附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
附 則(2019年3月8日国土交通省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2019年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2021年1月20日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
附 則(2022年3月31日国土交通省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2024年11月21日国土交通省令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2025年6月1日)から施行する。