登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令《附則》

法番号:2006年国土交通省令第92号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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