高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2006年国土交通省令第110号

略称: バリアフリー法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

2条 (高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則(1994年建設省令第26号

2号 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則(2000年運輸省・建設省令第9号

附 則(2011年8月30日国土交通省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月30日国土交通省令第85号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2018年10月19日国土交通省令第81号)

1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月1日)から施行する。

附 則(2019年3月8日国土交通省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2019年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2019年度においては、 第1条 《法第2条第4号の主務省令で定める施設又は…》 設備 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第4号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。 1 次に掲げる便所又は便房であって、移動等円滑化の措置がと の規定による改正後の 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第6条の3 《移動等円滑化取組計画書 公共交通事業者…》 等前条の要件に該当する者に限る。は、毎年6月30日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式による移動等円 の規定の適用については、同条中「6月30日」とあるのは、「12月31日」とする。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年1月20日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2021年3月30日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第28号)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2021年10月1日国土交通省令第62号)

1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2021年10月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日国土交通省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前にされた 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号。以下「」という。第17条第3項 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 1 前項第3号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢 の認定(第18条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この項において同じ。)の申請であって、この省令の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に工事中の特定建築物で、認定を受けた計画又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる認定を受ける計画に係るものについての第18条第1項の規定による変更の認定に関する認定の基準については、当該工事が完了するまでの間に限り、なお従前の例による。

附 則(2024年3月8日国土交通省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《法第2条第4号の主務省令で定める施設又は…》 設備 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律以下「法」という。第2条第4号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。 1 次に掲げる便所又は便房であって、移動等円滑化の措置がと第2条 《特定公園施設 高齢者、障害者等の移動等…》 の円滑化の促進に関する法律施行令以下「令」という。第3条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する文化 又は 第5条 《旅客施設の建設又は大規模な改良の届出 …》 法第9条第2項前段の規定により旅客施設の建設又は大規模な改良の届出をしようとする者は、当該建設又は大規模な改良の工事の開始の日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなけ から 第8条 《特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認…》 定の申請 法第17条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 図書の種類 までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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