制定文
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第8条第1項
《公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設…》
し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施設又は車両等以下「新設旅客施設等」という。を、移動等円滑化のために必要な旅客施
の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第8条第1項
《公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設…》
し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施設又は車両等以下「新設旅客施設等」という。を、移動等円滑化のために必要な旅客施
に規定する公共交通移動等円滑化基準並びに同条第2項の新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準並びに同条第3項の旅客施設及び車両等(新設旅客施設等を除く。)を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準は、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 視覚障害者誘導用ブロック :線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。
2号 線状ブロック :床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本産業規格T9,251に適合するものに限る。)をいう。
3号 点状ブロック :床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本産業規格T9,251に適合するものに限る。)をいう。
4号 内方線付き 点状ブロック :点状ブロックとプラットホームの内側を示す線状の突起とを組み合わせて配列したブロックであって、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本産業規格T9,251に適合するものに限る。)をいう。
5号 車椅子スペース :車椅子を使用している者(以下車椅子使用者という。)の用に供するため車両等に設けられる場所をいう。
5_2号 優先席 :主として高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。
6号 鉄道駅 : 鉄道事業法 (1986年法律第92号)による鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
7号 軌道停留場 : 軌道法 (1921年法律第76号)による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
8号 バスターミナル :自動車ターミナル 法 (1959年法律第136号)による バスターミナル であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
9号 旅客船ターミナル : 海上運送法 (1949年法律第187号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
10号 航空旅客ターミナル施設 : 航空旅客ターミナル施設 であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
11号 鉄道車両 : 鉄道事業法 による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
12号 軌道車両 : 軌道法 による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
13号 乗合バス車両 : 道路運送法 (1951年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)をいう。
13_2号 貸切バス車両 : 道路運送法 による一般貸切旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものに限る。)をいう。
14号 福祉タクシー車両 : 道路運送法 による一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なもの及び 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 (2006年国土交通省令第110号)
第1条の2
《法第2条第8号の主務省令で定める自動車 …》
法第2条第8号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。
に規定するものに限る。)をいう。
15号 船舶 : 海上運送法 による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する 船舶 をいう。
16号 航空機 : 航空法 (1952年法律第231号)による本邦航空運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する 航空機 をいう。
2項 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、 法 において使用する用語の例による。
2条の2 (災害等の場合の適用除外)
1項 災害等のため1時使用する旅客施設又は車両等の構造及び設備、当該旅客施設又は車両等を使用した役務の提供の方法並びに災害等のためこの省令に規定する設備が使用できない場合における役務の提供の方法については、この省令の規定によらないことができる。
2章 旅客施設の構造及び設備 > 1節 総則
3条 (適用範囲)
1項 旅客施設の構造及び設備については、この章の定めるところによる。
2節 共通事項 > 1款 移動等円滑化された経路
4条 (移動等円滑化された経路)
1項 公共用通路(旅客施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「 移動等円滑化された経路 」という。)を、乗降場ごとに一以上設けなければならない。
2項 移動等円滑化された経路 において床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けなければならない。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。
3項 旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路(第6項の基準に適合するものに限る。)又はエレベーター(第7項の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が旅客施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前項の規定によらないことができる。管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。
4項 移動等円滑化された経路 と公共用通路の出入口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 幅は、九十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
2号 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、九十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
ロ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
3号 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
4号 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
5項 移動等円滑化された経路 を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 幅は、百四十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。
2号 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、九十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
ロ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
3号 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
4号 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
5号 照明設備が設けられていること。
6項 移動等円滑化された経路 を構成する傾斜路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
1号 幅は、百二十センチメートル以上であること。ただし、段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。
2号 勾配は、12分の一以下であること。ただし、傾斜路の高さが十六センチメートル以下の場合は、8分の一以下とすることができる。
3号 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊り場が設けられていること。
7項 移動等円滑化された経路 を構成するエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。
2号 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五センチメートル以上であること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。
3号 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けられていること。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
4号 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造であること。
5号 籠内に手すり(握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。)が設けられていること。
6号 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものであること。
7号 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する設備が設けられていること。
8号 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備が設けられていること。
9号 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられていること。
10号 籠内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ一以上は、点字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。
11号 乗降ロビーの幅は百五十センチメートル以上であり、奥行きは百五十センチメートル以上であること。
12号 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられていること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が2のみである場合は、この限りでない。
8項 移動等円滑化された経路 を構成するエレベーターの台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。
9項 移動等円滑化された経路 を構成するエスカレーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、第7号及び第8号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする。
1号 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合については、この限りでない。
2号 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
3号 昇降口において、三枚以上の踏み段が同一平面上にあること。
4号 踏み段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段相互の境界を容易に識別できるものであること。
5号 くし板の端部と踏み段の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものであること。
6号 エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の可否が示されていること。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、この限りでない。
7号 幅は、八十センチメートル以上であること。
8号 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。
10項 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって主たる通行の用に供するものと当該公共用通路と当該車両等の乗降口との間に係る 移動等円滑化された経路 が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる限り小さくしなければならない。
11項 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路(次項及び
第70条第4項
《4 前各項の規定は、乗継ぎ経路について準…》
用する。
において「 乗継ぎ経路 」という。)のうち、第2項から第9項までの基準に適合するものを、乗降場ごとに一以上設けなければならない。
12項 主たる 乗継ぎ経路 と前項の基準に適合する乗継ぎ経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる限り小さくしなければならない。
2款 通路等
5条 (通路)
1項 通路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
2号 段を設ける場合は、当該段は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものであること。
ロ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
6条 (傾斜路)
1項 傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
3号 傾斜路の勾配部分は、その接続する通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものであること。
4号 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
7条 (エスカレーター)
1項 エスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けなければならない。
8条 (階段)
1項 階段(踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2号 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
