中心市街地の活性化に関する法律第15条第3項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令《本則》

法番号:2006年内閣府・経済産業省・国土交通省令第2号

略称: 中心市街地活性化法第15条第3項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令

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制定文 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第15条第3項 《3 第1項各号に掲げる者は、同項の規定に…》 より協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 の規定に基づき、 中心市街地の活性化に関する法律第15条第3項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令 を次のように定める。


1条 (公表する事項)

1項 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号。以下「」という。第15条第3項 《3 第1項各号に掲げる者は、同項の規定に…》 より協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

1号 中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称

2号 中心市街地活性化協議会の規約の内容

2条 (公表の方法)

1項 第15条第3項 《3 第1項各号に掲げる者は、同項の規定に…》 より協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 の規定による公表は、事務所又は事業所で公衆に閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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