附 則
1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
附 則(2024年11月21日国土交通省令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
法番号:2006年国土交通省令第113号
略称:
1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
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