国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則《本則》

法番号:2006年国土交通省令第82号

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制定文 土地区画整理法 1954年法律第119号第86条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知第87条第1項 《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細 及び 第97条第1項 《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》 は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第7条第9項第3号 《9 この法律において「民間中心市街地商業…》 活性化事業」とは、中心市街地における商業の活性化を促進するために行う次に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。 1 展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業 2 小売業の業 及び第4号、 第18条 《中心市街地公共空地等の設置及び管理 地…》 方公共団体又は中心市街地整備推進機構は、認定中心市街地の区域内における国土交通省令で定める規模以上の土地又は建築物その他の工作物以下この条において「土地等」という。の所有者との契約に基づき、当該土地等第22条第1項 《中心市街地共同住宅供給事業を実施しようと…》 する者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。 及び第2項第7号、 第23条第4号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 から第6号まで、第8号及び第9号、 第25条第1項 《計画の認定を受けた者次条から第31条まで…》 及び第81条において「認定事業者」という。は、当該計画の認定を受けた第22条第1項の計画第28条及び第31条において「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは第31条第1項 《認定事業者は、前条第1項の規定による補助…》 に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な から第3項まで、 第34条第2項 《2 国は、地方公共団体が認定中心市街地の…》 区域内において第23条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる第39条第1項 《機構は、認定中心市街地における商業の活性…》 及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃 、第47条第7項並びに 第52条第2号 《機構の行う経済活力向上業務 第52条 機…》 構は、認定中心市街地における商業の活性化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者第59条において「認定特定事業者」という。が認定特定民間中心市街地 並びに 中心市街地の活性化に関する法律施行令 1998年政令第263号第8条 《都市福利施設等の用地として処分された保留…》 地の対価に相当する金額の交付基準 法第16条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法1954 の規定に基づき、 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 耐火構造の住宅 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。

2号 耐火構造の住宅 :耐火構造の住宅以外の住宅で、 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。

外壁及び軒裏が、 建築基準法 第2条第8号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する防火構造であること。

屋根が、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第136条の2の2第1号 《防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の…》 性能に関する技術的基準 第136条の2の2 法第62条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の 及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。

天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。

イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。

2条 (法第7条第10項第3号の国土交通省令で定める事業)

1項 中心市街地の活性化に関する法律 以下「」という。第7条第10項第3号 《10 この法律において「特定事業」とは、…》 次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬 の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。

3条 (法第7条第10項第4号の国土交通省令で定める事業)

1項 第7条第10項第4号 《10 この法律において「特定事業」とは、…》 次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬 ロの国土交通省令で定める事業は、特定の中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達を同号イに掲げる施設を利用して行う第1種貨物利用運送事業者( 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第2条第7項 《7 この法律において「第1種貨物利用運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。 に規定する第1種貨物利用運送事業について同法第3条第1項の登録を受けた者をいう。)の需要に応じ、当該中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達をまとめて行う事業とする。

4条 (換地計画の認可申請手続)

1項 第16条第1項 《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》 掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と に規定する土地区画整理事業の施行者は、 土地区画整理法 第86条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知 後段又は 第97条第1項 《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》 は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画 の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第16条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

5条 (各筆換地明細)

1項 第16条第1項 《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》 掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と に規定する土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 1955年建設省令第5号)別記様式第六()の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第16条第1項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。

6条 (各筆各権利別清算金明細)

1項 第16条第1項 《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》 掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と に規定する土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 別記様式第七()の「記事」欄には、同様式の備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第16条第1項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。

7条 (中心市街地公共空地等を設置する土地等の規模)

1項 第18条 《中心市街地公共空地等の設置及び管理 地…》 方公共団体又は中心市街地整備推進機構は、認定中心市街地の区域内における国土交通省令で定める規模以上の土地又は建築物その他の工作物以下この条において「土地等」という。の所有者との契約に基づき、当該土地等 の国土交通省令で定める規模は、緑地、広場その他の公共空地を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては同条の契約に係る土地の面積が三百平方メートル、駐車場を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては同条の契約に係る土地のうち自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートルとする。

8条 (計画の認定の申請)

1項 第22条第1項 《中心市街地共同住宅供給事業を実施しようと…》 する者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。 の認定の申請は、別記様式の申請書を市町村長に提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域及び都市福利施設(居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものに限る。以下同じ。)の位置を表示した付近見取図

