住生活基本法施行規則《本則》

法番号:2006年国土交通省令第70号

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制定文 住生活基本法 2006年法律第61号第15条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の規定により全国…》 計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令で定める方法により、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係行政機関の長に協議し、社会資本整備同条第6項において準用する場合を含む。及び 第17条第3項 《3 都道府県は、都道府県計画を定めようと…》 するときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村に協議しなければならな同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 住生活基本法施行規則 を次のように定める。


1条 (全国計画に国民の意見を反映させるために必要な措置)

1項 住生活基本法 以下「」という。第15条第4項 《4 国土交通大臣は、前項の規定により全国…》 計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令で定める方法により、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係行政機関の長に協議し、社会資本整備同条第6項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第1項に規定する全国計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により一般に周知する方法とする。

2条 (都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)

1項 第17条第3項 《3 都道府県は、都道府県計画を定めようと…》 するときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村に協議しなければならな同条第8項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第1項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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