移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令《本則》

法番号:2006年国土交通省令第112号

略称: 路外駐車場移動等円滑化基準

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制定文 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第11条第1項 《路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設…》 置するときは、当該特定路外駐車場以下この条において「新設特定路外駐車場」という。を、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準以下「路外駐車場移動等円滑化基準」 の規定に基づき、 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第11条第1項 《路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設…》 置するときは、当該特定路外駐車場以下この条において「新設特定路外駐車場」という。を、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準以下「路外駐車場移動等円滑化基準」 の規定に基づく移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、 駐車場法 1957年法律第106号)、 駐車場法施行令 1957年政令第340号及び 駐車場法施行規則 2000年/運輸省/建設省/令第12号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (路外駐車場車いす使用者用駐車施設)

1項 特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「 路外駐車場車いす使用者用駐車施設 」という。)を一以上設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2項 路外駐車場車いす使用者用駐車施設 は、次に掲げるものでなければならない。

1号 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。

2号 路外駐車場車いす使用者用駐車施設 又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

3号 次条第1項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

3条 (路外駐車場移動等円滑化経路)

1項 路外駐車場車いす使用者用駐車施設 から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「 路外駐車場移動等円滑化経路 」という。)にしなければならない。

2項 路外駐車場移動等円滑化経路 は、次に掲げるものでなければならない。

1号 当該 路外駐車場移動等円滑化経路 上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。

2号 当該 路外駐車場移動等円滑化経路 を構成する出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。

3号 当該 路外駐車場移動等円滑化経路 を構成する通路は、次に掲げるものであること。

幅は、百二十センチメートル以上とすること。

50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

4号 当該 路外駐車場移動等円滑化経路 を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。

幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。

こう配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

勾配が12分の1を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

4条 (特殊の装置)

1項 前2条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国土交通大臣がその装置が前2条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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