2号 縮尺、方位、中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域の境界線及び当該区域内における共同住宅の位置を表示した配置図

3号 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

4号 認定を申請しようとする者が当該認定に係る中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類

5号 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類

6号 住宅が分譲住宅である場合にあっては、近傍同種の住宅の価額を記載した書類

9条 (計画の記載事項)

1項 第22条第2項第7号 《2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 1 中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域 2 共同住宅の規模及び配置 3 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備 4 共同住宅の建設の事業に関する資金計画 5 住宅が賃貸住宅であ の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 共同住宅の建設の事業の実施時期

2号 都市福利施設が新たに整備される場合にあっては、当該都市福利施設の整備の事業の実施時期

10条 (法第23条第4号の国土交通省令で定める規模)

1項 第23条第4号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 の国土交通省令で定める規模は、三百平方メートルとする。

11条 (法第23条第5号の国土交通省令で定める戸数)

1項 第23条第5号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 の国土交通省令で定める戸数は、十戸とする。

12条 (規模、構造及び設備の基準)

1項 第23条第6号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

1号 各戸が床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。以下同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「 同居親族 」という。)がない者の居住の用に供する住宅にあっては、二十五平方メートル)以上であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。

2号 耐火構造の住宅 又は 準耐火構造の住宅 であること。

3号 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

13条 (法第23条第8号ハの国土交通省令で定める基準)

1項 第23条第8号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 ハの国土交通省令で定める基準は、次条から 第19条 《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》 に関する法律の特例 中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律1962年法律第142号第2条第1 までに定めるとおりとする。

14条 (賃借人の募集方法)

1項 賃貸住宅を 第23条第8号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 イ(1)に掲げる者に賃貸する者(以下「 一般賃貸人 」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として市町村長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。

2項 前項の規定による公募は、市町村長が定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、 一般賃貸人 のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。

3項 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

1号 賃貸する住宅が中心市街地共同住宅供給事業により建設されたものであること。

2号 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

3号 一般賃貸人 の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地

4号 賃借人の資格

5号 家賃その他賃貸の条件

6号 賃借りの申込みの期間及び場所

7号 申込みに必要な書面の種類

8号 賃借人の選定方法

4項 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。

15条 (賃借人の選定)

1項 賃借りの申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、 一般賃貸人 は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。

16条 (賃借人の選定の特例)

1項 一般賃貸人 は、 同居親族 が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市町村長が定める基準に適合するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該市町村長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条に定めるところにより当該賃貸住宅の賃借人を選定することができる。

17条 (賃貸借契約の解除)

1項 一般賃貸人 は、貸借人が不正の行為によって賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

18条 (賃貸条件の制限)

1項 賃貸住宅を賃貸する者(以下「 賃貸人 」という。)は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

19条 (転貸の条件)

1項 第23条第8号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 イ(2)に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する 賃貸人 は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、同条第8号イ(2)を除く。)、ロ、ハ及び並びに法第31条第1項及び第2項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。

20条 (管理の方法の基準)

1項 第23条第8号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 ニの国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。

1号 賃貸人 は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で市町村長が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該賃貸人が当該基準に該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。

2号 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。

3号 賃貸人 は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類をその事務所に備え付けること。

21条 (法第23条第8号ホの国土交通省令で定める期間)

1項 第23条第8号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 ホの国土交通省令で定める期間は、10年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、市町村長は、10年を超え20年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。

22条 (法第23条第9号ハの国土交通省令で定める基準)

1項 第23条第9号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 ハの国土交通省令で定める基準は、次条から 第26条 《報告の徴収 市町村長は、認定事業者に対…》 し、中心市街地共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。 までに定めるとおりとする。

23条 (譲受人の募集方法)

1項 分譲住宅を 第23条第9号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 イ(1又は2)に掲げる者に譲渡する者(以下「 一般譲渡人 」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において分譲住宅に入居させることが適当である者として市町村長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該分譲住宅の譲受人を公募しなければならない。

2項 前項の規定による公募は、市町村長が定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、 一般譲渡人 のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。

3項 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

1号 譲渡する住宅が中心市街地共同住宅供給事業により建設されたものであること。

2号 分譲住宅の所在地、戸数、規模及び構造

3号 一般譲渡人 の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地

4号 譲受人の資格

5号 価額その他譲渡の条件

6号 譲受けの申込みの期間及び場所

7号 申込みに必要な書面の種類

8号 譲受人の選定方法

4項 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。

24条 (譲受人の選定)

