海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則《本則》

法番号:2006年国土交通省令第81号

附則 >   別表など >  

制定文 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 1953年政令第62号第3条の2第1項第2号 《法第5条第1項第2号に規定する傷病給付は…》 、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合において、そ第4条第2項 《2 障害等級は、その障害の程度に応じて重…》 度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する障害は、国土交通省令で定める。第4条の2第1項 《法第5条第1項第4号に規定する介護給付は…》 、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の給付の事由となつた障害であつて国土交通省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり 並びに第2項第1号及び第3号並びに 第6条第1項第4号 《遺族給付年金を受けることができる遺族は、…》 協力援助者の配偶者婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、協力援助者の死亡の当時その収入によつ 並びに 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第279号)附則第3項の規定に基づき、 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (傷病等級に該当する障害)

1項 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 以下「」という。第3条の2第1項第2号 《法第5条第1項第2号に規定する傷病給付は…》 、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合において、そ の国土交通省令で定める傷病等級に該当する障害は、別表第1に定めるところによる。

2条 (障害等級に該当する障害)

1項 第4条第2項 《2 障害等級は、その障害の程度に応じて重…》 度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する障害は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。

2項 別表第2に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。

3条 (介護給付に係る障害)

1項 第4条の2第1項 《法第5条第1項第4号に規定する介護給付は…》 、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の給付の事由となつた障害であつて国土交通省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり の国土交通省令で定める障害は、介護を要する状態に応じ、別表第3に定めるところによる。

2項 第4条の2第2項第1号 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合には、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。が常時 に規定する常時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

3項 第4条の2第2項第3号 《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》 し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合には、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。が常時 に規定する随時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

4条 (遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)

1項 第6条第1項第4号 《遺族給付年金を受けることができる遺族は、…》 協力援助者の配偶者婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、協力援助者の死亡の当時その収入によつ の国土交通省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に別表第2に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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