制定文 動物の愛護及び管理に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第68号)の施行に伴い、並びに 動物の愛護及び管理に関する法律 (1973年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (第1種動物取扱業の登録の申請等)
1項 法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の第1種動物取扱業の登録の申請は、様式第1による申請書を提出して行うものとする。
2項 法
第10条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 事業所
の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
2号 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)及び
第3条第6項
《6 法第12条第1項第8号及び第9号の環…》
境省令で定める使用人は、法第10条第1項の第1種動物取扱業の登録の申請をした者の使用人であって、同条第2項第2号の事業所の業務を統括する者とする。
に規定する使用人が 法
第12条第1項第1号
《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で
から第7号の二までに該当しないことを示す書類
3号 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が 法
第12条第1項第1号
《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で
から第7号の二までに該当しないことを示す書類
4号 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。)
イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)
ロ 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
ハ 給水設備
ニ 排水設備
ホ 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。)
ヘ 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同じ。)
ト 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ 動物の死体の1時保管場所
リ 餌の保管設備
ヌ 清掃設備
ル 空調設備(屋外施設を除く。)
ヲ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。以下同じ。)
ワ 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を営もうとする者に限る。)
3項 都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
4項 法
第10条第2項第7号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 事業所
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 営業の開始年月日
2号 法人にあっては、役員の氏名及び住所
3号 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実
4号 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名
5号 事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員
6号 事業所に配置される職員の最低数
7号 営業時間(特定成猫の展示を行う場合にあっては、営業時間及び 第1種動物取扱業者及び第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 (2021年環境省令第7号。以下「 基準省令 」という。)
第2条第5号
《第1種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の…》
方法等の基準 第2条 法第21条第1項の規定による第1種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 飼養施設
イ(1)に規定する特定成猫の展示時間)
5項 都道府県知事は、 法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録をしたときは、申請者に対し様式第2による登録証を交付しなければならない。
6項 第1種動物取扱業者は、登録証を亡失し、若しくはその登録証が滅失したとき又は 法
第14条第2項
《2 第1種動物取扱業者は、前項の環境省令…》
で定める軽微な変更があつた場合又は第10条第2項各号第4号を除く。若しくは第3項第2号に掲げる事項に変更環境省令で定める軽微なものを除く。があつた場合には、前項の場合を除き、その日から30日以内に、環
の規定に基づく届出をしたときは、登録を受けた都道府県知事に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。
7項 前項の規定による登録証の再交付の申請は、様式第3による申請書を提出して行うものとする。
8項 登録証の交付を受けた者は、その登録証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第6項の申請をした場合は、この限りでない。
9項 登録証を有している者(第2号に掲げる場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる場合は、その日(登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して30日を経過する日までの間に、登録証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
1号 登録を取り消されたとき。
2号 法
第16条第1項
《第1種動物取扱業者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法
各号のいずれかに該当するに至ったとき。
3号 第6項の規定により登録証の再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見し、又は回復したとき。
2条の2 (犬猫等健康安全計画の記載事項)
1項 法
第10条第3項第2号
《3 第1項の登録の申請をする者は、犬猫等…》
販売業犬猫等犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。の販売を業として行うことをいう。以下同じ。を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載し
の環境省令で定める事項は、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示の方法とする。
3条 (第1種動物取扱業の登録の基準)
1項 法
第12条第1項
《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で
の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
2号 販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、 基準省令 第2条第4号チ及び第7号ロからヘまでに定める内容に適合していること。
3号 貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、 基準省令 第2条第7号ハ、ニ、ト及びリに定める内容に適合していること。
4号 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
5号 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
イ 営もうとする第1種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
ロ 営もうとする第1種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること( 学校教育法 (1947年法律第26号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第1種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
6号 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
7号 事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
8号 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、事業所ごとに 基準省令 第2条第2号に定める動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項に適合する員数の従業者を確保する見込みがあること。
2項 法
第12条第1項
《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で
の環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準は、次に掲げるものとする。
1号 飼養施設は、
第2条第2項第4号
《2 何人も、動物を取り扱う場合には、その…》
飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
イからワまでに掲げる設備等を備えていること。
2号 ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入を防止できる構造であること。
3号 床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。
4号 飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度であること。
5号 飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。
6号 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
7号 飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。
イ 耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。
ロ 底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。
ハ 側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことのできる構造であること。ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である等特別の事情がある場合には、この限りでない。
ニ 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。
ホ 動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。
8号 構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。
9号 犬又は猫の飼養施設は、前各号に掲げるもののほか、 基準省令 第2条第1号に定める飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項に適合するものであること。
10号 犬又は猫の飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後8時から午前8時までの間をいう。以下同じ。)に当該施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る。)。ただし、特定成猫(次のいずれにも該当する猫をいう。以下同じ。)の飼養施設については、夜間のうち展示を行わない間に当該措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業を営もうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る。)。
イ 生後1年以上であること。
ロ 午後8時から午後10時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること。