3号 回り段がないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
4号 踏面の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
5号 踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものであること。
6号 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
7号 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
8号 照明設備が設けられていること。
9条 (視覚障害者誘導用ブロック等)
1項 通路その他これに類するもの(以下「 通路等 」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、 視覚障害者誘導用ブロック を敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けなければならない。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二以上の設備がある場合であって、当該二以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該二以上の設備間の経路を構成する 通路等 については、この限りでない。
2項 前項の規定により 視覚障害者誘導用ブロック が敷設された 通路等 と
第4条第7項第10号
《7 移動等円滑化された経路を構成するエレ…》
ベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五セ
の基準に適合する乗降ロビーに設ける操作盤、
第12条第2項
《2 公共用通路に直接通ずる出入口の付近そ…》
の他の適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び
第16条
《乗車券等販売所、待合所及び案内所 乗車…》
券等販売所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 移動等円滑化された経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち一以上は、第4条第5項各号に掲げる
の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
3項 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する 通路等 には、 点状ブロック を敷設しなければならない。
3款 案内設備
10条 (運行情報提供設備)
1項 車両等の運行(運航を含む。
第74条
《運行情報提供設備 車両等の運行に関する…》
情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにしなければならない。 ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。
において同じ。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
11条 (標識)
1項 エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(次条において「 移動等円滑化のための主要な設備 」という。)又は次条第1項に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けなければならない。
2項 前項の標識は、日本産業規格Z8,210に適合するものでなければならない。
12条 (移動等円滑化のための主要な設備の配置等の案内)
1項 公共用通路に直接通ずる出入口( 鉄道駅 及び 軌道停留場 にあっては、当該出入口又は改札口。次項及び
第75条
《旅客施設の構造及び主要な設備の配置の案内…》
公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所については、第12条第2項の設備音によるものに限る。が設けられた場合には、当該設備を使用して、旅客施設の構造及び主要な設備の配置が音により視覚障
において同じ。)の付近には、 移動等円滑化のための主要な設備 (
第4条第3項
《3 旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施…》
設と一体的に利用される他の施設の傾斜路第6項の基準に適合するものに限る。又はエレベーター第7項の基準に適合するものに限る。を利用することにより高齢者、障害者等が旅客施設の営業時間内において常時公共用通
前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を備えなければならない。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。
2項 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
4款 便所
13条 (便所)
1項 便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。
2号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
3号 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
4号 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2項 便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
1号 便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房(次条において「 車椅子使用者用便房 」という。)及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房がそれぞれ又は同1の便房として一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられていること。
2号 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の便所であること。
14条
1項 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 移動等円滑化された経路 と便所との間の経路における通路のうち一以上は、
第4条第5項
《5 移動等円滑化された経路を構成する通路…》
は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 幅は、百四十センチメートル以上であること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないもの
各号に掲げる基準に適合するものであること。
2号 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。
3号 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。
4号 出入口には、 車椅子使用者用便房 及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
5号 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、八十センチメートル以上であること。
ロ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
6号 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2項 前条第2項第1号の 車椅子使用者用便房 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
2号 出入口には、当該便房が 車椅子使用者用便房 であることを表示する標識が設けられていること。
3号 腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備が設けられていること。
3項 第1項第2号、第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。
4項 前条第2項第1号の高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房には、出入口に当該便房が高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けたものであることを表示する標識を設けなければならない。
15条
1項 第13条第2項第2号
《2 便所を設ける場合は、そのうち一以上は…》
、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 1 便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房次条において「車椅子使用者用便房」という。及び高齢者
の便所には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けなければならない。
2項 前条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号並びに同条第2項第2号及び第3号の規定は、
第13条第2項第2号
《2 便所を設ける場合は、そのうち一以上は…》
、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 1 便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房次条において「車椅子使用者用便房」という。及び高齢者
の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房が 車椅子使用者用便房 」とあるのは「当該便所が高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造のもの」と読み替えるものとする。
5款 その他の旅客用設備
16条 (乗車券等販売所、待合所及び案内所)
1項 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 移動等円滑化された経路 と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち一以上は、
第4条第5項
《5 移動等円滑化された経路を構成する通路…》
は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 幅は、百四十センチメートル以上であること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないもの
各号に掲げる基準に適合するものであること。
2号 出入口を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、八十センチメートル以上であること。
ロ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 幅は、八十センチメートル以上であること。
(2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
ハ ニに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ニ 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
3号 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
2項 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。
3項 乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。
17条 (券売機)
1項 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。
18条 (休憩設備)
1項 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を一以上設けなければならない。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。
2項 前項の設備に 優先席 を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する標識を設けなければならない。
3節 鉄道駅
18条の2 (移動等円滑化された経路)
1項 線路、水路等を挟んだ各側に公共用通路に直接通ずる出入口がある 鉄道駅 には、
第4条第1項
《公共用通路旅客施設の営業時間内において常…》
時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。以下同じ。と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、障害者等の円滑な通行に適するもの以下「移動等円滑化された経路
の規定にかかわらず、当該各側の出入口に通ずる 移動等円滑化された経路 をそれぞれ一以上設けなければならない。ただし、鉄道駅の規模、出入口の設置状況その他の状況及び当該鉄道駅の利用の状況を勘案して、高齢者、障害者等の利便を著しく阻害しないと地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。
19条 (改札口)
1項 鉄道駅 において 移動等円滑化された経路 に改札口を設ける場合は、そのうち一以上は、幅が八十センチメートル以上でなければならない。
2項 鉄道駅 において自動改札機を設ける場合は、当該自動改札機又はその付近に、当該自動改札機への進入の可否を、容易に識別することができる方法で表示しなければならない。
20条 (プラットホーム)
1項 鉄道駅 のプラットホームは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 プラットホームの縁端と 鉄道車両 の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。この場合において、構造上の理由により当該間隔が大きいときは、旅客に対しこれを警告するための設備を設けること。
2号 プラットホームと 鉄道車両 の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らであること。
3号 プラットホームの縁端と 鉄道車両 の旅客用乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗降のために10分な長さ、幅及び強度を有する設備が一以上備えられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
4号 排水のための横断勾配は、1パーセントが標準であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
5号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
6号 発着するすべての 鉄道車両 の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させることができるプラットホーム(鋼索鉄道に係るものを除く。)にあっては、ホームドア又は可動式ホーム柵(旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれがある場合にあっては、 内方線付き点状ブロック その他の視覚障害者の転落を防止するための設備)が設けられていること。
7号 前号に掲げるプラットホーム以外のプラットホームにあっては、ホームドア、可動式ホーム柵、 内方線付き点状ブロック その他の視覚障害者の転落を防止するための設備が設けられていること。
