特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則《附則》

法番号:2006年国土交通省令第88号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第2条第1項の規定により指定された法人(以下「 指定法人 」という。)については、改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行規則第3条から 第13条 《合併、分割又は解散の決議の認可の申請 …》 指定会社は、法第10条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号、第4号及び第5号に掲げる事項に限る。を記載 まで及び別記様式の規定は、 改正法 附則第4条第4項の規定により 指定法人 が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附 則(2011年12月13日国土交通省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年12月15日)から施行する。

6条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に交付した 第2条 《商号等の変更の届出 指定会社は、法第3…》 条第4項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による改正前の 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 別記様式による証明書は、 第2条 《商号等の変更の届出 指定会社は、法第3…》 条第4項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による改正後の 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第3号様式による証明書とみなす。

附 則(2015年4月28日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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