3項 法
第12条第1項
《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で
の幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 犬猫等健康安全計画が、第1項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準、前項の環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準並びに 基準省令 第2条の基準に適合するものであること。
2号 犬猫等健康安全計画が、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持の確保上明確かつ具体的であること。
3号 犬猫等健康安全計画に定める販売の用に供することが困難になった犬猫等の取扱いが、犬猫等の終生飼養を確保するために適切なものであること。
4項 法
第12条第1項第1号
《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で
の環境省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
5項 法
第12条第1項第7号
《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で
の2の環境省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 法
第19条第1項
《都道府県知事は、第1種動物取扱業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により第1種動物取扱業者の登録を受けたとき。 2 そ
各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第16条第1項第4号又は第5号の規定による届出をした者(解散又は第1種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
2号 前号の期間内に 法
第16条第1項第2号
《第1種動物取扱業者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法
、第4号又は第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は第1種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しないもの
6項 法
第12条第1項第8号
《都道府県知事は、第10条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で
及び第9号の環境省令で定める使用人は、法第10条第1項の第1種動物取扱業の登録の申請をした者の使用人であって、同条第2項第2号の事業所の業務を統括する者とする。
4条 (第1種動物取扱業の登録の更新)
1項 法
第13条第1項
《第10条第1項の登録は、5年ごとにその更…》
新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定による登録の更新の申請は、当該登録の有効期間が満了する日の2月前から有効期間が満了する日までの間(以下この条において「 更新期間 」という。)に、様式第4による申請書を提出して行うものとする。
2項 二以上の第1種動物取扱業の登録を受けている者であって、当該二以上の登録のうち前項の規定により登録の更新を申請することができるもの(次項において「 更新期間内登録 」という。)の登録の更新を申請するものは、前項の規定にかかわらず、他の第1種動物取扱業の登録に係る 更新期間 前の更新の申請を同時にすることができる。
3項 都道府県知事は、前項の規定により 更新期間 前の登録の更新の申請があった場合には、当該登録の更新をすることができる。この場合において、更新期間前に登録の更新がされた第1種動物取扱業の登録の有効期間は、更新期間内登録が更新された場合における当該更新期間内登録の有効期間の起算日から起算するものとする。
4項 第2条第5項
《5 都道府県知事は、法第10条第1項の登…》
録をしたときは、申請者に対し様式第2による登録証を交付しなければならない。
の規定は、 法
第13条第2項
《2 第10条第2項及び第3項並びに前2条…》
の規定は、前項の更新について準用する。
の登録の更新について準用する。
5条 (第1種動物取扱業の登録の変更の届出)
1項 法
第14条第1項
《第1種動物取扱業者は、第10条第2項第4…》
号若しくは第3項第1号に掲げる事項の変更環境省令で定める軽微なものを除く。をし、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事
の届出は、法第10条第2項第4号若しくは第3項第1号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第5による届出書を、飼養施設を設置しようとする場合にあっては様式第6による届出書を、犬猫等販売業を営もうとする場合にあっては様式第6の2による届出書を提出して行うものとする。
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 販売業者(登録を受けて販売業を営む者をいう。以下同じ。)又は貸出業者(登録を受けて貸出業を営む者をいう。以下同じ。)が 法
第10条第2項第4号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 事業所
に掲げる事項を変更しようとする場合様式第一別記により業務の実施の方法を明らかにした書類
2号 飼養施設を設置しようとする場合
第2条第2項第4号
《2 何人も、動物を取り扱う場合には、その…》
飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
に規定する書類
3項 法
第14条第2項
《2 第1種動物取扱業者は、前項の環境省令…》
で定める軽微な変更があつた場合又は第10条第2項各号第4号を除く。若しくは第3項第2号に掲げる事項に変更環境省令で定める軽微なものを除く。があつた場合には、前項の場合を除き、その日から30日以内に、環
の規定による届出は、様式第7による届出書を提出して行うものとする。
4項 法
第14条第2項
《2 第1種動物取扱業者は、前項の環境省令…》
で定める軽微な変更があつた場合又は第10条第2項各号第4号を除く。若しくは第3項第2号に掲げる事項に変更環境省令で定める軽微なものを除く。があつた場合には、前項の場合を除き、その日から30日以内に、環
の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、 法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けたとき(法第14条第1項又は第2項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号及び次号において同じ。)から通算して、法第10条第1項の登録を受けたときの延べ床面積の30パーセント未満であるもの
2号 ケージ等、洗浄設備、消毒設備、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備、動物の死体の1時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備及び訓練場に係る変更であって、次に掲げる事項に係る部分の床面積が、 法
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
の登録を受けたときから通算して、当該設備等を備える飼養施設の延べ床面積の30パーセント未満であるもの
イ 設備等の増設
ロ 設備等の配置の変更
3号 照明設備又は遮光のため若しくは風雨を遮るための設備の増設及び配置の変更
4号 第2条第2項第4号
《2 何人も、動物を取り扱う場合には、その…》
飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
に掲げる設備等に係る変更であって、現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの
5号 飼養施設の管理の方法の変更
6号 営業時間の変更であって、その変更に係る部分の営業時間が、夜間に含まれないもの
5項 法
第14条第2項
《2 第1種動物取扱業者は、前項の環境省令…》
で定める軽微な変更があつた場合又は第10条第2項各号第4号を除く。若しくは第3項第2号に掲げる事項に変更環境省令で定める軽微なものを除く。があつた場合には、前項の場合を除き、その日から30日以内に、環
の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 法人である場合であって、名称、住所又は代表者の氏名に変更があった場合
第2条第2項第1号
《2 何人も、動物を取り扱う場合には、その…》
飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
に規定する書類
2号 法
第10条第2項第3号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 事業所
に掲げる事項に変更があった場合
第2条第2項第3号
《2 何人も、動物を取り扱う場合には、その…》
飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
に規定する書類
3号 法
第10条第2項第6号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 事業所
イ又はロに掲げる事項に変更があった場合
第2条第2項第4号
《2 何人も、動物を取り扱う場合には、その…》
飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
に規定する書類
4号 法人である場合であって、役員に変更があった場合
第2条第2項第2号
《2 何人も、動物を取り扱う場合には、その…》
飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
に規定する書類
6項 都道府県知事は、 法
第14条第1項
《第1種動物取扱業者は、第10条第2項第4…》
号若しくは第3項第1号に掲げる事項の変更環境省令で定める軽微なものを除く。をし、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事
及び第2項に基づく変更の届出をした者に対し、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
7項 法
第14条第3項
《3 第10条第1項の登録を受けて犬猫等販…》
売業を営む者以下「犬猫等販売業者」という。は、犬猫等販売業を営むことをやめた場合には、第16条第1項に規定する場合を除き、その日から30日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届
の届出は、様式第7の2による届出書を提出して行うものとする。
6条 (第1種動物取扱業の廃業等の届出)
1項 法
第16条第1項
《第1種動物取扱業者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 2 法人が合併により消滅した場合 その法
の届出は、様式第8による届出書を提出して行うものとする。この場合において、有効期間内にある登録に係る登録証を有している場合は、これを添付しなければならない。
7条 (標識の掲示)
1項 法
第18条
《標識の掲示 第1種動物取扱業者は、環境…》
省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
の標識の掲示は、様式第9により、次に掲げる事項を記載した標識を、事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。ただし、事業所以外の場所で営業をする場合にあっては、併せて、様式第10により第1号から第5号までに掲げる事項を記載した識別章を、顧客と接するすべての職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。
1号 第1種動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)
2号 事業所の名称及び所在地
3号 登録に係る第1種動物取扱業の種別
4号 登録番号
5号 登録の年月日及び有効期間の末日
6号 動物取扱責任者の氏名
8条
1項 削除
8条の2 (販売に際しての情報提供の方法等)
1項 法
第21条の4
《販売に際しての情報提供の方法等 第1種…》
動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者第1種動物取扱業者を除く。に対し、その事業所において、
