制定文
火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第55条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告
の規定を実施するため、 火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 を次のように制定する。
1条 (公告及び予告)
1項 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する 審理員 (以下「 審理員 」という。)は、 火薬類取締法 (以下「 法 」という。)
第55条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す
の意見の聴取(主務大臣がした処分に係るものに限る。以下「 意見聴取会 」という。)をしようとするときは、その期日、場所及び事案の内容並びに意見申出の期限をその期限の日の7日前までに公告しなければならない。
2項 意見聴取会 において意見を述べようとする者は、前項の規定により公告された期限までに、次に掲げる事項を記載した書面を 審理員 に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 職業及び略歴
3号 意見の要旨及び理由
3項 法
第55条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す
の予告は、 意見聴取会 の期日の7日前までに行わなければならない。
2条 (利害関係の疎明)
1項 意見聴取会 において利害関係人(参加人を除く。)として意見を述べようとする者は、前条第2項の書面をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
2項 審理員 は、前項の場合において、当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、当該利害関係人に対して、その旨を 意見聴取会 の期日の2日前までに通知するものとする。
3条 (議長)
1項 意見聴取会 は、 審理員 が議長として主宰する。
4条 (参考人)
1項 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人に 意見聴取会 への出席を求めることができる。
5条 (審査請求の要旨及び理由の陳述等)
1項 意見聴取会 においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
2項 意見聴取会 において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
3項 審査請求人又は利害関係人の代理人であって、
第1条第2項
《2 意見聴取会において意見を述べようとす…》
る者は、前項の規定により公告された期限までに、次に掲げる事項を記載した書面を審理員に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 職業及び略歴 3 意見の要旨及び理由
の規定により書面を提出した者は、 意見聴取会 において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
6条 (議長の議事整理権)
1項 議長は、 意見聴取会 の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
7条 (延期及び続行)
1項 議長は、必要があると認めるときは、 意見聴取会 を延期し、又は続行することができる。
2項 前項の規定により延期又は続行をする場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。この場合において、その期日及び場所を審査請求人又はその代理人に通知するものとする。
8条 (調書)
1項 議長は、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
2項 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
1号 事案の表示
2号 意見聴取会 の期日及び場所
3号 議長の職名及び氏名
4号 審査請求人又は出席したその代理人の氏名又は名称及び住所
5号 出席した利害関係人又はその代理人の氏名又は名称及び住所
6号 出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
7号 弁論、陳述又はこれらの要旨
8号 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
9号 その他 意見聴取会 の経過に関する主要な事項
9条 (記録の閲覧)
1項 審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明した者又はこれらの代理人も同様とする。