高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第1条第2号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令《附則》

法番号:2006年内閣府・総務省・国土交通省令第1号

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附 則

1項 この命令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

2項 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令第1条第2号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び身体障害者の人数の算定に関する命令(2000年総理府・運輸省・建設省・自治省令第1号)は、廃止する。

附 則(2019年4月1日内閣府・総務省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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