の環境省令で定める動物は、哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物とする。
2項 法
第21条の4
《販売に際しての情報提供の方法等 第1種…》
動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者第1種動物取扱業者を除く。に対し、その事業所において、
の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 品種等の名称
2号 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
3号 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
4号 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
5号 適切な給餌及び給水の方法
6号 適切な運動及び休養の方法
7号 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
8号 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
9号 前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
10号 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
11号 性別の判定結果
12号 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
13号 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
14号 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
15号 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
16号 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
17号 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
18号 前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
9条 (動物取扱責任者の選任)
1項 法
第22条第1項
《第1種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境…》
省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、10分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。
の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。
1号 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 獣医師法(1949年法律第186号)第3条の免許を取得している者であること。
ロ 愛玩動物看護師法 (令和元年法律第50号)
第3条
《免許 愛玩動物看護師になろうとする者は…》
、愛玩動物看護師国家試験以下「試験」という。に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許第31条第3号を除き、以下「免許」という。を受けなければならない。
の免許を取得している者であること。
ハ 営もうとする第1種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第1種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること( 学校教育法 による専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
ニ 営もうとする第1種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第1種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
2号 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。
10条 (動物取扱責任者研修)
1項 都道府県知事又は都道府県知事から動物取扱責任者研修の全部若しくは一部の実施を委託された者は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、場所等を登録している第1種動物取扱業者に通知するものとする。
2項 前項の規定による開催の通知を受けた第1種動物取扱業者は、通知の内容を選任したすべての動物取扱責任者に対して遅滞なく連絡しなければならない。
3項 第1種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、当該登録に係る都道府県知事の開催する次に掲げる事項に関する動物取扱責任者研修を受けさせなければならない。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、当該都道府県知事が指定した他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代えることができる。
1号 動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む。)
2号 飼養施設の管理に関する方法
3号 動物の管理に関する方法
4号 前3号に掲げるもののほか、第1種動物取扱業の業務の実施に関し都道府県知事が地域の実情に応じて必要と認める事項
10条の2 (動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿の備付け)
1項 法
第21条の5第1項
《第1種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出…》
し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者次項において「動物販売業者等」という。は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該動物の品種等の名称
2号 当該動物の繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地、捕獲された動物にあっては当該動物を捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び当該動物を捕獲した場所)
3号 当該動物の生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
4号 当該動物を所有し、又は占有するに至った日
5号 当該動物を当該動物販売業者等に販売した者又は譲渡した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
6号 当該動物の販売又は引渡しをした日
7号 当該動物の販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
8号 当該動物の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況
9号 販売業者にあっては、当該動物の販売を行った者の氏名
10号 販売業者にあっては、当該動物の販売に際しての 法
第21条の4
《販売に際しての情報提供の方法等 第1種…》
動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者第1種動物取扱業者を除く。に対し、その事業所において、
に規定する情報提供及び 基準省令 第2条第7号ヘに掲げる当該情報提供についての顧客による確認の実施状況
11号 貸出業者にあっては、当該動物に関する 基準省令 第2条第7号トに規定する情報提供の実施状況並びに当該動物の貸出しの目的及び期間
12号 当該動物が死亡(動物販売業者等が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。次号において同じ。)した日
13号 当該動物の死亡の原因
2項 前項に規定する事項を帳簿に記載する場合には、動物販売業者等(犬又は猫を取り扱う者に限る。)は、その所有し、又は占有する動物の個体ごとに、それ以外の動物販売業者等は、その所有し、又は占有する動物の品種等ごとに当該事項を帳簿に記載するものとする。
3項 法
第21条の5第1項
《第1種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出…》
し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者次項において「動物販売業者等」という。は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日
の帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。
4項 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
5項 帳簿の保存に当たっては、取引伝票又は検案書等の当該帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理し、保存するよう努めなければならない。
10条の3 (動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出)
1項 法
第21条の5第2項
《2 動物販売業者等は、環境省令で定めると…》
ころにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 当該期間が開始した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数 2 当該期間中に新たに所有し、又は
の届出は、次項の期間終了後60日以内に、様式第11の2による届出書を、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
2項 法
第21条の5第2項
《2 動物販売業者等は、環境省令で定めると…》
ころにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 当該期間が開始した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数 2 当該期間中に新たに所有し、又は
の環境省令で定める期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
3項 前項の期間は、新たに第1種動物取扱業の登録を受けた場合にあっては、登録を受けた日から登録を受けた年度の3月31日までの期間とする。
4項 法
第21条の5第2項第2号
《2 動物販売業者等は、環境省令で定めると…》
ころにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 当該期間が開始した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数 2 当該期間中に新たに所有し、又は
及び第3号の数の報告に当たっては、当該期間中の各月ごとの合計数を報告するものとする。
10条の4 (犬猫等販売業者に対する検案書等の提出命令)
1項 法
第22条の6
《犬猫等の検案 都道府県知事は、犬猫等販…》
売業者の所有する犬猫等に係る死亡の事実の発生の状況に照らして必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、犬猫等販売業者に対して、期間を指定して、当該指定期間内にその所有する犬猫等に係る死亡
の規定による命令は、様式第11の3による命令書を犬猫等販売業者に交付して行うものとする。
10条の5 (第2種動物取扱業者の範囲等)
1項 法
第24条の2の2
《第2種動物取扱業の届出 飼養施設環境省…》
令で定めるものに限る。以下この節において同じ。を設置して動物の取扱業動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第10条第1項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの以下この条にお
の飼養施設は、人の居住の用に供する部分と区分できる施設(動物(次項に規定する数を超えない場合に限る。)の飼養又は保管を、1時的に委託を受けて行う者の飼養施設を除く。)とする。
2項 法
第24条の2の2
《第2種動物取扱業の届出 飼養施設環境省…》
令で定めるものに限る。以下この節において同じ。を設置して動物の取扱業動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第10条第1項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの以下この条にお
