制定文
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第28号)の施行に伴い、並びに 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び第2項第7号、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
、第33条並びに第34条第1項の規定に基づき、独立行政法人土木研究所の業務運営に関する省令を次のように定める。
1条 (業務方法書の記載事項)
1項 国立研究開発法人土木 研究所 (以下「 研究所 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 国立研究開発法人土木 研究所 法(1999年法律第205号。以下「 研究所法 」という。)第12条第1号に規定する調査、試験、研究及び開発に関する事項
2号 研究所 法第12条第2号に規定する指導及び成果の普及に関する事項
3号 研究所 法第12条第3号に規定する検定に関する事項
4号 研究所 法第12条第4号に規定する重要な河川工作物についての調査、試験、研究及び開発並びに土木に係る建設資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験、研究及び開発に関する事項
5号 研究所 法第12条第5号に規定する特殊な工作物の設計に関する事項
6号 研究所 法第12条第6号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
7号 研究所 法第15条に規定する国土交通大臣の指示に関する事項
8号 業務の委託に関する基準
9号 競争入札その他の契約に関する基本的事項
10号 その他 研究所 の業務の執行に関して必要な事項
2条 (中長期計画の認可申請等)
1項 研究所 は、 通則法
第35条の5第1項
《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
前段の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、国土交通大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 研究所 は、 通則法
第35条の5第1項
《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第12条第1号及び第2号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第33条第2項
《2 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務…》
のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 公共事業費政令で定めるものを除く。の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。 2 委託に基づき、前号に掲げる事
に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。
3条 (中長期計画の記載事項)
1項 研究所 に係る 通則法
第35条の5第2項第8号
《2 中長期計画においては、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含む。
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
1号 施設及び設備に関する計画
2号 人事に関する計画
3号 研究所 法第14条第1項に規定する積立金の使途
4号 その他当該中長期目標を達成するために必要な事項
4条 (年度計画の記載事項等)
1項 研究所 に係る 通則法
第35条の8
《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》
第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」
において読み替えて準用する通則法第31条第1項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2項 研究所 は、 通則法
第35条の8
《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》
第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」
において読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第12条第1号及び第2号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち 国土交通省設置法
第33条第2項
《2 北海道開発局は、前項各号に掲げる事務…》
のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。 1 公共事業費政令で定めるものを除く。の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。 2 委託に基づき、前号に掲げる事
に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。
5条 (業務実績等報告書)
1項 研究所 に係る 通則法
第35条の6第3項
《3 国立研究開発法人は、第1項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出する
の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究所は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究所の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2項 研究所 は、前項に規定する報告書を国土交通大臣及び農林水産大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
6条 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
1項 研究所 に係る 通則法
第35条の6第4項
《4 国立研究開発法人は、第2項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大
の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究所は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究所の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
1号 通則法
第35条の6第2項
《2 国立研究開発法人は、前項の規定による…》
評価のほか、中長期目標の期間の初日以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期が第21条の2第1項ただし書の規定により定められた場合又は第14条第2項の規定によりその成立の時において任命されたものと
に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)における業務の実績(当該業務の実績が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 期間における中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ 期間における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標及び期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務の実績に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
2号 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果
イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2項 研究所 は、前項に規定する報告書を国土交通大臣及び農林水産大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。