国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2006年国土交通省令第82号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。

2条 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第4条第4項第4号及び第5号の特定事業に関する省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第4条第4項第4号及び第5号の特定事業に関する省令(1998年運輸省令第58号

2号 中心市街地における市街地の整備改善に関する省令(1998年建設省令第30号

附 則(2007年3月28日国土交通省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月30日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月2日国土交通省令第61号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2014年7月2日国土交通省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月3日)から施行する。

附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《法第7条第10項第4号の国土交通省令で定…》 める事業 法第7条第10項第4号ロの国土交通省令で定める事業は、特定の中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達を同号イに掲げる施設を利用して行う第1種貨物利用運送事業者貨物利用運送第8条 《計画の認定の申請 法第22条第1項の認…》 定の申請は、別記様式の申請書を市町村長に提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域及び都市福利施設居住者の共第17条 《賃貸借契約の解除 一般賃貸人は、貸借人…》 が不正の行為によって賃貸住宅を賃借りしたときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。第24条 《譲受人の選定 譲受けの申込みを受理した…》 戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、一般譲渡人は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。 及び 第25条 《譲受人の選定の特例 一般譲渡人は、同居…》 親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市町村長が定める基準に適合するものについては、一回の募集ごとに譲渡しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数地域の実情を勘案して市町村 の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2018年1月4日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年1月31日国土交通省令第6号) 抄

1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。

2項 第10条 《法第23条第4号の国土交通省令で定める規…》 模 法第23条第4号の国土交通省令で定める規模は、三百平方メートルとする。 及び 第15条 《賃借人の選定 賃借りの申込みを受理した…》 戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。 の規定による改正後の次に掲げる省令の規定は、この省令の施行の日以後に開始される公募について適用し、同日前に開始された公募については、なお従前の例による。

1号

2号 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第14条第2項 《2 前項の規定による公募は、市町村長が定…》 めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、一般賃貸人のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。第23条第2項 《2 前項の規定による公募は、市町村長が定…》 めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、一般譲渡人のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。第35条第2項 《2 前項の規定による公募は、地方公共団体…》 の長が定めるところにより、賃借りの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。 及び 第44条第2項 《2 前項の規定による公募は、地方公共団体…》 の長が定めるところにより、譲受けの申込みの期間の末日から起算して少なくとも2週間前に、新聞掲載、掲示等により行うとともに、当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により行わなければならない。

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