の環境省令で定める数は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。
1号 大型動物(牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類に属する動物)及び特定動物の合計数3
2号 中型動物(犬、猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類若しくは爬虫類に属する動物。ただし、大型動物は除く。)の合計数10
3号 前2号に掲げる動物以外の哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物の合計数50
4号 第1号及び第2号に掲げる動物の合計数10
5号 第1号から第3号までに掲げる動物の合計数50
3項 法
第24条の2の2
《第2種動物取扱業の届出 飼養施設環境省…》
令で定めるものに限る。以下この節において同じ。を設置して動物の取扱業動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第10条第1項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの以下この条にお
の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
1号 国又は地方公共団体の職員が非常災害のために必要な応急措置としての行為に伴って動物の取扱いをする場合
2号 警察職員が 警察法 (1954年法律第162号)
第2条第1項
《警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に…》
任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
に規定する警察の責務として動物の取扱いをする場合
3号 自衛隊員が自衛隊の施設等又は部隊若しくは機関の警備に伴って動物の取扱いをする場合
4号 家畜防疫官が 狂犬病予防法 (1950年法律第247号)
第7条
《輸出入検疫 何人も、検疫を受けた犬等犬…》
又は第2条第1項第2号に掲げる動物をいう。以下同じ。でなければ輸出し、又は輸入してはならない。 2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める
、 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第40条
《輸入検査 指定検疫物を輸入した者は、遅…》
滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。
、
第43条
《 日本郵便株式会社は、通関手続が行われる…》
事業所において、指定検疫物を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を動物検疫所に通知しなければならない。 2 家畜防疫官は、前項の通知があつた
、
第45条
《輸出検査 次に掲げる物を輸出しようとす…》
る者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれ
若しくは
第46条
《検査に基づく処置 第40条第1項若しく…》
は第2項、第41条、第42条第2項、第43条第2項若しくは第5項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚
の二又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第55条
《輸入検疫 指定動物を輸入しようとする者…》
以下「輸入者」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関
に基づく動物検疫所の業務に伴って動物の取扱いをする場合
5号 検疫所職員が 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第56条の2
《輸入届出 動物指定動物を除く。のうち感…》
染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの以下この条及び第77条第1項第12号において「
に基づく検疫所の業務に伴って動物の取扱いをする場合
6号 税関職員が 関税法 (1954年法律第61号)に基づく税関の業務に伴って動物の取扱いをする場合
7号 地方公共団体の職員が 法 の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
8号 地方公共団体の職員が 狂犬病予防法
第6条
《抑留 予防員は、第4条に規定する登録を…》
受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第5条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。 2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ
又は
第18条
《けヽいヽ留されていない犬の抑留 都道府…》
県知事は、狂犬病のまヽんヽ延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第10条の規定によるけヽいヽ留の命令が発せられているにかかわらずけヽいヽ留されていない犬を抑留させることができる。 2
の規定に基づいて犬を抑留する場合
9号 国又は地方公共団体の職員が 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
10号 国又は地方公共団体の職員が 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
11号 国又は地方公共団体の職員が 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (2004年法律第78号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
12号 国の職員が 少年院法 (2014年法律第58号)
第23条
《矯正教育の目的及び体系的実施 矯正教育…》
は、在院者の犯罪的傾向を矯正し、並びに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させることを目的とする。 2 矯正教育を行うに当たっては、在院者の特性に応じ、次節
、婦人補導院法(1958年法律第17号)第2条又は 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第84条
《矯正処遇 受刑者には、矯正処遇として、…》
第93条に規定する作業を行わせ、並びに第103条及び第104条に規定する指導を行う。 2 矯正処遇は、処遇要領矯正処遇の目標並びにその基本的な内容及び方法を受刑者ごとに定める矯正処遇の実施の要領をいう
の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
10条の6 (第2種動物取扱業の届出等)
1項 法
第24条の2の2
《第2種動物取扱業の届出 飼養施設環境省…》
令で定めるものに限る。以下この節において同じ。を設置して動物の取扱業動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第10条第1項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの以下この条にお
の届出は、様式第11の4による届出書及びその写し一通を提出して行うものとする。
2項 法
第24条の2の2
《第2種動物取扱業の届出 飼養施設環境省…》
令で定めるものに限る。以下この節において同じ。を設置して動物の取扱業動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第10条第1項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの以下この条にお
の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
2号 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(チからルまでにあっては、これらの施設を設置している場合に限る。)
イ ケージ等
ロ 給水設備
ハ 消毒設備
ニ 餌の保管設備
ホ 清掃設備
ヘ 遮光のため又は風雨を遮るための設備
ト 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を行おうとする者に限る。)
チ 排水設備
リ 洗浄設備
ヌ 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
ル 空調設備(屋外設備を除く。)
3項 都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
4項 法
第24条の2の2第7号
《第2種動物取扱業の届出 第24条の2の2…》
飼養施設環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。を設置して動物の取扱業動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第10条第1項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるも
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 事業の開始年月日
2号 飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実
10条の7 (第2種動物取扱業の変更の届出)
1項 法
第24条の3第1項
《前条の規定による届出をした者以下「第2種…》
動物取扱業者」という。は、同条第3号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、その変更が環境省令で定め
の変更の届出は、様式第11の5による届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第24条の3第1項
《前条の規定による届出をした者以下「第2種…》
動物取扱業者」という。は、同条第3号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、その変更が環境省令で定め
の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 主として取り扱う動物の種類及び数の減少であって、
第10条の5第2項
《2 法第24条の2の2の環境省令で定める…》
数は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。 1 大型動物牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類に属する動物及び特定動物の合計数 3 2 中型動物
各号に掲げる数を下回らないもの
2号 飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、 法
第24条の2の2
《第2種動物取扱業の届出 飼養施設環境省…》
令で定めるものに限る。以下この節において同じ。を設置して動物の取扱業動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第10条第1項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの以下この条にお
の規定による届出をしたとき(法第24条の3第1項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号において同じ。)から通算して、法第24条の2の2の規定による届出をしたときの延べ床面積の30パーセント未満であるもの
3号 第10条の6第2項第2号
《2 法第24条の2の2の環境省令で定める…》
書類は、次に掲げるものとする。 1 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 2 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図チからルまでにあっては、これらの施設を設
に掲げる設備等に係る変更であって、当該設備等の増設及び配置の変更並びに現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの
3項 法
第24条の3第2項
《2 第2種動物取扱業者は、前条第1号若し…》