8号 プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するための柵が設けられていること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。
9号 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備が設けられていること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
10号 照明設備が設けられていること。
2項 前項第4号及び第9号の規定は、ホームドア又は可動式ホーム柵が設けられたプラットホームについては適用しない。
21条 (車椅子使用者用乗降口の案内)
1項 鉄道駅 の適切な場所において、
第32条第1項
《客室特別急行料金等鉄道事業法施行規則19…》
87年運輸省令第6号に規定する特別急行料金等をいう。次項において同じ。を適用する車両のものを除く。には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上三両以下の車両で組成する列車にあっては
又は第2項の規定により列車に設けられる 車椅子スペース に通ずる
第31条第3号
《旅客用乗降口 第31条 旅客用乗降口は、…》
次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。
の基準に適合した旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示しなければならない。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。
4節 軌道停留場
22条 (準用)
1項 前節の規定は、 軌道停留場 について準用する。
5節 バスターミナル
23条 (乗降場)
1項 バスターミナル の乗降場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
2号 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の 乗合バス車両 の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下この号において「 乗合バス車両用場所 」という。)に接する部分には、柵、 点状ブロック その他の視覚障害者の乗合バス車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。
3号 当該乗降場に接して停留する 乗合バス車両 に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。
6節 旅客船ターミナル
24条 (乗降用設備)
1項 旅客船ターミナル において 船舶 に乗降するためのタラップその他の設備(以下この節及び
第82条
《乗降用設備 旅客船ターミナルについては…》
、乗降用設備が設置された場合には、当該乗降用設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。 ただし、当該乗降用設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、こ
において「 乗降用設備 」という。)を設置する場合は、当該 乗降用設備 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。
2号 幅は、九十センチメートル以上であること。
3号 手すりが設けられていること。
4号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
25条 (視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外)
1項 旅客船ターミナル においては、 乗降用設備 その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場所については、
第9条
《視覚障害者誘導用ブロック等 通路その他…》
これに類するもの以下「通路等」という。であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けなけれ
の規定にかかわらず、 視覚障害者誘導用ブロック を敷設しないことができる。
26条 (転落防止設備)
1項 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場所には、柵、 点状ブロック その他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備を設けなければならない。
7節 航空旅客ターミナル施設
27条 (保安検査場の通路)
1項 航空旅客ターミナル施設 の保安検査場( 航空機 の客室内への銃砲刀剣類等の持込みを防止するため、旅客の身体及びその手荷物の検査を行う場所をいう。以下同じ。)において門型の金属探知機を設置して検査を行う場合は、当該保安検査場内に、車椅子使用者その他の門型の金属探知機による検査を受けることのできない者が通行するための通路を別に設けなければならない。
2項 前項の通路の幅は、九十センチメートル以上でなければならない。
3項 保安検査場の通路に設けられる戸については、
第4条第5項第2号
《5 移動等円滑化された経路を構成する通路…》
は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 幅は、百四十センチメートル以上であること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないもの
ロの規定は適用しない。
4項 保安検査場には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該保安検査場に表示するものとする。
28条 (旅客搭乗橋)
1項 航空旅客ターミナル施設 の旅客搭乗橋(航空旅客ターミナル施設と 航空機 の乗降口との間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機に乗降させるためのものをいう。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、第3号及び第4号については、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
1号 幅は、九十センチメートル以上であること。
2号 旅客搭乗橋の縁端と 航空機 の乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗降のために10分な長さ、幅及び強度を有する設備が一以上備えられていること。
3号 勾配は、12分の一以下であること。
4号 手すりが設けられていること。
5号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
2項 旅客搭乗橋については、
第9条
《視覚障害者誘導用ブロック等 通路その他…》
これに類するもの以下「通路等」という。であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けなけれ
の規定にかかわらず、 視覚障害者誘導用ブロック を敷設しないことができる。
29条 (改札口)
1項 各 航空機 の乗降口に通ずる改札口のうち一以上は、幅が八十センチメートル以上でなければならない。
3章 車両等の構造及び設備 > 1節 鉄道車両
30条 (適用範囲)
1項 鉄道車両 の構造及び設備については、この節の定めるところによる。
31条 (旅客用乗降口)
1項 旅客用乗降口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、 鉄道車両 の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。
2号 旅客用乗降口の床面とプラットホームとは、できる限り平らであること。
3号 旅客用乗降口のうち一列車ごとに一以上は、幅が八十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
4号 旅客用乗降口の床面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
5号 旅客用乗降口の戸の開閉する側を音声により知らせる設備が設けられていること。
6号 車内の段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、車内の段を容易に識別できるものであること。
32条 (客室)
1項 客室(特別急行料金等( 鉄道事業法施行規則 (1987年運輸省令第6号)
第32条第1項
《法第16条第1項の国土交通省令で定める旅…》
客の料金は、特別急行料金、急行料金その他の運送の速達性を役務の基本とする料金以下「特別急行料金等」という。であつて、新幹線鉄道に係るものとする。
に規定する特別急行料金等をいう。次項において同じ。)を適用する車両のものを除く。)には、次に掲げる基準に適合する 車椅子スペース を一列車ごとに二以上(三両以下の車両で組成する列車にあっては、一以上)、特別車両以外の車両の座席の近傍に設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
1号 車椅子使用者が円滑に利用するために10分な広さが確保されていること。
2号 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。
3号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
4号 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
5号 車椅子スペース である旨が表示されていること。
2項 特別急行料金等を適用する車両の客室には、前項各号(新幹線鉄道( 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)
第2条
《定義 この法律において「新幹線鉄道」と…》
は、その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
に規定する新幹線鉄道をいう。第2号において同じ。)の用に供する車両の客室にあっては、同項第2号を除く。)の基準に適合する 車椅子スペース を一列車ごとに三以上(座席定員500人以上の列車にあっては四以上、座席定員1,001人以上の列車にあっては六以上)、次に掲げる基準に適合するように設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
1号 特別車両以外の車両の座席の近傍に設けられていること。
2号 当該 車椅子スペース のうち二以上(座席定員500人未満の列車(新幹線鉄道の用に供するものを除く。)にあっては、一以上)は、窓に隣接していること。
3号 当該 車椅子スペース のうち二以上(座席定員500人未満の列車にあっては、一以上)は、座席に隣接していること。
4号 背当の角度を調整することができる車椅子を利用している2人以上の者が円滑に利用するために10分な広さが確保されていること。
3項 客室に 優先席 を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する標識を設けなければならない。
4項 通路及び客室内には、手すりを設けなければならない。
5項 便所を設ける場合は、そのうち一列車ごとに一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
6項 前条第3号の基準に適合する旅客用乗降口と第1項又は第2項の規定により設けられる 車椅子スペース との間の通路のうち一以上及び一以上の車椅子スペースと前項の基準に適合する便所との間の通路のうち一以上の幅は、それぞれ八十センチメートル以上でなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
7項 客室には、次に停車する 鉄道駅 の駅名その他の当該 鉄道車両 の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
8項 客室内の旅客用乗降口の戸又はその付近には、当該列車における当該 鉄道車両 の位置その他の位置に関する情報を文字及び点字により表示しなければならない。ただし、鉄道車両の編成が一定していない等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
33条 (車体)
1項 鉄道車両 の連結部(常時連結している部分に限る。)には、プラットホーム上の旅客の転落を防止するための設備を設けなければならない。ただし、プラットホームの設備等により旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。
2項 車体の側面に、 鉄道車両 の行き先及び種別を見やすいように表示しなければならない。ただし、行き先又は種別が明らかな場合は、この限りでない。
2節 軌道車両
34条 (準用)
1項 前節の規定は、 軌道車両 (次条に規定する低床式軌道車両を除く。)について準用する。この場合において、
第32条第1項
《客室特別急行料金等鉄道事業法施行規則19…》
87年運輸省令第6号に規定する特別急行料金等をいう。次項において同じ。を適用する車両のものを除く。には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上三両以下の車両で組成する列車にあっては
中「 鉄道事業法施行規則 (1987年運輸省令第6号)
第32条第1項
《法第16条第1項の国土交通省令で定める旅…》
客の料金は、特別急行料金、急行料金その他の運送の速達性を役務の基本とする料金以下「特別急行料金等」という。であつて、新幹線鉄道に係るものとする。
に規定する特別急行料金等」とあるのは、「 軌道法施行規則 (1923年/内務/鉄道/省令)
第21条第2項第2号
《軌道法第11条第1項の国土交通省令を以て…》
定むる料金は次の通りとす 1 特別車両料金其の他の客車の特別なる設備の利用に付ての料金 2 特別急行料金、急行料金其の他の運送の速達性を役務の基本とする料金 3 座席指定料金其の他の座席の確保に係る料
に規定する料金」と読み替えるものとする。
35条 (低床式軌道車両)
1項 前節(
第31条第3号
《旅客用乗降口 第31条 旅客用乗降口は、…》
次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。
ただし書並びに
第32条第1項
《客室特別急行料金等鉄道事業法施行規則19…》
87年運輸省令第6号に規定する特別急行料金等をいう。次項において同じ。を適用する車両のものを除く。には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上三両以下の車両で組成する列車にあっては
ただし書、第5項ただし書及び第6項ただし書を除く。)の規定は、低床式 軌道車両 (旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さが四十センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗降口から客室の主要部分までの通路の床面に段がないものをいう。)について準用する。この場合において、
第32条第1項
《客室特別急行料金等鉄道事業法施行規則19…》
87年運輸省令第6号に規定する特別急行料金等をいう。次項において同じ。を適用する車両のものを除く。には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上三両以下の車両で組成する列車にあっては
中「 鉄道事業法施行規則 (1987年運輸省令第6号)
第32条第1項
《法第16条第1項の国土交通省令で定める旅…》
客の料金は、特別急行料金、急行料金その他の運送の速達性を役務の基本とする料金以下「特別急行料金等」という。であつて、新幹線鉄道に係るものとする。
に規定する特別急行料金等」とあるのは、「 軌道法施行規則 (1923年/内務/鉄道/省令)
第21条第2項第2号
《軌道法第11条第1項の国土交通省令を以て…》
定むる料金は次の通りとす 1 特別車両料金其の他の客車の特別なる設備の利用に付ての料金 2 特別急行料金、急行料金其の他の運送の速達性を役務の基本とする料金 3 座席指定料金其の他の座席の確保に係る料
