附 則
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
法番号:2006年総務省・農林水産省・国土交通省令第1号
略称: 豪雪法施行令第2条第2項の額の算定に関する省令・豪雪対策法施行令第2条第2項の額の算定に関する省令・豪雪特措法施行令第2条第2項の額の算定に関する省令・豪雪地帯特措法施行令第2条第2項の額の算定に関する省令
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
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