くは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の届出は、法第24条の2の2第1号又は第2号に掲げる事項を変更したときは様式第11の6による届出書を、届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは様式第11の7による届出書を提出して行うものとする。
10条の8 (第2種動物取扱業の廃業等の届出)
1項 法
第24条の4第1項
《第16条第1項第5号に係る部分を除く。、…》
第20条、第21条第3項を除く。、第23条第2項を除く。及び第24条の規定は、第2種動物取扱業者について準用する。 この場合において、第20条中「第10条から前条まで」とあるのは「第24条の2の二、第
において準用する法第16条第1項の廃業等の届出は、様式第11の8による届出書を提出して行うものとする。
10条の9
1項 削除
10条の10 (犬猫等の譲渡しを業として行う第2種動物取扱業者が取り扱う動物に関する帳簿の備付け)
1項 第10条
《動物取扱責任者研修 都道府県知事又は都…》
道府県知事から動物取扱責任者研修の全部若しくは一部の実施を委託された者は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、場所等を登録している第1種動物取扱業者に通知するものとする。 2 前項
の二(第1項第8号から第10号まで及び第5項を除く。)の規定は、 法
第24条の4第2項
《2 前項に規定するもののほか、犬猫等の譲…》
渡しを業として行う第2種動物取扱業者については、第21条の5第1項の規定を準用する。 この場合において、同項中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、「所有し、若しくは占有した」とあるのは「
の規定により法第21条の5第1項の規定が準用される場合における犬猫等の譲渡しを業として行う第2種動物取扱業者について準用する。この場合において、
第10条の2第1項第4号
《法第21条の5第1項の環境省令で定める事…》
項は、次のとおりとする。 1 当該動物の品種等の名称 2 当該動物の繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏
中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、同項第5号中「動物販売業者等」とあるのは「第2種動物取扱業者」と、「販売した者又は譲渡した者」とあるのは「譲渡した者」と、「登録番号又は所在地」とあるのは「所在地」と、同項第6号中「販売又は引渡し」とあるのは「譲渡し」と、同項第7号中「販売若しくは引渡し」とあるのは「譲渡し」と、「登録番号又は所在地」とあるのは「所在地」と、同項第11号中「貸出業者にあっては、当該」を「当該」と、「 基準省令 第2条第7号ト」とあるのは「基準省令第3条第7号ロ」と、「実施状況並びに当該動物の貸出しの目的及び期間」とあるのは「実施状況」と、同項第12号中「動物販売業者等」とあるのは「犬猫等の譲渡しを業として行う第2種動物取扱業者」と、同条第2項中「動物販売業者等(犬又は猫を取り扱う者に限る。)は、その所有し、又は占有する動物の個体ごとに、それ以外の動物販売業者等は、その所有し、又は占有する動物の品種等ごとに」とあるのは「その所有する動物の個体ごとに」と読み替えるものとする。
11条 (第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る立入検査の身分証明書)
1項 法
第24条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(法第24条の2第4項において準用する場合及び法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第12のとおりとする。
12条 (周辺の生活環境が損なわれている事態)
1項 法
第25条第1項
《都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌…》
若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に
の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが、周辺地域の住民(以下「 周辺住民 」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の 周辺住民 からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態及び周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして特別の事情があると認められる事態とする。
1号 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
2号 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
3号 動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
4号 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物
12条の2 (虐待を受けるおそれがある事態)
1項 法
第25条第4項
《4 都道府県知事は、動物の飼養又は保管が…》
適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要
の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当する事態であって、当該事態を生じさせている者が、都道府県の職員の指導に従わず、又は都道府県の職員による現場の確認等の当該事態に係る状況把握を拒んでいることにより、当該事態の改善が見込まれない事態とする。
1号 動物の鳴き声が過度に継続して発生し、又は頻繁に動物の異常な鳴き声が発生していること。
2号 動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により臭気が継続して発生していること。
3号 動物の飼養又は保管により多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が発生していること。
4号 栄養不良の個体が見られ、動物への給餌及び給水が一定頻度で行われていないことが認められること。
5号 爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等の適正な飼養又は保管が行われていない個体が見られること。
6号 繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ、譲渡し等による飼養頭数の削減が行われていない状況において、繁殖により飼養頭数が増加していること。
12条の3 (周辺の生活環境の保全等に係る立入検査の身分証明書)
1項 法
第25条第6項
《6 第24条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による立入検査について準用する。
において準用する法第24条第2項の証明書の様式は、様式第12の2のとおりとする。
13条 (飼養又は保管の禁止の適用除外)
1項 法
第25条の2
《特定動物の飼養及び保管の禁止 人の生命…》
、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。は、飼養又は保管をしてはならない。 ただし、次条第1項の許可第28
の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
1号 診療施設(獣医療法(1992年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合
2号 非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
3号 警察法
第2条第1項
《警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に…》
任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
に規定する警察の責務として特定動物の飼養又は保管をする場合
4号 家畜防疫官が 狂犬病予防法
第7条
《輸出入検疫 何人も、検疫を受けた犬等犬…》
又は第2条第1項第2号に掲げる動物をいう。以下同じ。でなければ輸出し、又は輸入してはならない。 2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める
、 家畜伝染病予防法
第40条
《輸入検査 指定検疫物を輸入した者は、遅…》
滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。
若しくは
第45条
《輸出検査 次に掲げる物を輸出しようとす…》
る者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれ
又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第55条
《輸入検疫 指定動物を輸入しようとする者…》
以下「輸入者」という。は、輸出国における検査の結果、指定動物ごとに政令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令、農林水産省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関
に基づく動物検疫所の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
5号 検疫所職員が 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第56条の2
《輸入届出 動物指定動物を除く。のうち感…》
染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの以下この条及び第77条第1項第12号において「
に基づく検疫所の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
6号 税関職員が 関税法
第70条
《証明又は確認 他の法令の規定により輸出…》
又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの以下この項において「許可、承認等」という。を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関
に基づく税関の業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
7号 地方公共団体の職員が 法 の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
8号 国又は地方公共団体の職員が 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
9号 国又は地方公共団体の職員が 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
10号 国の職員が 遺失物法 (2006年法律第73号)の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
11号 法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可を受けた者が、当該許可に係る都道府県知事が管轄する区域の外において、3日を超えない期間、当該許可に係る特定飼養施設により特定動物の飼養又は保管をする場合(当該飼養又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事に、飼養又は保管を開始する3日( 行政機関の休日に関する法律 (1988年法律第91号)
第1条第1項
《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》
、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除
各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに様式第13によりその旨を通知したものに限る。)
12号 法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可を受けた者が死亡し、又は解散に至った場合で、相続人又は破産管財人若しくは清算人が、死亡し、又は解散に至った日から60日を超えない範囲内で、当該許可に係る特定動物の飼養又は保管をする場合
13条の2 (特定動物の飼養又は保管を行う目的)
1項 法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の環境省令で定める目的は、次に掲げるものとする。
1号 動物園その他これに類する施設における展示
2号 試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用