に規定する料金」と読み替えるものとする。
3節 乗合バス車両
36条 (適用範囲)
1項 乗合バス車両 の構造及び設備については、この節の定めるところによる。
37条 (乗降口)
1項 乗降口の踏み段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段を容易に識別できるものでなければならない。
2項 乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 幅は、八十センチメートル以上であること。
2号 スロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円滑にする設備(国土交通大臣の定める基準に適合しているものに限る。)が備えられていること。
38条 (床面)
1項 国土交通大臣の定める方法により測定した床面の地上面からの高さは、六十五センチメートル以下でなければならない。
2項 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものでなければならない。
39条 (車椅子スペース)
1項 乗合バス車両 には、次に掲げる基準に適合する 車椅子スペース を一以上設けなければならない。
1号 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。
2号 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
3号 車椅子を固定することができる設備が備えられていること。
4号 車椅子スペース に座席を設ける場合は、当該座席は容易に折り畳むことができるものであること。
5号 他の法令の規定により旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザーその他の装置を備えることとされている 乗合バス車両 である場合は、車椅子使用者が利用できる位置に、当該ブザーその他の装置が備えられていること。
6号 車椅子スペース である旨が表示されていること。
7号 前各号に掲げるもののほか、長さ、幅等について国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
39条の2 (優先席)
1項 乗合バス車両 に 優先席 を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する標識を設けなければならない。
40条 (通路)
1項 第37条第2項
《2 乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準…》
に適合するものでなければならない。 1 幅は、八十センチメートル以上であること。 2 スロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円滑にする設備国土交通大臣の定める基準に適合しているものに限る。が備えられて
の基準に適合する乗降口と 車椅子スペース との間の通路の幅(容易に折り畳むことができる座席が設けられている場合は、当該座席を折り畳んだときの幅)は、八十センチメートル以上でなければならない。
2項 通路には、国土交通大臣が定める間隔で手すりを設けなければならない。
41条 (運行情報提供設備等)
1項 乗合バス車両 内には、次に停車する停留所の名称その他の当該乗合バス車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
2項 乗合バス車両 には、車外用放送設備を設けなければならない。
3項 乗合バス車両 の前面、左側面及び後面に、乗合バス車両の行き先を見やすいように表示しなければならない。
42条 (意思疎通を図るための設備)
1項 乗合バス車両 内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗合バス車両内に表示するものとする。
43条 (基準の適用除外)
1項 地方運輸局長が、その構造により又はその運行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した 乗合バス車両 については、
第37条
《乗降口 乗降口の踏み段の端部の全体がそ…》
の周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段を容易に識別できるものでなければならない。 2 乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 幅は、八十セ
から前条まで(
第37条第1項
《乗降口の踏み段の端部の全体がその周囲の部…》
分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段を容易に識別できるものでなければならない。
、
第38条第2項
《2 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされ…》
たものでなければならない。
及び前条を除く。)に掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該乗合バス車両ごとに指定したものは、適用しない。
2項 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。
3項 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 車名及び型式
3号 車台番号
4号 使用の本拠の位置
5号 認定により適用を除外する規定
6号 認定を必要とする理由
4項 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の認定を取り消すことができる。
1号 認定の取消しを求める申請があったとき。
2号 第2項の規定による条件に違反したとき。
3節の2 貸切バス車両
43条の2 (準用)
1項 前節(
第38条第1項
《国土交通大臣の定める方法により測定した床…》
面の地上面からの高さは、六十五センチメートル以下でなければならない。
、
第39条第5号
《車椅子スペース 第39条 乗合バス車両に…》
は、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一以上設けなければならない。 1 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。 2 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
及び第6号、
第39条
《車椅子スペース 乗合バス車両には、次に…》
掲げる基準に適合する車椅子スペースを一以上設けなければならない。 1 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。 2 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 3 車椅
の二、
第40条第2項
《2 通路には、国土交通大臣が定める間隔で…》
手すりを設けなければならない。
、
第41条第2項
《2 乗合バス車両には、車外用放送設備を設…》
けなければならない。
及び第3項並びに
第43条
《基準の適用除外 地方運輸局長が、その構…》
造により又はその運行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した乗合バス車両については、第37条から前条まで第37条第1項、第38条第2項及び前条を除く。に掲げる規定のうちから当該地
を除く。)の規定は 貸切バス車両 について準用する。この場合において、
第41条第1項
《乗合バス車両内には、次に停車する停留所の…》
名称その他の当該乗合バス車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
中「次に停車する停留所の名称」とあるのは「目的地」と、「文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備」とあるのは「音声により提供するための設備」と読み替えるものとする。
4節 福祉タクシー車両
44条 (適用範囲)
1項 福祉タクシー車両 の構造及び設備については、この節の定めるところによる。
45条 (福祉タクシー車両)
1項 車椅子等対応車( 福祉タクシー車両 のうち、高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。
第96条第1項
《車椅子等対応車については、次に掲げる基準…》
を遵守しなければならない。 1 第45条第1項第1号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者又は寝台等を使用している者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供すること。 ただし、
において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 スロープ板、リフト、寝台等(寝台及び担架をいう。以下この項及び
第96条第1項
《車椅子等対応車については、次に掲げる基準…》
を遵守しなければならない。 1 第45条第1項第1号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者又は寝台等を使用している者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供すること。 ただし、
において同じ。)その他の車椅子使用者又は寝台等を使用している者の乗降を円滑にする設備が備えられていること。
2号 車椅子又は寝台等の用具を備えておくスペースが一以上設けられていること。
3号 車椅子又は寝台等の用具を固定することができる設備が備えられていること。
4号 事業者名、車両番号、運賃、料金その他の情報を音又は点字により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。ただし、これらの情報を提供できる者が乗務している場合は、この限りでない。
5号 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。
2項 回転シート車( 福祉タクシー車両 のうち、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
第1条の2
《法第2条第8号の主務省令で定める自動車 …》
法第2条第8号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。
に規定する設備を備えたものをいう。
第96条第2項
《2 回転シート車については、次に掲げる基…》
準を遵守しなければならない。 1 第45条第2項第2号の設備音によるものに限る。が設けられた場合には、当該設備を使用して、事業者名、車両番号、運賃、料金その他の情報が音により視覚障害者に示されるように
において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 折り畳んだ車椅子を備えておくスペースが一以上設けられていること。
2号 事業者名、車両番号、運賃、料金その他の情報を音又は点字により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。ただし、これらの情報を提供できる者が乗務している場合は、この限りでない。
3号 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。
5節 船舶
46条 (適用範囲)
1項 船舶 の構造及び設備については、この節の定めるところによる。
47条 (乗降用設備)
1項 船舶 に乗降するためのタラップその他の設備を備える場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。
2号 幅は、八十センチメートル以上であること。
3号 手すりが設けられていること。
4号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
48条 (出入口)
1項 旅客が乗降するための出入口(舷門又は甲板室の出入口をいう。
第99条第1項
《旅客が乗降するための出入口については、第…》
48条第1項第2号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要となる役務を提供しなければならない。 ただし、当該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、こ
において同じ。)のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 幅は、八十センチメートル以上であること。
2号 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
2項 車両区域の出入口のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 幅は、八十センチメートル以上であること。
2号 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
3号 高齢者、障害者等が車両から乗降するための場所であって、次に掲げる基準に適合するもの(以下この号において「 乗降場所 」という。)が設けられていること。
イ 幅は、三百五十センチメートル以上であること。
ロ 車両区域の出入口に隣接して設けられていること。ただし、 乗降場所 と車両区域の出入口との間に幅が八十センチメートル以上である通路を一以上設ける場合は、この限りでない。
ハ 乗降場所 であることを示す表示が設けられていること。
49条 (客席)
1項 航行予定時間が8時間未満の 船舶 の客席のうち旅客定員25人ごとに一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 椅子席、座席又は寝台であること。
2号 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
3号 手すりが設けられていること。
4号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
2項 航行予定時間が8時間以上の 船舶 の客席のうち旅客定員25人ごとに一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 椅子席、座席又は寝台であること。
2号 椅子席が設けられる場合は、その収容数25人ごとに一以上は、前項第2号から第4号までに掲げる基準に適合するものであること。
3号 座席又は寝台が設けられる場合は、その収容数25人ごとに一以上は、前項第2号から第4号までに掲げる基準に適合するものであること。
50条 (車椅子スペース)
1項 旅客定員100人ごとに一以上の割合で、次に掲げる基準に適合する 車椅子スペース を車椅子使用者が円滑に利用できる場所に設けなければならない。ただし、航行予定時間が8時間以上であり、かつ、客席として座席又は寝台のみが設けられている 船舶 については、この限りでない。
1号 車椅子使用者が円滑に利用するために10分な広さが確保されていること。
2号 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。
3号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
4号 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
5号 車椅子を固定することができる設備が設けられていること。
6号 車椅子スペース である旨が表示されていること。
51条 (通路)
1項 第48条第1項
《旅客が乗降するための出入口舷門又は甲板室…》
の出入口をいう。第99条第1項において同じ。のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 幅は、八十センチメートル以上であること。 2 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通
の基準に適合する出入口及び同条第2項の基準に適合する車両区域の出入口と
第49条第1項
《航行予定時間が8時間未満の船舶の客席のう…》
