2条 (路外駐車場車椅子使用者用駐車施設)
1項 特定路外駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、専ら 道路交通法 (1960年法律第105号)
第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
に規定する 普通自動車 (以下「 普通自動車 」という。)以外の自動車の駐車のための駐車場については、この限りでない。
1号 当該特定路外駐車場に設ける駐車施設( 普通自動車 の駐車のためのものに限り、貨物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の数が二百以下の場合当該駐車施設の数に100分の2を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
2号 当該特定路外駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合当該駐車施設の数に100分の1を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に2を加えた数
2項 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
1号 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
2号 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
3号 次条第1項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
3条 (路外駐車場移動等円滑化経路)
1項 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「 路外駐車場移動等円滑化経路 」という。)にしなければならない。
2項 路外駐車場移動等円滑化経路 は、次に掲げるものでなければならない。
1号 当該 路外駐車場移動等円滑化経路 上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。
2号 当該 路外駐車場移動等円滑化経路 を構成する出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
3号 当該 路外駐車場移動等円滑化経路 を構成する通路は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。
ロ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。
4号 当該 路外駐車場移動等円滑化経路 を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。
イ 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
ロ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。
ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
ニ 勾配が12分の1を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。