高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第20条に規定する標識に関する省令《附則》

法番号:2006年国土交通省令第113号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号)の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

附 則(2024年11月21日国土交通省令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2025年6月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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