ち旅客定員25人ごとに一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 椅子席、座席又は寝台であること。 2 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 3 手すりが設け
又は第2項の基準に適合する客席(以下「 基準適合客席 」という。)及び前条の規定により設けられた 車椅子スペース (以下「 船内車椅子スペース 」という。)との間の通路のうちそれぞれ一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 幅は、八十センチメートル以上であること。
2号 手すりが設けられていること。
3号 手すりの端部の付近には、当該通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
4号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
5号 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
6号 当該通路の末端の付近の広さは、車椅子の転回に支障のないものであること。
2項 前項の規定は、 基準適合客席 及び 船内車椅子スペース と船内旅客用設備(便所(
第54条第3項
《3 第13条第2項、第14条同条第1項第…》
1号、第3号ただし書並びに第4項を除く。及び第15条第2項の規定は、他の法令の規定により便所を設けることとされている船舶の便所について準用する。 この場合において、第13条第2項第1号中「及び高齢者、
の規定により準用される
第13条第2項
《2 便所を設ける場合は、そのうち一以上は…》
、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 1 便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房次条において「車椅子使用者用便房」という。及び高齢者
の基準に適合する便所に限る。)、
第55条
《食堂 専ら旅客の食事の用に供する食堂を…》
設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 出入口には段がないこと。 3 床の表面は、滑りにくい仕上げが
の基準に適合する食堂、
第56条
《売店 一以上の売店専ら人手により物品の…》
販売を行うための設備に限る。第105条において同じ。には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。 この場合においては、当該設備を保有している旨を当該売店に表示するものと
の基準に適合する売店及び総トン数二十トン以上の 船舶 の遊歩甲板(通常の航行時において旅客が使用する暴露甲板(通路と兼用のものは除く。)であって、基準適合客席と同1の甲板上にあるものをいう。
第57条
《遊歩甲板 総トン数二十トン以上の船舶の…》
遊歩甲板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 段を設ける場合は、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備
において同じ。)をいう。以下同じ。)との間の通路のうちそれぞれ一以上について準用する。この場合において、前項第1号中「八十センチメートル」とあるのは「百二十センチメートル」と、同項第6号中「支障のないものであること」とあるのは「支障のないものであり、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回し及び車椅子使用者同士がすれ違うことができる広さの場所が設けられていること」と読み替えるものとする。
3項 前2項の通路に戸(暴露されたものを除く。)を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
1号 幅は、八十センチメートル以上であること。
2号 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
52条 (階段)
1項 第8条
《階段 階段踊り場を含む。以下同じ。は、…》
次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 手すりが両側に設けられていること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 2 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を
(同条第1号ただし書、第3号ただし書及び第8号を除く。)の規定は、前条第1項及び第2項の通路に設置される階段について準用する。この場合において、
第8条第1号
《階段 第8条 階段踊り場を含む。以下同じ…》
。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 手すりが両側に設けられていること。 ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 2 手すりの端部の付近には、階段の通ずる
中「手すりが両側に」とあるのは、「手すりが」と読み替えるものとする。
53条 (昇降機)
1項 第48条第1項
《旅客が乗降するための出入口舷門又は甲板室…》
の出入口をいう。第99条第1項において同じ。のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 幅は、八十センチメートル以上であること。 2 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通
の基準に適合する出入口及び同条第2項の基準に適合する車両区域の出入口と 基準適合客席 又は 船内車椅子スペース が別甲板にある場合には、
第51条第1項
《第48条第1項の基準に適合する出入口及び…》
同条第2項の基準に適合する車両区域の出入口と第49条第1項又は第2項の基準に適合する客席以下「基準適合客席」という。及び前条の規定により設けられた車椅子スペース以下「船内車椅子スペース」という。との間
の基準に適合する通路に、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものを一以上設けなければならない。
2項 前項の規定により設けられるエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 籠の広さは、車椅子使用者が乗り込むのに10分なものであること。
2号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
3項 第4条第7項第1号
《7 移動等円滑化された経路を構成するエレ…》
ベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五セ
、第5号、第7号及び第11号の規定は、第1項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。この場合において、同号中「幅は百五十センチメートル以上」とあるのは「幅は百四十センチメートル以上」と、「奥行きは百五十センチメートル以上」とあるのは「奥行きは百三十五センチメートル以上」と読み替えるものとする。
4項 第1項の規定により設けられるエスカレーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 エスカレーターが1のみ設けられる場合にあっては、昇降切換装置が設けられていること。
2号 勤務する者を呼び出すための装置が設けられていること。
5項 第4条第9項
《9 移動等円滑化された経路を構成するエス…》
カレーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ただし、第7号及び第8号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする
(同項第1号及び第6号を除く。)の規定は、第1項の規定により設けられるエスカレーターについて準用する。
6項 基準適合客席 又は 船内車椅子スペース と船内旅客用設備が別甲板にある場合には、
第51条第2項
《2 前項の規定は、基準適合客席及び船内車…》
椅子スペースと船内旅客用設備便所第54条第3項の規定により準用される第13条第2項の基準に適合する便所に限る。、第55条の基準に適合する食堂、第56条の基準に適合する売店及び総トン数二十トン以上の船舶
において準用する同条第1項の基準に適合する通路にエレベーターを一以上設けなければならない。
7項 第4条第7項
《7 移動等円滑化された経路を構成するエレ…》
ベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五セ
(同項第4号を除く。)及び第2項第2号の規定は、前項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。
54条 (便所)
1項 便所を設ける場合は、腰掛便座及び手すりが設けられた便房を一以上設けなければならない。
2項 第13条第1項
《便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げ…》
る基準に適合するものでなければならない。 1 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別当該区別がある場合に限る。並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備が設けられている
の規定は、 船舶 に便所を設ける場合について準用する。
3項 第13条第2項
《2 便所を設ける場合は、そのうち一以上は…》
、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 1 便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房次条において「車椅子使用者用便房」という。及び高齢者
、
第14条
《 前条第2項第1号の便房が設けられた便所…》
は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 移動等円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち一以上は、第4条第5項各号に掲げる基準に適合するものであること。 2 出入口の幅は、
(同条第1項第1号、第3号ただし書並びに第4項を除く。)及び
第15条第2項
《2 前条第1項第1号から第3号まで、第5…》
号及び第6号並びに同条第2項第2号及び第3号の規定は、第13条第2項第2号の便所について準用する。 この場合において、前条第2項第2号中「当該便房が車椅子使用者用便房」とあるのは「当該便所が高齢者、障
の規定は、他の法令の規定により便所を設けることとされている 船舶 の便所について準用する。この場合において、
第13条第2項第1号
《2 便所を設ける場合は、そのうち一以上は…》
、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 1 便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房次条において「車椅子使用者用便房」という。及び高齢者
中「及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房がそれぞれ又は同1の便房として一以上」とあるのは「が一以上」と、
第14条第1項第4号
《前条第2項第1号の便房が設けられた便所は…》
、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 移動等円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち一以上は、第4条第5項各号に掲げる基準に適合するものであること。 2 出入口の幅は、八
中「 車椅子使用者用便房 及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房」とあるのは「車椅子使用者用便房」と、同条第2項第3号中「腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備」とあるのは「手を洗うための水洗器具」と、
第15条第2項
《2 前条第1項第1号から第3号まで、第5…》
号及び第6号並びに同条第2項第2号及び第3号の規定は、第13条第2項第2号の便所について準用する。 この場合において、前条第2項第2号中「当該便房が車椅子使用者用便房」とあるのは「当該便所が高齢者、障
中「前条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「前条第1項第2号、第3号(ただし書を除く。)」と、「高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造のもの」とあるのは「車椅子使用者が円滑に利用することができる構造のもの」と、同項第3号中「腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備」とあるのは「手を洗うための水洗器具」と読み替えるものとする。
55条 (食堂)
1項 専ら旅客の食事の用に供する食堂を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。
2号 出入口には段がないこと。
3号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
4号 椅子の収容数100人ごとに一以上の割合で、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造を有するテーブルを配置すること。
5号 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該食堂に表示すること。
56条 (売店)
1項 一以上の売店(専ら人手により物品の販売を行うための設備に限る。
第105条
《売店 売店については、第56条の設備が…》
備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。
において同じ。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該売店に表示するものとする。
57条 (遊歩甲板)
1項 総トン数二十トン以上の 船舶 の遊歩甲板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。
2号 段を設ける場合は、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
3号 戸(遊歩甲板の出入口の戸を除く。)を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、八十センチメートル以上であること。
ロ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
4号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
5号 手すりが設けられていること。
58条 (点状ブロック)
1項 階段及びエスカレーターの上端及び下端並びにエレベーターの操作盤に近接する通路には、 点状ブロック を敷設しなければならない。
59条 (運航情報提供設備)
1項 目的港の港名その他の当該 船舶 の運航に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
60条 (基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内)
1項 基準適合客席 、 船内車椅子スペース 、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。
2項 基準適合客席 、 船内車椅子スペース 、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
61条 (基準の適用除外)
