1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行する。