2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、
第3条
《園路及び広場 不特定かつ多数の者が利用…》
し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令2006年政令第379号。以下「令」という。第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上
から
第11条
《水飲場及び手洗場 不特定かつ多数の者が…》
利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、
まで及び
第13条
《 第3条から前条までの規定により設けられ…》
た特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち一以上は、第3条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。
の規定は適用しない。