エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令《附則》

法番号:2006年国土交通省令第11号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第93号)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2014年1月17日国土交通省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第56条第1項 《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》 、エネルギー管理士免状に関する事務を次条第2項の指定試験機関に委託することができる。法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令別記様式第四、第八及び第12にかかわらず、2015年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2015年5月22日国土交通省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第26号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令別記様式第四、第八及び第12にかかわらず、2017年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2016年5月27日国土交通省令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第四、第八及び第12にかかわらず、2017年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2018年11月30日国土交通省令第85号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令第5条第2項、 第11条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第130条…》 第1項の規定による計画以下この項において「計画」という。については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で特定旅客輸送事業者が定める期間以下この項に第19条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第135条…》 第1項の規定による計画以下この項において「計画」という。については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で認定管理統括貨客輸送事業者が定める期間以下 及び 第31条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第144条…》 第1項の規定による計画以下この項において「計画」という。については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で特定航空輸送事業者が定める期間以下この項に の規定は、2020年3月31日までは、適用しない。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月31日国土交通省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令(次項において「 新省令 」という。)第7条第6号、 第13条第6号 《第13条 法第131条第1項の国土交通省…》 令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 1 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量 2 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況 3 法第127条第1項に規定する判断第21条第6号 《第21条 法第136条第1項の国土交通省…》 令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 1 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量 2 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況 3 法第103条第1項又は第127条 及び 第33条第6号 《第33条 法第145条第1項の国土交通省…》 令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 1 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量 2 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況 3 法第103条第1項及び第127条 の規定は、報告書の提出の期限が2024年6月30日以後である報告から適用する。

2項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第107条第1項 《特定貨物輸送事業者は、第105条第1項の…》 規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物の輸送に係るエネルギーの使第131条第1項 《特定旅客輸送事業者は、第129条第1項の…》 規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況旅客の輸送に係るエネルギーの使第136条第1項 《認定管理統括貨客輸送事業者は、毎年度、国…》 土交通省令で定めるところにより、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物又は第141条 《 第138条第1項の認定を受けた者特定貨…》 物輸送事業者、特定旅客輸送事業者及び認定管理統括貨客輸送事業者を除く。は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客 及び 第145条第1項 《特定航空輸送事業者は、第143条第1項の…》 規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物又は旅客の の規定による報告の様式については、 新省令 様式第四、様式第八、様式第十三、様式第二十、様式第二十一及び様式第25にかかわらず、報告書の提出の期限が2024年6月30日以後である報告から適用し、当該期限が2023年6月30日である報告については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。