38条 (届出書等の提出の入力事項等)
1項 電子情報処理組織を使用して 届出書等 を提出しようとする者は、当該届出書等の提出を書面等( 情報通信技術活用法
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第2項の規定により付与された識別符号及び当該電子情報処理組織を使用して届出書等を提出しようとする者がその使用に係る電子計算機において設定した 暗証符号 (次条において「 暗証符号 」という。)を、当該電子計算機から入力して、当該届出書等を提出しなければならない。
39条 (届出書等の提出において名称を明らかにする措置)
1項 届出書等 の提出においてすべきこととされている署名等( 情報通信技術活用法
第3条第6号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、
第37条第2項
《2 国土交通大臣又は所轄地方運輸局長は、…》
前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
の規定により付与される識別符号及び 暗証符号 を電子情報処理組織を使用して届出書等を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
40条 (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則との関係)
1項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 (1979年通商産業省令第74号)様式第四十三、様式第四十四又は様式第45による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第二十七、様式第二十八又は様式第29による届出書の提出があったものとみなす。
41条 (書類の提出)
1項 法、令又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書、申出書、 計画 書又は報告書は、それぞれ輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。