制定文
豪雪地帯対策特別措置法施行令 (1971年政令第367号)
第2条第2項
《2 法第15条第2項の規定により算定する…》
交付金の額は、同条第1項各号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省
の規定に基づき、 豪雪地帯対策特別措置法施行令第2条第2項の額の算定に関する省令 を次のように定める。
1項 豪雪地帯対策特別措置法施行令
第2条第2項
《2 法第15条第2項の規定により算定する…》
交付金の額は、同条第1項各号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省
の規定により加算する額は、 豪雪地帯対策特別措置法 (1962年法律第73号)
第15条第1項
《地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地…》
帯において行う次に掲げる新築若しくは増築買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。又は改築買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。に要する経費についての国の負担割合は、当該事
各号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき同項に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。