1項 一般定期航路事業の用に供する総トン数五トン未満の 船舶 及び旅客不定期航路事業の用に供する総トン数二百トン未満の船舶については、この省令の規定によらないことができる。
2項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)が、その構造又は航行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した 船舶 については、
第47条
《乗降用設備 船舶に乗降するためのタラッ…》
プその他の設備を備える場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。 2 幅は、八十センチメートル
から前条までに掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該船舶ごとに指定したものは、適用しない。
3項 第43条第2項
《2 前項の認定は、条件又は期限を付して行…》
うことができる。
から第4項まで(同条第3項第2号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第3項第3号中「車台番号」とあるのは「船名及び 船舶 番号又は船舶検査済票の番号」と、同項第4号中「使用の本拠の位置」とあるのは「就航航路」と読み替えるものとする。
4項 前項の規定により準用される
第43条第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 車名及び型式 3 車台番号 4 使用の本拠の位置 5 認定により適用を除外する規定 6 認定を必要と
の申請書は、運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。
6節 航空機
62条 (適用範囲)
1項 航空機 の構造及び設備については、この節の定めるところによる。
62条の2 (乗降用設備)
1項 旅客搭乗橋が設けられていないことその他の理由により旅客搭乗橋を使用できない場合に備えて 航空機 に乗降するためのタラップその他の設備(以下この条及び
第110条
《乗降用設備 乗降用設備又は第62条の2…》
第1項ただし書の器具が備えられた場合には、当該乗降用設備又は器具を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。 ただし、当該乗降用設備又は器具を使用しなくても円
において「 乗降用設備 」という。)を備えるときは、そのうち一以上は、次の各号のいずれかに掲げるものでなければならない。ただし、高齢者、障害者等の円滑な乗降のために10分な強度を有する器具が一以上備えられている場合又は航空機の形状上の理由により当該 乗降用設備 及び当該器具のいずれも使用できない場合は、この限りでない。
1号 リフトを設けることにより高齢者、障害者等が円滑に 航空機 に乗降することが可能な 乗降用設備
2号 傾斜路を設けることにより高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま 航空機 に乗降することが可能なタラップ
2項 前項第1号に規定する 乗降用設備 は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 リフトの出入口の幅及び広さは、
第65条
《車椅子の備付け 客席数が六十以上の航空…》
機には、当該航空機内において利用できる車椅子を備えなければならない。
の規定により備え付けられる車椅子を使用する者が乗り込むのに10分なものであること。
2号 リフト内に手すりが設けられていること。
3号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
3項 第1項第2号に規定するタラップは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。
2号 幅は、
第65条
《車椅子の備付け 客席数が六十以上の航空…》
機には、当該航空機内において利用できる車椅子を備えなければならない。
の規定により備え付けられる車椅子を使用する者が円滑に通行することができるものであること。
3号 当該タラップの縁端と 航空機 の乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗降のために10分な長さ、幅及び強度を有する設備が一以上備えられていること。
4号 手すりが設けられていること。
5号 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
63条 (通路)
1項 客席数が六十以上の 航空機 の通路は、
第65条
《車椅子の備付け 客席数が六十以上の航空…》
機には、当該航空機内において利用できる車椅子を備えなければならない。
の規定により備え付けられる車椅子を使用する者が円滑に通行することができる構造でなければならない。
64条 (可動式のひじ掛け)
1項 客席数が三十以上の 航空機 には、通路に面する客席(構造上の理由によりひじ掛けを可動式とできないものを除く。)の半数以上について、通路側に可動式のひじ掛けを設けなければならない。
65条 (車椅子の備付け)
1項 客席数が六十以上の 航空機 には、当該航空機内において利用できる車椅子を備えなければならない。
66条 (運航情報提供設備)
1項 客席数が三十以上の 航空機 には、当該航空機の運航に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
67条 (便所)
1項 通路が二以上の 航空機 には、車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便所を一以上設けなければならない。
4章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 1節 総則
68条 (旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準の遵守に係る体制の確保)
1項 公共交通事業者等は、この章に定める旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を遵守するため、人員の配置その他の必要な体制の確保を図らなければならない。
2節 旅客施設 > 1款 総則
69条 (適用範囲)
1項 旅客施設を使用した役務の提供の方法については、この節の定めるところによる。
2款 共通事項
70条 (移動等円滑化された経路)
1項 移動等円滑化された経路 を構成するエレベーターについては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
1号 籠内については、
第4条第7項第2号
《7 移動等円滑化された経路を構成するエレ…》
ベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五セ
ただし書の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、開閉する籠の出入口が音声により知らされるようにすること。
2号 籠内については、
第4条第7項第8号
《7 移動等円滑化された経路を構成するエレ…》
ベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五セ
の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖が音声により知らされるようにすること。
3号 乗降ロビーについては、
第4条第7項第12号
《7 移動等円滑化された経路を構成するエレ…》
ベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五セ
本文の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、到着する籠の昇降方向が音声により知らされるようにすること。
4号 籠内については、
第4条第7項第12号
《7 移動等円滑化された経路を構成するエレ…》
ベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五セ
ただし書の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向が音声により知らされるようにすること。
2項 移動等円滑化された経路 を構成するエスカレーターその他の昇降機(エレベーターを除く。)であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものについては、車椅子使用者が当該昇降機を円滑に利用するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該昇降機を使用しなくても円滑に昇降できる場合は、この限りでない。
3項 移動等円滑化された経路 を構成する通路については、照明設備が設けられた場合には、当該照明設備を使用して、適切な照度を確保しなければならない。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。
4項 前各項の規定は、 乗継ぎ経路 について準用する。
71条 (エスカレーター)
1項 エスカレーターについては、
第7条
《エスカレーター エスカレーターには、当…》
該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けなければならない。
の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向が音声により知らされるようにしなければならない。
72条 (階段)
1項 階段については、照明設備が設けられた場合には、当該照明設備を使用して、適切な照度を確保しなければならない。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。
73条 (視覚障害者を誘導する設備等)
1項 通路等 であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものについては、
第9条第1項
《通路その他これに類するもの以下「通路等」…》
という。であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けなければならない。 ただし、視覚障害
本文の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、音声その他の方法により視覚障害者を誘導しなければならない。
2項 第9条第1項
《通路その他これに類するもの以下「通路等」…》
という。であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けなければならない。 ただし、視覚障害
ただし書又は第2項ただし書の規定が適用される場合には、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二以上の設備間の誘導を適切に実施しなければならない。
74条 (運行情報提供設備)
1項 車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにしなければならない。ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。
2項 車両等の運行に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにしなければならない。ただし、音声による提供が困難な場合は、この限りでない。
75条 (旅客施設の構造及び主要な設備の配置の案内)
1項 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所については、
第12条第2項
《2 公共用通路に直接通ずる出入口の付近そ…》
の他の適切な場所に、旅客施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、旅客施設の構造及び主要な設備の配置が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。
76条 (便所)
1項 便所の出入口付近については、
第13条第1項第1号
《便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げ…》
る基準に適合するものでなければならない。 1 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別当該区別がある場合に限る。並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備が設けられている
の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。
2項 移動等円滑化された経路 と
第13条第2項第1号
《2 便所を設ける場合は、そのうち一以上は…》
、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 1 便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房次条において「車椅子使用者用便房」という。及び高齢者
の便房が設けられた便所又は同項第2号の便所との間の経路における通路については、照明設備が設けられた場合には、当該照明設備を使用して、適切な照度を確保しなければならない。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。
77条 (乗車券等販売所、待合所及び案内所)
1項 乗車券等販売所については、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
1号 移動等円滑化された経路 と乗車券等販売所との間の経路における通路については、照明設備が設けられた場合には、当該照明設備を使用して、適切な照度を確保すること。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。
2号 第16条第1項第3号
《乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち一…》
以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 移動等円滑化された経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち一以上は、第4条第5項各号に掲げる基準に適合するものであること。 2
ただし書の規定が適用される場合には、車椅子使用者からの求めに応じ、常時勤務する者がカウンターの前に出て対応すること。
2項 前項の規定は、待合所及び案内所について準用する。この場合において、前項第2号中「
第16条第1項第3号
《乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち一…》
以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 移動等円滑化された経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち一以上は、第4条第5項各号に掲げる基準に適合するものであること。 2
ただし書」とあるのは、「
第16条第2項
《2 前項の規定は、待合所及び案内所を設け…》
る場合について準用する。
の規定により準用される同条第1項第3号ただし書」と読み替えるものとする。
3項 乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)については、
第16条第3項
《3 乗車券等販売所又は案内所勤務する者を…》
置かないものを除く。は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。 この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。
の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。
78条 (券売機)
1項 第17条
《券売機 乗車券等販売所に券売機を設ける…》
場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。