1項 譲受けの申込みを受理した戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、 一般譲渡人 は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。

25条 (譲受人の選定の特例)

1項 一般譲渡人 は、 同居親族 が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市町村長が定める基準に適合するものについては、一回の募集ごとに譲渡しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して市町村長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条の定めるところにより当該分譲住宅の譲受人を選定することができる。

26条 (譲渡条件の制限)

1項 分譲住宅を譲渡する者(以下「 譲渡人 」という。)は、住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。

27条 (法第23条第9号ニの国土交通省令で定める基準)

1項 第23条第9号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 ニの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が 建築基準法 第69条 《建築協定の目的 市町村は、その区域の一…》 部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者土地区画整理 又は 第76条の3第1項 《第69条の条例で定める区域内における土地…》 で、1の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。 の規定による建築協定の締結により行われるものであること。

2号 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容とするものであること。

28条 (法第25条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)

1項 第25条第1項 《計画の認定を受けた者次条から第31条まで…》 及び第81条において「認定事業者」という。は、当該計画の認定を受けた第22条第1項の計画第28条及び第31条において「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 住宅の戸数の変更のうち、5分の一未満の戸数の変更(変更後の戸数が十戸以上である場合に限る。

2号 共同住宅の建設又は都市福利施設の整備の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の6月以内の変更

29条 (中心市街地の活性化に関する法律施行令第9条の国土交通省令で定めるもの)

1項 中心市街地の活性化に関する法律施行令 第9条 《中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する…》 費用に係る国の補助 法第30条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用共同住宅の建設に係るものに限る。のうち共同住宅の共用部分及び入居者の の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 廊下及び階段

2号 エレベーター及びエレベーターホール

3号 立体的遊歩道及び人工地盤施設

4号 通路

5号 駐車場

6号 児童遊園、広場及び緑地

7号 給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、ガス施設、熱供給施設及び情報通信施設

8号 機械室及び管理事務所

9号 電波障害防除設備

10号 集会施設

11号 電話施設

12号 防災関連施設

13号 高齢者等生活支援施設

14号 子育て支援施設

30条 (賃貸住宅の家賃)

1項 第31条第1項 《認定事業者は、前条第1項の規定による補助…》 に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な の国土交通省令で定める額は、1月につき、次に掲げる額を合計した額とする。

1号 賃貸住宅(都市福利施設であって市町村長が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)を期間35年、利率年9パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額

2号 賃貸住宅の建設に要した費用(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、冷房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)に1,000分の1・4を乗じて得た額

3号 賃貸住宅について、昇降機、暖房設備、冷房設備、給湯設備又は浴槽及びふろがまを設置した場合においては、当該設備の工事費に、次に掲げる工事費の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額(イからハまでに掲げる工事費にあっては、当該額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額

昇降機設置工事費1,000分の1・5

暖房設備設置工事費1,000分の1・5

冷房設備設置工事費1,000分の1・5

給湯設備設置工事費1,000分の15・4

浴槽及びふろがまの設置工事費1,000分の10・8

4号 賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額

5号 賃貸住宅の建設のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に1,200分の5を乗じて得た額(当該賃貸住宅について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に1,200分の6を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額

6号 賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額

7号 前各号の規定により算出した額の合計額に100分の2を乗じて得た額

2項 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の建設及び管理をする賃貸住宅で、かつ、同時期に賃借人の募集を行うものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において、家賃の額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。

3項 認定事業者は、賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認める場合においては、当該賃貸住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に1,000分の1・4を乗じて得た額を第1項第2号に掲げる額とし、昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事に係る推定再建築費に相当する額に、当該推定再建築費に相当する額の区分に応じ、それぞれ第1項第3号イからホまでに掲げる率を乗じて得た額(昇降機設置工事、暖房設備設置工事及び冷房設備設置工事に係る推定再建築費に相当する額にあっては、当該乗じて得た額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)を同号に掲げる額とすることができる。

31条

1項 第31条第2項 《2 前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、…》 建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。 の国土交通省令で定める基準は、賃貸住宅の推定再建築費が、当該賃貸住宅の建設費に1・5を乗じて得た額を超えることとする。

2項 賃貸住宅が前項の基準に該当する場合における前条第1項第1号の規定の適用については、同号中「賃貸住宅(都市福利施設であって市町村長が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「賃貸住宅(都市福利施設であって市町村長が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。

