制定文
中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第15条第3項
《3 第1項各号に掲げる者は、同項の規定に…》
より協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
の規定に基づき、 中心市街地の活性化に関する法律第15条第3項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令 を次のように定める。
1条 (公表する事項)
1項 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号。以下「 法 」という。)
第15条第3項
《3 第1項各号に掲げる者は、同項の規定に…》
より協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
1号 中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称
2号 中心市街地活性化協議会の規約の内容
2条 (公表の方法)
1項 法
第15条第3項
《3 第1項各号に掲げる者は、同項の規定に…》
より協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
の規定による公表は、事務所又は事業所で公衆に閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。