1条 (施行期日)1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2019年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。