制定文
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (2006年政令第379号)
第19条
《移動等円滑化経路 次の各号に掲げる場合…》
には、当該各号に定める経路のうち一以上第4号に掲げる場合にあっては、その全てを、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路以下この条及び第26条第1項において「移動等円滑化経路」という。にしなければならな
の規定に基づき、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条に規定する標識に関する省令 を次のように定める。
1項 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
第19条
《移動等円滑化経路 次の各号に掲げる場合…》
には、当該各号に定める経路のうち一以上第4号に掲げる場合にあっては、その全てを、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路以下この条及び第26条第1項において「移動等円滑化経路」という。にしなければならな
に規定する標識は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。
2項 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本工業規格Z8,210に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。