32条 (分譲住宅の価額)

1項 第31条第3項 《3 認定事業者は、前条第1項の規定による…》 補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利息、分譲事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は の国土交通省令で定める額は、次に掲げる額を合計した額とする。

1号 分譲住宅(都市福利施設であって市町村長が定めるものを含む。以下この条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。

2号 分譲住宅を建設するために借り入れた資金の利息(借り入れた資金の額に利率年10パーセントを乗じて得た額を限度とする。

3号 分譲住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額

4号 分譲事務費等について市町村長が定めた方法により算出した額

2項 認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の建設した分譲住宅で、かつ、同時期に譲受人の募集を行うものについて、住宅相互間における価額の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を価額とすることができる。ただし、この場合において、価額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。

3項 認定事業者は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、第1項の規定にかかわらず、市町村長の承認を得て、分譲住宅の価額を別に定めることができる。

33条 (法第34条第2項の国土交通省令で定める基準)

1項 第34条第2項 《2 国は、地方公共団体が認定中心市街地の…》 区域内において第23条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるもののほか、住宅が賃貸住宅である場合にあっては次条から 第42条 《民間中心市街地商業活性化事業計画の認定 …》 民間中心市街地商業活性化事業認定基本計画に記載されたものに限る。を実施しようとする者は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、民間中心市街地商業活性化事業に関する計画以下この条及び次条におい まで、住宅が分譲住宅である場合にあっては 第43条 《認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変…》 更等 前条第4項の認定を受けた者以下「認定民間中心市街地商業活性化事業者」という。は、当該認定に係る民間中心市街地商業活性化事業計画以下「認定民間中心市街地商業活性化事業計画」という。を変更しようと から 第48条 《特定民間中心市街地活性化事業計画の認定 …》 特定民間中心市街地活性化事業認定基本計画に記載されたものに限る。を実施しようとする者第7条第7項第5号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし までに定めるとおりとする。

1号 第9条第2項第4号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 中心市街地の位置及び区域 2 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 3 都 に掲げる事項として認定基本計画に定められているものに適合するものであること。

2号 良好な住居の環境の確保その他の市街地の環境の確保又は向上に資するものであること。

3号 都市福利施設の整備と併せて建設し、又は都市福利施設と隣接し、若しくは近接するものであること。

4号 共同住宅が地階を除く階数が三以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、かつ、当該建築物の敷地面積が三百平方メートル以上であること。

5号 住宅の戸数が、十戸以上であること。

6号 住宅の規模、構造及び設備が、次に掲げる基準に適合するものであること。

各戸が床面積五十平方メートル( 同居親族 がない者の居住の用に供する住宅にあっては、二十五平方メートル)以上であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。

耐火構造の住宅 又は 準耐火構造の住宅 であること。

各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

34条 (賃借人の資格)

1項 賃貸住宅の賃借人の資格は、次に掲げる者とする。

1号 自ら居住するため住宅を必要とする者

2号 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者

35条 (賃借人の募集方法)

1項 賃貸住宅を前条第1号に掲げる者に賃貸する地方公共団体(以下 第38条 《賃貸借契約の解除 地方公共団体は、貸借…》 人が不正の行為によって賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。 までにおいて単に「地方公共団体」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として当該地方公共団体の長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。

2項 前項の規定による公募は、地方公共団体の長が定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。

3項 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

1号 賃貸住宅が 第34条第2項 《2 国は、地方公共団体が認定中心市街地の…》 区域内において第23条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる に規定する賃貸住宅であること。

2号 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

3号 地方公共団体の名称

4号 賃借人の資格

5号 家賃その他賃貸の条件

6号 賃借りの申込みの期間及び場所

7号 申込みに必要な書面の種類

8号 賃借人の選定方法

4項 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。

36条 (賃借人の選定)

1項 賃借りの申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。

37条 (賃借人の選定の特例)

1項 地方公共団体は、 同居親族 が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で当該地方公共団体の長が定める基準に適合するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該地方公共団体の長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条に定めるところにより当該賃貸住宅の賃借人を選定することができる。

38条 (賃貸借契約の解除)

1項 地方公共団体は、貸借人が不正の行為によって賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

39条 (賃貸条件の制限)

1項 地方公共団体は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

40条 (転貸の条件)