3号 生業の維持
4号 次に掲げる要件に該当する特定動物の個体の飼養若しくは保管に係る許可の有効期間の満了又は当該許可に係る 法
第26条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 特定
から第7号までに掲げる事項の変更(イに該当する特定動物の飼養又は保管の許可に係る都道府県知事が管轄する同1の区域内における同項第4号に掲げる事項の変更を除く。)の際現に当該許可を受けた者が飼養又は保管をしている当該個体に係る愛玩又は鑑賞
イ 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号。以下「 令和元年改正法 」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた 令和元年改正法 第1条の規定による改正前の 法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の規定による許可に係る特定動物
ロ 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (令和元年政令第152号)
第3条第5項
《5 都道府県知事は、前項の規定による許可…》
の申請があった場合には、第3項の規定により読み替えられた新法第26条第1項の規定及び新法第26条第2項の規定並びに第3項の規定により読み替えられた新法第27条第1項の規定及び新法第27条第2項の規定の
前段の規定による許可に係る特定動物
5号 法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可を受けて特定動物の飼養又は保管を行う者が死亡した場合であって、当該者が死亡した日から60日を経過した後において相続人が行う当該個体の飼養又は保管
6号 前各号に掲げるもののほか、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止することその他公益上の必要があると認められる目的
14条 (許可の有効期間)
1項 法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可の有効期間は、特定動物の種類に応じ、5年を超えない範囲内で都道府県知事が定めるものとする。
15条 (飼養又は保管の許可の申請)
1項 法
第26条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 特定
の許可の申請は、特定飼養施設の所在地ごとに様式第14による申請書を提出して行うものとする。
2項 法
第26条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 特定
の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取図
2号 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が 法
第27条第1項第3号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 飼養又は保管の目的が前条第1項に規定する目的に適合するものであること。 2 その申請に係る前条第2項第5号から第7号まで
のイからハまでに該当しないことを説明する書類
3号 申請に係る特定動物に既に
第20条第3号
《環境省令への委任 第20条 第10条から…》
前条までに定めるもののほか、第1種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。
に定める措置が講じられている場合にあっては、当該措置の内容ごとに次に定める書類
イ マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第11,784号及び第11,785号に適合するものに限る。以下同じ。)による場合獣医師又は行政機関が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書
ロ 脚環による場合(鳥綱に属する動物に限る。)当該脚環の識別番号に係る証明書及び装着状況を撮影した写真
4号 特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類(第4項第3号の管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合に限る。)
5号 特定飼養施設の保守点検に係る計画
3項 都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
4項 法
第26条第2項第8号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 特定
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 申請に係る特定動物の飼養又は保管を既に行っている場合における当該特定動物の数及び当該特定動物に係る
第20条第3号
《環境省令への委任 第20条 第10条から…》
前条までに定めるもののほか、第1種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。
に規定する措置の内容に係る情報
2号 法人にあっては、役員の氏名及び住所
3号 特定動物の管理責任者
5項 都道府県知事は、 法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可をしたときは、申請者に対し様式第15による許可証を交付しなければならない。
6項 特定動物飼養者は、許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は 法
第28条第3項
《3 特定動物飼養者は、第1項ただし書の環…》
境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第26条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定に基づく届出をしたときは、当該許可に係る都道府県知事に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。
7項 前項の規定による許可証の再交付の申請は、様式第16による申請書を提出して行うものとする。
8項 許可証の交付を受けた者は、その許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第6項の申請をした場合は、この限りでない。
9項 許可証を有している者(第2号に掲げる事由が発生した場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる事由が発生した場合は、その事由が発生した日(許可を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して60日を経過する日までの間に、許可証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
1号 許可を取り消されたとき。
2号 許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割し(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)、又は解散したとき。
3号 第6項の規定により許可証の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
16条 (飼養又は保管の廃止の届出)
1項 特定動物飼養者は、
第14条
《許可の有効期間 法第26条第1項の許可…》
の有効期間は、特定動物の種類に応じ、5年を超えない範囲内で都道府県知事が定めるものとする。
の許可の有効期間が満了する前に特定動物の飼養又は保管をやめたときは、様式第17により、許可を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることができる。この場合において、有効期間内にある許可に係る許可証を有している場合は、これを添付しなければならない。
2項 前項の届出があった場合には、当該届出に係る許可は、都道府県知事が当該届出を受理した日に、その効力を失う。
17条 (許可の基準)
1項 法
第27条第1項第2号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 飼養又は保管の目的が前条第1項に規定する目的に適合するものであること。 2 その申請に係る前条第2項第5号から第7号まで
の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 特定飼養施設の構造及び規模が次のとおりであること。
イ 特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること。
ロ 申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造及び規模であること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
ハ イ及びロに定めるもののほか、特定動物の種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目を満たしていること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
2号 特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと。
3号 特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置が、次のいずれかに該当すること。
イ 譲渡先又は譲渡先を探すための体制の確保
ロ 殺処分(イを行うことが困難な場合であって、自らの責任においてこれを行う場合に限る。)
18条 (変更の許可)
1項 法
第28条第1項
《第26条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。を受けた者以下「特定動物飼養者」という。は、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし
の変更の許可の申請は、様式第18による申請書を提出して行うものとする。
2項 法
第26条第2項第4号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 特定
又は第5号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に、変更後の特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取図を添付するものとする。
3項 都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
4項 法
第28条第1項
《第26条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。を受けた者以下「特定動物飼養者」という。は、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし
の環境省令で定める軽微な変更は、特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置の変更であって、前条第3号ロに掲げる措置から同号イに掲げる措置への変更とする。
5項 第15条第5項
《5 都道府県知事は、法第26条第1項の許…》
可をしたときは、申請者に対し様式第15による許可証を交付しなければならない。
から第9項までの規定は、 法
第28条第1項
《第26条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。を受けた者以下「特定動物飼養者」という。は、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし
の変更の許可について準用する。
19条 (変更の届出)
1項 法
第28条第3項
《3 特定動物飼養者は、第1項ただし書の環…》
境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第26条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法人にあっては、役員の氏名及び住所
2号 特定動物の管理責任者
2項 法
第28条第3項
《3 特定動物飼養者は、第1項ただし書の環…》
境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第26条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の届出は、様式第19による届出書を提出して行うものとする。
20条 (飼養又は保管の方法)
1項 法
第31条