ただし書の規定が適用される場合には、同条ただし書の窓口については、高齢者、障害者等からの求めに応じ、乗車券等の販売を行わなければならない。
3款 鉄道駅
79条 (プラットホーム)
1項 鉄道駅 のプラットホームについては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
1号 第20条第1項第3号
《鉄道駅のプラットホームは、次に掲げる基準…》
に適合するものでなければならない。 1 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。 この
の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供すること。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。
2号 列車の接近を文字等により警告するための設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、当該接近について文字等により警告が受けられるようにすること。
3号 列車の接近を音声により警告するための設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、当該接近について音声により警告が受けられるようにすること。
4号 照明設備が設けられた場合には、当該照明設備を使用して、適切な照度を確保すること。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。
4款 軌道停留場
80条 (準用)
1項 前款の規定は、 軌道停留場 について準用する。この場合において、前条第1号中「
第20条第1項第3号
《鉄道駅のプラットホームは、次に掲げる基準…》
に適合するものでなければならない。 1 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。 この
」とあるのは、「
第22条
《準用 前節の規定は、軌道停留場について…》
準用する。
の規定により準用される
第20条第1項第3号
《鉄道駅のプラットホームは、次に掲げる基準…》
に適合するものでなければならない。 1 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。 この
」と読み替えるものとする。
5款 バスターミナル
81条 (乗降場)
1項 バスターミナル の乗降場については、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に乗降するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。
6款 旅客船ターミナル
82条 (乗降用設備)
1項 旅客船ターミナル については、 乗降用設備 が設置された場合には、当該乗降用設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該乗降用設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。
7款 航空旅客ターミナル施設
83条 (保安検査場)
1項 航空旅客ターミナル施設 の保安検査場については、
第27条第4項
《4 保安検査場には、聴覚障害者が文字によ…》
り意思疎通を図るための設備を備えなければならない。 この場合においては、当該設備を保有している旨を当該保安検査場に表示するものとする。
の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。
84条 (旅客搭乗橋)
1項 航空旅客ターミナル施設 の旅客搭乗橋については、
第28条第1項第2号
《航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋航空旅…》
客ターミナル施設と航空機の乗降口との間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機に乗降させるためのものをいう。以下同じ。は、次に掲げる基準に適合するもので
の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。
3節 車両等 > 1款 鉄道車両
85条 (適用範囲)
1項 鉄道車両 を使用した役務の提供の方法については、この款の定めるところによる。
86条 (旅客用乗降口)
1項 旅客用乗降口については、
第31条第5号
《旅客用乗降口 第31条 旅客用乗降口は、…》
次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。
の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、旅客用乗降口の戸の開閉する側が音声により知らされるようにしなければならない。
87条 (客室)
1項 客室については、次に停車する 鉄道駅 の駅名その他の当該 鉄道車両 の運行に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにしなければならない。ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。
2項 客室については、次に停車する 鉄道駅 の駅名その他の当該 鉄道車両 の運行に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにしなければならない。ただし、音声による提供が困難な場合は、この限りでない。
2款 軌道車両
88条 (準用)
1項 前款の規定は、 軌道車両 について準用する。この場合において、
第86条
《旅客用乗降口 旅客用乗降口については、…》
第31条第5号の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、旅客用乗降口の戸の開閉する側が音声により知らされるようにしなければならない。
中「
第31条第5号
《旅客用乗降口 第31条 旅客用乗降口は、…》
次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。
」とあるのは、「
第34条
《準用 前節の規定は、軌道車両次条に規定…》
する低床式軌道車両を除く。について準用する。 この場合において、第32条第1項中「鉄道事業法施行規則1987年運輸省令第6号第32条第1項に規定する特別急行料金等」とあるのは、「軌道法施行規則1923
又は
第35条
《低床式軌道車両 前節第31条第3号ただ…》
し書並びに第32条第1項ただし書、第5項ただし書及び第6項ただし書を除く。の規定は、低床式軌道車両旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さが四十センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗降口から客室の
の規定により準用される
第31条第5号
《旅客用乗降口 第31条 旅客用乗降口は、…》
次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものであること。
」と読み替えるものとする。
3款 乗合バス車両
89条 (適用範囲)
1項 乗合バス車両 を使用した役務の提供の方法については、この款の定めるところによる。
90条 (乗降口)
1項 乗降口については、
第37条第2項第2号
《2 乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準…》
に適合するものでなければならない。 1 幅は、八十センチメートル以上であること。 2 スロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円滑にする設備国土交通大臣の定める基準に適合しているものに限る。が備えられて
の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。
91条 (車椅子スペース)
1項 車椅子スペース については、
第39条第3号
《車椅子スペース 第39条 乗合バス車両に…》
は、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一以上設けなければならない。 1 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。 2 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子を固定するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても車椅子を固定できる場合又は車椅子の構造上の理由により車椅子の固定が困難な場合は、この限りでない。
92条 (運行情報提供設備等)
1項 乗合バス車両 内については、次に停車する停留所の名称その他の当該乗合バス車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにしなければならない。ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。
2項 乗合バス車両 内については、次に停車する停留所の名称その他の当該乗合バス車両の運行に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにしなければならない。ただし、音声による提供が困難な場合は、この限りでない。
3項 乗合バス車両 については、車外用放送設備が設けられた場合には、当該車外用放送設備を使用して、行き先その他の当該乗合バス車両の運行に関する情報が音声により適時に提供されるようにしなければならない。
93条 (意思疎通を図るための設備)
1項 乗合バス車両 内については、
第42条
《意思疎通を図るための設備 乗合バス車両…》
内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。 この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗合バス車両内に表示するものとする。
の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。
4款 貸切バス車両
94条 (準用)
1項 前款(
第92条第1項
《乗合バス車両内については、次に停車する停…》
留所の名称その他の当該乗合バス車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにしなければならない。 ただし、
及び第3項を除く。)の規定は、 貸切バス車両 について準用する。この場合において、
第90条
《乗降口 乗降口については、第37条第2…》
項第2号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。 ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでな
中「
第37条第2項第2号
《2 乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準…》
に適合するものでなければならない。 1 幅は、八十センチメートル以上であること。 2 スロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円滑にする設備国土交通大臣の定める基準に適合しているものに限る。が備えられて
」とあるのは「
第43条の2
《準用 前節第38条第1項、第39条第5…》
号及び第6号、第39条の二、第40条第2項、第41条第2項及び第3項並びに第43条を除く。の規定は貸切バス車両について準用する。 この場合において、第41条第1項中「次に停車する停留所の名称」とあるの
の規定により準用される
第37条第2項第2号
《2 乗降口のうち一以上は、次に掲げる基準…》
に適合するものでなければならない。 1 幅は、八十センチメートル以上であること。 2 スロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円滑にする設備国土交通大臣の定める基準に適合しているものに限る。が備えられて
」と、
第91条
《車椅子スペース 車椅子スペースについて…》
は、第39条第3号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子を固定するために必要となる役務を提供しなければならない。 ただし、当該設備を使用しなくても車椅子を固定できる場合又は車椅子の構造
中「
第39条第3号
《車椅子スペース 第39条 乗合バス車両に…》
は、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一以上設けなければならない。 1 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。 2 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
」とあるのは「
第43条の2
《準用 前節第38条第1項、第39条第5…》
号及び第6号、第39条の二、第40条第2項、第41条第2項及び第3項並びに第43条を除く。の規定は貸切バス車両について準用する。 この場合において、第41条第1項中「次に停車する停留所の名称」とあるの
の規定により準用される
第39条第3号
《車椅子スペース 第39条 乗合バス車両に…》
は、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一以上設けなければならない。 1 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。 2 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
」と、
第92条第2項
《2 乗合バス車両内については、次に停車す…》
る停留所の名称その他の当該乗合バス車両の運行に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにしなければならない。 ただし、音声に
中「次に停車する停留所の名称」とあるのは「目的地」と、
第93条
《意思疎通を図るための設備 乗合バス車両…》
内については、第42条の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。
中「
第42条
《意思疎通を図るための設備 乗合バス車両…》
内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。 この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗合バス車両内に表示するものとする。
」とあるのは「
第43条の2
《準用 前節第38条第1項、第39条第5…》
号及び第6号、第39条の二、第40条第2項、第41条第2項及び第3項並びに第43条を除く。の規定は貸切バス車両について準用する。 この場合において、第41条第1項中「次に停車する停留所の名称」とあるの
の規定により準用される
第42条
《意思疎通を図るための設備 乗合バス車両…》
内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。 この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗合バス車両内に表示するものとする。
」と読み替えるものとする。
5款 福祉タクシー車両
95条 (適用範囲)
1項 福祉タクシー車両 を使用した役務の提供の方法については、この款の定めるところによる。
96条 (福祉タクシー車両)
1項 車椅子等対応車については、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
1号 第45条第1項第1号
《車椅子等対応車福祉タクシー車両のうち、高…》
齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。第96条第1項において同じ。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 スロープ板、リフ
