2条 (都道府県計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)
1項 法 第17条第3項
《3 都道府県は、都道府県計画を定めようと…》
するときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村に協議しなければならな
(同条第8項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、同条第1項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。