《飼養又は保管の方法 特定動物飼養者は、…》
その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければな
の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 特定飼養施設の点検を定期的に行うこと。
2号 特定動物の飼養又は保管の状況を定期的に確認すること。
3号 特定動物の飼養又は保管を開始したときは、特定動物の種類ごとに、当該特定動物について、 法
第26条第1項
《動物園その他これに類する施設における展示…》
その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設以下この節において「特定飼養施設」という。
の許可を受けていることを明らかにするためのマイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置を講じ、様式第20により当該措置内容を都道府県知事に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。
4号 前各号に掲げるもののほか、環境大臣が定める飼養又は保管の方法によること。
21条 (特定動物に係る立入検査の身分証明書)
1項 法
第33条第2項
《2 第24条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による立入検査について準用する。
において準用する法第24条第2項の証明書の様式は、様式第21のとおりとする。
21条の2 (犬又は猫の所有者が引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)
1項 法
第35条第1項
《都道府県等都道府県及び指定都市、地方自治…》
法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。その他政令で定める市特別区を含む。以下同じ。をいう。以下同じ。は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない
ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。
1号 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
2号 引取りを繰り返し求められた場合
3号 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
4号 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
5号 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
6号 あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
7号 前各号に掲げるもののほか、 法
第7条第4項
《4 動物の所有者は、その所有する動物の飼…》
養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること以下「終生飼養」という。に努めなければならない。
の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合
21条の3 (所有者の判明しない犬又は猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)
1項 法
第35条第3項
《3 前2項の規定は、都道府県等が所有者の…》
判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 この場合において、第1項ただし書中「犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第7条第4項の規定の趣旨に照らして」
において読み替えて準用する同条第1項ただし書の環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合
2号 引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合
21条の4 (マイクロチップの装着)
1項 法
第39条の2第1項
《犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したとき…》
は、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつ
のマイクロチップを装着する者は、次のいずれかに該当する者とする。
1号 獣医師法第3条の免許を取得している者
2号 愛玩動物看護師法
第3条
《免許 愛玩動物看護師になろうとする者は…》
、愛玩動物看護師国家試験以下「試験」という。に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許第31条第3号を除き、以下「免許」という。を受けなければならない。
の免許を取得している者
2項 法
第39条の2第1項
《犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したとき…》
は、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつ
の環境省令で定める基準は、国際標準化機構が定めた規格第11,784号及び第11,785号とする。
3項 法
第39条の2第1項
《犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したとき…》
は、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつ
の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げる事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。
1号 犬又は猫に既にマイクロチップが装着されていること。
2号 犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあること。
21条の5 (マイクロチップ装着証明書)
1項 法
第39条の3第1項
《獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイ…》
クロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号その他環境省令で定める事項を記載した証明書次項及び第39条の5第3項において「マ
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 犬又は猫の名
2号 犬又は猫の別
3号 犬又は猫の品種
4号 犬又は猫の毛色
5号 犬又は猫の生年月日
6号 犬又は猫の性別
7号 前6号に掲げるもののほか犬又は猫の特徴となるべき事項
8号 マイクロチップの装着日
9号 マイクロチップを装着した施設名及び所在地(診療施設にあっては、 獣医療法施行規則 (1992年農林水産省令第44号)
第1条第1項第3号
《獣医療法以下「法」という。第3条前段の農…》
林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 開設者の氏名及び住所開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨 2 診療施
に規定する開設の場所)
10号 マイクロチップを装着した施設の電話番号
11号 マイクロチップを装着した獣医師(マイクロチップの装着について指示をした獣医師がいる場合にあっては、当該獣医師を、愛玩動物看護師がマイクロチップを装着した場合にあっては、当該愛玩動物看護師に対して指示をした獣医師を含む。第3項において同じ。)の氏名
2項 法
第39条の3第2項
《2 マイクロチップ装着証明書の様式その他…》
の必要な事項は、環境省令で定める。
のマイクロチップ装着証明書の様式は、様式22のとおりとする。
3項 犬又は猫の所有者は、 法
第39条の5第1項
《次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は…》
猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日までに、環境大臣の登録を受けなければならない。 1 第39条の2第1項又は第2項
の登録前において、マイクロチップ装着証明書を亡失し、又はマイクロチップ装着証明書が滅失したときは、マイクロチップを装着した獣医師に依頼して、マイクロチップ装着証明書の再交付を受けることができる。
4項 マイクロチップ装着証明書の発行を受けることができない場合において、獣医師が発行したマイクロチップが装着されている事実及びマイクロチップの識別番号に係る証明書は、マイクロチップ装着証明書とみなす。
21条の6 (取外しの禁止)
1項 法
第39条の4
《取外しの禁止 何人も、犬又は猫の健康及…》
び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときを除き、当該犬又は猫に装着されているマイクロチップを取り外してはならない。
の環境省令で定めるやむを得ない事由は、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあることとする。ただし、当該事由によりマイクロチップを取り外した場合、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。
21条の7 (登録等)
1項 法
第39条の5第2項
《2 登録を受けようとする者は、環境省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに電話番号並びに登録を受けよう
の登録の申請は、様式23による申請書を提出して行うものとする。
2項 法
第39条の5第2項第3号
《2 登録を受けようとする者は、環境省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに電話番号並びに登録を受けよう
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 申請日
2号 個人又は法人の別
3号 登録を受けようとする者の電子メールアドレス
4号 犬又は猫の名
5号 犬又は猫の別
6号 犬又は猫の品種
7号 犬又は猫の毛色
8号 犬又は猫の生年月日
9号 犬又は猫の性別
10号 前6号に掲げるもののほか犬又は猫の特徴となるべき事項
11号 狂犬病予防法施行規則 (1950年厚生省令第52号)
第4条
《原簿の記載事項 法第2項の原簿には、前…》
条第1項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。
の登録年月日及び登録番号
12号 登録を受けようとする者が申請書を提出する者と異なる場合は、申請書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、担当者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号
13号 登録を受けようとする者が動物取扱業者である場合、第1種動物取扱業者又は第2種動物取扱業者の別
14号 登録を受けようとする者が第1種動物取扱業者又は第2種動物取扱業者である場合、その業種
15号 登録を受けようとする者が第1種動物取扱業者である場合、第1種業種別登録番号
16号 登録を受けようとする犬又は猫の親の雌犬又は雌猫にマイクロチップが装着されている場合、当該親の雌犬又は雌猫に装着されているマイクロチップの識別番号
3項 法
第39条の5第5項
《5 登録証明書には、環境省令で定める様式…》
に従い、登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号その他の環境省令で定める事項を記載するものとする。
(法第39条の6第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の登録証明書の様式は、様式24のとおりとする。
4項 法
第39条の5第5項
《5 登録証明書には、環境省令で定める様式…》
に従い、登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号その他の環境省令で定める事項を記載するものとする。
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
2号 登録日
3号 法
第39条の5第8項
《8 登録を受けた者は、第2項第1号に掲げ…》
る事項その他の環境省令で定める事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生じた日から30日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による届出、法第39条の6第1項の規定による変更登録又は第39条の8の規定による届出に必要な暗証記号(アラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。)