の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者又は寝台等を使用している者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供すること。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。
2号 第45条第1項第3号
《車椅子等対応車福祉タクシー車両のうち、高…》
齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。第96条第1項において同じ。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 スロープ板、リフ
の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子又は寝台等の用具を固定するために必要となる役務を提供すること。ただし、当該設備を使用しなくても車椅子若しくは当該用具を固定できる場合又は車椅子若しくは当該用具の構造上の理由により車椅子若しくは当該用具の固定が困難な場合は、この限りでない。
3号 第45条第1項第4号
《車椅子等対応車福祉タクシー車両のうち、高…》
齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。第96条第1項において同じ。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 スロープ板、リフ
の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、事業者名、車両番号、運賃、料金その他の情報が音により視覚障害者に示されるようにすること。ただし、同号ただし書の規定が適用される場合には、同号ただし書の者がこれらの情報を提供すること。
4号 第45条第1項第5号
《車椅子等対応車福祉タクシー車両のうち、高…》
齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。第96条第1項において同じ。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 スロープ板、リフ
の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図ること。
2項 回転シート車については、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
1号 第45条第2項第2号
《2 回転シート車福祉タクシー車両のうち、…》
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第1条の2に規定する設備を備えたものをいう。第96条第2項において同じ。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 折り畳んだ車
の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、事業者名、車両番号、運賃、料金その他の情報が音により視覚障害者に示されるようにすること。ただし、同号ただし書の規定が適用される場合には、同号ただし書の者がこれらの情報を提供すること。
2号 第45条第2項第3号
《2 回転シート車福祉タクシー車両のうち、…》
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第1条の2に規定する設備を備えたものをいう。第96条第2項において同じ。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 折り畳んだ車
の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図ること。
6款 船舶
97条 (適用範囲)
1項 船舶 を使用した役務の提供の方法については、この款の定めるところによる。
98条 (乗降用設備)
1項 船舶 に乗降するためのタラップその他の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。
99条 (出入口)
1項 旅客が乗降するための出入口については、
第48条第1項第2号
《旅客が乗降するための出入口舷門又は甲板室…》
の出入口をいう。第99条第1項において同じ。のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 幅は、八十センチメートル以上であること。 2 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通
の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、この限りでない。
2項 車両区域の出入口については、
第48条第2項第2号
《2 車両区域の出入口のうち一以上は、次に…》
掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 幅は、八十センチメートル以上であること。 2 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。 3 高齢者、障害者等が
の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、この限りでない。
100条 (車椅子スペース)
1項 船内車椅子スペース については、
第50条第5号
《車椅子スペース 第50条 旅客定員100…》
人ごとに一以上の割合で、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを車椅子使用者が円滑に利用できる場所に設けなければならない。 ただし、航行予定時間が8時間以上であり、かつ、客席として座席又は寝台のみが設
の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、車椅子を固定するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても車椅子を固定できる場合又は車椅子の構造上の理由により車椅子の固定が困難な場合は、この限りでない。
101条 (通路)
1項 第51条第1項
《第48条第1項の基準に適合する出入口及び…》
同条第2項の基準に適合する車両区域の出入口と第49条第1項又は第2項の基準に適合する客席以下「基準適合客席」という。及び前条の規定により設けられた車椅子スペース以下「船内車椅子スペース」という。との間
の通路については、同項第5号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、この限りでない。
2項 前項の規定は、
第51条第2項
《2 前項の規定は、基準適合客席及び船内車…》
椅子スペースと船内旅客用設備便所第54条第3項の規定により準用される第13条第2項の基準に適合する便所に限る。、第55条の基準に適合する食堂、第56条の基準に適合する売店及び総トン数二十トン以上の船舶
の通路について準用する。この場合において、前項中「同項第5号」とあるのは、「同条第2項の規定により準用される同条第1項第5号」と読み替えるものとする。
102条 (昇降機)
1項 第51条第2項
《2 前項の規定は、基準適合客席及び船内車…》
椅子スペースと船内旅客用設備便所第54条第3項の規定により準用される第13条第2項の基準に適合する便所に限る。、第55条の基準に適合する食堂、第56条の基準に適合する売店及び総トン数二十トン以上の船舶
において準用する同条第1項の基準に適合する通路に設けられたエレベーターについては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
1号 籠内については、
第53条第7項
《7 第4条第7項同項第4号を除く。及び第…》
2項第2号の規定は、前項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。
の規定により準用される
第4条第7項第2号
《7 移動等円滑化された経路を構成するエレ…》
ベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五セ
ただし書の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、開閉する籠の出入口が音声により知らされるようにすること。
2号 籠内については、
第53条第7項
《7 第4条第7項同項第4号を除く。及び第…》
2項第2号の規定は、前項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。
の規定により準用される
第4条第7項第8号
《7 移動等円滑化された経路を構成するエレ…》
ベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五セ
の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖が音声により知らされるようにすること。
3号 乗降ロビーについては、
第53条第7項
《7 第4条第7項同項第4号を除く。及び第…》
2項第2号の規定は、前項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。
の規定により準用される
第4条第7項第12号
《7 移動等円滑化された経路を構成するエレ…》
ベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五セ
本文の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、到着する籠の昇降方向が音声により知らされるようにすること。
4号 籠内については、
第53条第7項
《7 第4条第7項同項第4号を除く。及び第…》
2項第2号の規定は、前項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。
の規定により準用される
第4条第7項第12号
《7 移動等円滑化された経路を構成するエレ…》
ベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 籠の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五セ
ただし書の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向が音声により知らされるようにすること。
2項 第51条第1項
《第48条第1項の基準に適合する出入口及び…》
同条第2項の基準に適合する車両区域の出入口と第49条第1項又は第2項の基準に適合する客席以下「基準適合客席」という。及び前条の規定により設けられた車椅子スペース以下「船内車椅子スペース」という。との間
の基準に適合する通路に設けられたエスカレーターその他の昇降機(エレベーターを除く。)であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものについては、車椅子使用者が当該昇降機を円滑に利用するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該昇降機を使用しなくても円滑に昇降できる場合は、この限りでない。
103条 (便所)
1項 便所の出入口付近については、
第54条第2項
《2 第13条第1項の規定は、船舶に便所を…》
設ける場合について準用する。
の規定により準用される
第13条第1項第1号
《便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げ…》
る基準に適合するものでなければならない。 1 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別当該区別がある場合に限る。並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備が設けられている
の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。
104条 (食堂)
1項 専ら旅客の食事の用に供する食堂については、
第55条第5号
《食堂 第55条 専ら旅客の食事の用に供す…》
る食堂を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 出入口には段がないこと。 3 床の表面は、滑りにくい
の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。
105条 (売店)
1項 売店については、
第56条
《売店 一以上の売店専ら人手により物品の…》
販売を行うための設備に限る。第105条において同じ。には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。 この場合においては、当該設備を保有している旨を当該売店に表示するものと
の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。
106条 (遊歩甲板)
1項 総トン数二十トン以上の 船舶 の遊歩甲板については、
第57条第2号
《遊歩甲板 第57条 総トン数二十トン以上…》
の船舶の遊歩甲板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 2 段を設ける場合は、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための
の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、この限りでない。
107条 (運航情報提供設備)
1項 目的港の港名その他の当該 船舶 の運航に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにしなければならない。ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。
2項 目的港の港名その他の当該 船舶 の運航に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにしなければならない。ただし、音声による提供が困難な場合は、この限りでない。
108条 (基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内)
1項 第60条第2項
《2 基準適合客席、船内車椅子スペース、昇…》
降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。
の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、 基準適合客席 、 船内車椅子スペース 、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。
7款 航空機
109条 (適用範囲)
1項 航空機 を使用した役務の提供の方法については、この款の定めるところによる。
110条 (乗降用設備)
1項 乗降用設備 又は
第62条の2第1項
《旅客搭乗橋が設けられていないことその他の…》
理由により旅客搭乗橋を使用できない場合に備えて航空機に乗降するためのタラップその他の設備以下この条及び第110条において「乗降用設備」という。を備えるときは、そのうち一以上は、次の各号のいずれかに掲げ
ただし書の器具が備えられた場合には、当該乗降用設備又は器具を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該乗降用設備又は器具を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。
111条 (運航情報提供設備)
1項 客席数が三十以上の 航空機 については、当該航空機の運航に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにしなければならない。ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。
2項 客席数が三十以上の 航空機 については、当該航空機の運航に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにしなければならない。ただし、音声による提供が困難な場合は、この限りでない。