附 則
1項 この省令は、 行政手続法 の一部を改正する法律(2005年法律第73号)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月29日経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
法番号:2006年経済産業省・国土交通省令第2号
略称: 火取法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則
1項 この省令は、 行政手続法 の一部を改正する法律(2005年法律第73号)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
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