4号 犬又は猫の別
5号 犬又は猫の品種
6号 犬又は猫の毛色
7号 犬又は猫の生年月日
8号 犬又は猫の性別
5項 法
第39条の5第6項
《6 登録を受けた者は、登録証明書を亡失し…》
、又は登録証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録証明書の再交付を受けることができる。
(法第39条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する登録証明書の再交付の申請は、様式25による再交付申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
6項 法
第39条の5第7項
《7 環境大臣は、登録に係る事項を記録し、…》
これを当該登録が行われた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
(法第39条の6第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める期間は、40年とする。
7項 法
第39条の5第8項
《8 登録を受けた者は、第2項第1号に掲げ…》
る事項その他の環境省令で定める事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生じた日から30日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(法第39条の6第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号並びに登録又は変更登録を受けた犬又は猫の所在地
2号 登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
3号 犬又は猫の名
4号 犬又は猫の毛色
5号 前2号に掲げるもののほか犬又は猫の特徴となるべき事項
6号 マイクロチップの識別番号
7号 登録事項の変更の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
8項 法
第39条の5第8項
《8 登録を受けた者は、第2項第1号に掲げ…》
る事項その他の環境省令で定める事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生じた日から30日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式26による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
21条の8 (変更登録)
1項 法
第39条の6第1項
《次に掲げる者は、環境省令で定めるところに…》
より、犬又は猫を取得した日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日までに変更登録を受けなければならない。 1 登録を受けた犬又は猫を取得した犬猫等販売
の変更登録は、様式27による申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
21条の9 (狂犬病予防法の特例)
1項 法
第39条の7第1項
《環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した…》
日生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長特別区にあつては、区長。以下この条において同じ
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録を受けた者又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名及び住所並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登録を受けた犬の所在地
2号 登録又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号
3号 登録又は変更登録日
4号 個人又は法人の別
5号 登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
6号 登録又は変更登録を受けた犬の名
7号 登録又は変更登録を受けた犬の品種
8号 登録又は変更登録を受けた犬の毛色
9号 登録又は変更登録を受けた犬の生年月日
10号 登録又は変更登録を受けた犬の性別
11号 前5号に掲げるもののほか登録又は変更登録を受けた犬の特徴となるべき事項
12号 登録の場合にあっては、 狂犬病予防法施行規則
第4条
《原簿の記載事項 法第2項の原簿には、前…》
条第1項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。
に規定する登録年月日及び登録番号
13号 変更登録の場合にあっては、 狂犬病予防法施行規則
第9条第2号
《登録事項の変更の届出 第9条 法第4条第…》
4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 所有者の氏名及び住所 2 登録年度及び登録番号 3 変更した事項当該事項
に規定する事項
14号 変更登録の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
2項 法
第39条の7第3項
《3 環境大臣は、犬の所有者から第39条の…》
5第8項第39条の6第2項において準用する場合を含む。の規定による届出があつた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録を受けた者又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名、住所及び電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登録を受けた犬の所在地
2号 登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
3号 登録事項の変更の場合にあっては、 狂犬病予防法施行規則
第9条第2号
《登録事項の変更の届出 第9条 法第4条第…》
4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 所有者の氏名及び住所 2 登録年度及び登録番号 3 変更した事項当該事項
に規定する事項
4号 犬が死亡した場合にあっては、 狂犬病予防法施行規則
第8条第1項第2号
《法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出…》
をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所 2 登録年度及び登録番号 3 死亡の年月日
及び第3号に規定する事項
5号 登録事項の変更の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
21条の10 (死亡等の届出)
1項 法
第39条の8
《死亡等の届出 登録を受けた犬又は猫の所…》
有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 犬又は猫が死亡したとき。
2号 第21条の6
《取外しの禁止 法第39条の4の環境省令…》
で定めるやむを得ない事由は、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあることとする。 ただし、当該事由によりマイクロチップを取り外した場合、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。
の犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがある場合に該当するものとして、獣医師がマイクロチップを取り外したとき。
2項 法
第39条の8
《死亡等の届出 登録を受けた犬又は猫の所…》
有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式28による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
3項 法
第37条の3第1項
《都道府県等は、条例で定めるところにより、…》
動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員次項及び第3項並びに第41条の4において「動物愛護管理担当職員」という。を置く。
に規定する動物愛護管理担当職員は、登録を受けた犬又は猫の所有者が判明しない場合であって、当該犬又は猫の死亡等を確認したときは、法第39条の8第1項の規定による死亡等の届出を行うことができる。
4項 法
第39条の8
《死亡等の届出 登録を受けた犬又は猫の所…》
有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、法39条の5第8項の規定による届出とみなす。
21条の11 (情報の提供)
1項 環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、指定登録機関。以下この条において同じ。)は、都道府県知事に対し、 法
第23条第1項
《都道府県知事は、第1種動物取扱業者が第2…》
1条第1項又は第4項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
、法第24条第1項及び法第24条の2第1項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。
2項 環境大臣は、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、 法
第35条第4項
《4 都道府県知事等は、第1項本文前項にお…》
いて準用する場合を含む。次項、第7項及び第8項において同じ。の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所
及び同条第5項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。
3項 環境大臣は、獣医療法第3条に規定する診療施設の開設の届出をした獣医師、当該届出があった診療施設で診療の業務を行う獣医師及び同法第5条第2項に規定する診療施設を管理する者に対し、 法
第36条第1項
《道路、公園、広場その他の公共の場所におい…》
て、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努め
に規定する所有者に対する通報に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。
4項 環境大臣は、厚生労働大臣に対し、 狂犬病予防法
第19条
《厚生労働大臣の指示 厚生労働大臣は、狂…》
犬病のまヽんヽ延の防止及び撲滅のため緊急の必要があると認めるときは、地域及び期間を限り、都道府県知事に第13条及び第15条から前条までの規定による措置の実施を指示することができる。
に基づく厚生労働大臣の指示に必要な範囲内において、犬の登録に係る情報の提供を行うものとする。
21条の12 (犬猫等販売業者以外の者によるみなし登録)
1項 マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、 法
第39条の5第1項
《次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は…》
猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日までに、環境大臣の登録を受けなければならない。 1 第39条の2第1項又は第2項
の登録を受けていないものを取得した犬猫等販売業者以外の者は、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。この場合において、当該登録は、法第39条の5第1項の登録とみなす。
22条 (申請書及び届出書の提出部数)
1項 法及びこの省令の規定による申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通(
第21条の7第1項
《法第39条の5第2項の登録の申請は、様式…》
23による申請書を提出して行うものとする。
、第5項及び第8項、
第21条
《特定動物に係る立入検査の身分証明書 法…》
第33条第2項において準用する法第24条第2項の証明書の様式は、様式第21のとおりとする。
の八並びに
第21条の10第2項
《2 法第39条の8の規定による届出は、様…》
式28による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
の申請又は届出にあっては、正本のみ)を添えてしなければならない。