1項 第34条第2号 《賃借人の資格 第34条 賃貸住宅の賃借人…》 の資格は、次に掲げる者とする。 1 自ら居住するため住宅を必要とする者 2 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者 に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する地方公共団体は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、 第23条第8号 《認定の基準 第23条 市町村長は、前条第…》 1項の認定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9 イ(2)を除く。)、ロ、ハ及び並びに法第31条第1項及び第2項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。

41条 (管理の方法の基準)

1項 賃貸住宅の管理の方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 地方公共団体は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で当該地方公共団体の長が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該地方公共団体が当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。

2号 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。

3号 地方公共団体は、賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類を当該地方公共団体の事務所に備え付けること。

42条 (管理の期間)

1項 賃貸住宅の管理の期間は、10年以上でなければならない。

43条 (譲受人の資格)

1項 分譲住宅の譲受人の資格は、次のいずれかに掲げる者とする。

1号 自ら居住するため住宅を必要とする者

2号 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者

3号 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者

44条 (譲受人の募集方法)

1項 分譲住宅を前条第1号又は第2号に掲げる者に譲渡する地方公共団体(以下 第46条 《譲受人の選定の特例 地方公共団体は、同…》 居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で当該地方公共団体の長が定める基準に適合するものについては、一回の募集ごとに譲渡しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数地域の実情を までにおいて単に「地方公共団体」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において分譲住宅に入居させることが適当である者として当該地方公共団体の長が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該分譲住宅の譲受人を公募しなければならない。

2項 前項の規定による公募は、地方公共団体の長が定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。

3項 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

1号 分譲住宅が 第34条第2項 《2 国は、地方公共団体が認定中心市街地の…》 区域内において第23条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる に規定する分譲住宅であること。

2号 分譲住宅の所在地、戸数、規模及び構造

3号 地方公共団体の名称

4号 譲受人の資格

5号 価額その他譲渡の条件

6号 譲受けの申込みの期間及び場所

7号 申込みに必要な書面の種類

8号 譲受人の選定方法

4項 前項第6号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。

45条 (譲受人の選定)

1項 譲受けの申込みを受理した戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。

46条 (譲受人の選定の特例)

1項 地方公共団体は、 同居親族 が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で当該地方公共団体の長が定める基準に適合するものについては、一回の募集ごとに譲渡しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該地方公共団体の長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前2条の定めるところにより当該分譲住宅の譲受人を選定することができる。

47条 (譲渡条件の制限)

1項 地方公共団体は、住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。

48条 (譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制)

1項 地方公共団体は、譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容としなければならない。

49条 (共通乗車船券)

1項 第40条第1項 《運送事業者は、認定基本計画において第9条…》 第2項第6号イに掲げる事項として定められた公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業を行うため、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定中心市街地の区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券二以上 の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。

1号 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所

2号 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称

3号 割引を行おうとする運賃又は料金の種類

4号 発行しようとする共通乗車船券の名称

5号 発行しようとする共通乗車船券の発行価額

6号 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

50条 (第1種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項)

1項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、 第57条第1項 《貨物運送効率化事業を実施しようとする特定…》 民間中心市街地活性化事業者であって第1種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第3条第1項の登録以下この条において「第1種貨物利用運送事業登録」という。を受けていないもの又は貨物自動車利用運送を の規定により第1種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者がある場合には、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に記載されている事項のうち 貨物利用運送事業法 第5条第1項第1号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第1種貨物利用運送事業者登録簿以下「第1種登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 に掲げる事項に相当するもの及び同項第2号に掲げる事項を同項の第1種貨物利用運送事業者登録簿に記載するものとする。

2項 地方運輸局長は、 第57条第3項 《3 貨物運送効率化事業を実施しようとする…》 特定民間中心市街地活性化事業者であって第1種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けているもの第1項の規定により第1種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみ 又は第4項の規定により 貨物利用運送事業法 第7条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者以下「第1種…》 貨物利用運送事業者」という。は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで の変更登録を受けたものとみなされる者又は同条第3項の届出をしたものとみなされる者がある場合には、当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に記載されている事項のうち同法第4条第1項各号に掲げる事項に相当するもの(同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の届出をしなければならない事項に該当する事項に限る。)に係る登録の変更を行うものとする。

51条 (法第62条第2号の国土交通省令で定める建築物その他の施設)

1項 第62条第2号 《推進機構の業務 第62条 推進機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定 の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。

1号 都市機能の増進に資する建築物

2号 道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設又は公用施設

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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