附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (中期計画の認可申請に係る経過措置)
1項 研究所 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定により2006年4月1日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
の規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る通則法第29条第1項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
3条 (独立行政法人北海道開発土木研究所の2005年4月1日に始まる事業年度における業務の実績に関する評価の手続)
1項 研究所 は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第8条第5項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所の2005年4月1日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
2項 国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
4条 (独立行政法人北海道開発土木研究所の2001年4月1日に始まる中期目標の期間の終了後の業務実績報告)
1項 独立行政法人北海道開発土木 研究所 に係る 整備法 附則第8条第7項の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
5条 (独立行政法人北海道開発土木研究所の2001年4月1日に始まる中期目標の期間における業務の実績に関する評価の手続)
1項 研究所 は、 整備法 附則第8条第8項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所の2001年4月1日に始まる中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後3月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
2項 国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
6条 (独立行政法人北海道開発土木研究所の業務運営に関する省令の廃止)
1項 独立行政法人北海道開発土木 研究所 の業務運営に関する省令(2001年農林水産省・国土交通省令第2号)は、廃止する。
附 則(2015年3月31日農林水産省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人 通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法
第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の国立研究開発法人土木 研究所 の業務運営に関する省令第5条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下「 旧通則法 」という。)」と、「第35条の4第2項第2号に」とあるのは「第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から」とあるのは「 旧通則法 第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績当該項目が旧通則法」とする。
附 則(2019年1月17日農林水産省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
附 則(令和元年6月27日農林水産省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。