動物の愛護及び管理に関する法律施行規則《附則》

法番号:2006年環境省令第1号

略称: 動管法施行規則・動物愛護法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法の施行の日(2006年6月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 動物の愛護及び管理に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第390号)附則第2条の規定による許可の申請及び許可については、この省令による改正後の 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第15条 《飼養又は保管の許可の申請 法第26条第…》 2項の許可の申請は、特定飼養施設の所在地ごとに様式第14による申請書を提出して行うものとする。 2 法第26条第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 特定飼養施設の構造及び規模を示 及び 第17条 《許可の基準 法第27条第1項第2号の環…》 境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 特定飼養施設の構造及び規模が次のとおりであること。 イ 特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること。 ロ 申請に係る特定動物の取 の規定の例による。

3条 (法の経過措置が適用されない場合)

1項 改正法附則第5条第2項の環境省令で定める場合は、改正法による改正後の 第26条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 特定 又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更する場合とする。

4条 (動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準の廃止)

1項 動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準(2000年総理府令第73号)は、廃止する。

附 則(2007年4月20日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年1月20日環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 動物の愛護及び管理に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2012年6月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3条

1項 販売業者、貸出業者又は展示業者が、午後8時から午後10時までの間に、成猫(生後1年以上の猫のことをいう。)を、当該成猫が休息ができる設備に自由に移動できる状態で展示を行う場合においては、2016年5月31日までの間は、当該成猫については、この省令による改正後の 第3条第2項第9号 《2 法第12条第1項の環境省令で定める飼…》 養施設の構造、規模及び管理に関する基準は、次に掲げるものとする。 1 飼養施設は、第2条第2項第4号イからワまでに掲げる設備等を備えていること。 2 ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するお 及び 第8条第4号 《第8条 削除…》 の規定は、適用しない。

附 則(2012年5月21日環境省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月26日環境省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第10条 《第1種動物取扱業の登録 動物哺乳類、鳥…》 又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ の登録を受けている者のうち同条第3項の犬猫等販売業を営んでいる者にあっては、 第10条の3第2項 《2 法第21条の5第2項の環境省令で定め…》 る期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。 の期間は、2013年度においては、2013年9月1日から2014年3月31日までの期間とする。

3条

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 以下「 旧規則 」という。)様式第9により掲示されている標識及び同規則様式第10により掲示されている識別章は、 第18条 《標識の掲示 第1種動物取扱業者は、環境…》 省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 の規定により掲げられた標識とみなす。

4条

1項 動物の愛護及び管理に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第79号)附則第3条第2項の届出は、附則様式による届出書を提出して行うものとする。

5条

1項 この省令の施行の際 旧規則 の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2013年8月28日環境省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月1日)から施行する。ただし、 第2条 《第1種動物取扱業の登録の申請等 法第1…》 0条第1項の第1種動物取扱業の登録の申請は、様式第1による申請書を提出して行うものとする。 2 法第10条第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 法人にあっては、当該法人の登記事項 はこの省令の公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 動物の愛護及び管理に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第232号)附則第2条第1項の届出は、附則様式による届出書を提出して行うものとする。

附 則(2014年5月30日環境省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年2月20日環境省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年5月28日環境省令第23号)

1項 この省令は、 少年院法 2014年法律第58号)の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(2016年5月17日環境省令第10号)

1項 この省令は、2016年6月1日から施行する。

附 則(2016年8月4日環境省令第20号)

1項 この省令は、2016年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一別記により使用されている書類等は、この省令による改正後の様式第一別記によるものとみなす。

附 則(2017年10月31日環境省令第25号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月31日環境省令第11号)

1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(2020年2月28日環境省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。ただし、 第13条 《飼養又は保管の禁止の適用除外 法第25…》 条の2の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 1 診療施設獣医療法1992年法律第46号第2条第2項に規定する診療施設をいう。において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合 2第13条 《飼養又は保管の禁止の適用除外 法第25…》 条の2の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 1 診療施設獣医療法1992年法律第46号第2条第2項に規定する診療施設をいう。において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合 2 の二、 第15条 《飼養又は保管の許可の申請 法第26条第…》 2項の許可の申請は、特定飼養施設の所在地ごとに様式第14による申請書を提出して行うものとする。 2 法第26条第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 特定飼養施設の構造及び規模を示 及び 第17条 《許可の基準 法第27条第1項第2号の環…》 境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 特定飼養施設の構造及び規模が次のとおりであること。 イ 特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること。 ロ 申請に係る特定動物の取 の改正規定並びに様式第十四、様式第十八、様式第十九及び様式第21の改正規定は、同年3月2日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 の登録を受けている者における法第22条第1項の動物取扱責任者の選任の要件については、この省令による改正後の 第9条第1号 《動物取扱責任者の選任 第9条 法第22条…》 第1項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。 1 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 イ 獣医師法1949年法律第186号第3条の免許を取得している者であること。 の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までは、なお従前の例による。

3条

1項 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の 第28条第1項 《第26条第1項の許可この項の規定による許…》 可を含む。を受けた者以下「特定動物飼養者」という。は、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし の変更の許可の申請は、なお従前の様式によるものとする。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年4月1日環境省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前に 動物の愛護及び管理に関する法律 以下「」という。第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 の登録( 第13条第1項 《第10条第1項の登録は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を含む。)の申請をした者の当該登録に係る基準については、なお従前の例による。

3条

1項 有効期間の満了の日の翌日がこの省令の施行日から2022年6月1日の前日までの間に 第13条第1項 《第10条第1項の登録は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新の申請をした者の当該登録の更新に係る基準については、なお従前の例による。

4条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年4月30日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年4月5日環境省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。

2条 (様式に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3条 (準備行為)

1項 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)附則第5条第2項の規定による登録については、この省令による改正後の 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第21条の7 《登録等 法第39条の5第2項の登録の申…》 請は、様式23による申請書を提出して行うものとする。 2 法第39条の5第2項第3号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 申請日 2 個人又は法人の別 3 登録を受けようとする者の電子 の規定の例により、この省令の施行の日前においても行うことができる。

4条 (マイクロチップの装着に関する努力義務)

1項 この省令の施行の際現に犬又は猫(繁殖の用に供することをやめた犬又は猫を除く。)を所有する販売業者は、当該犬又は猫の子の譲渡しの日までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、 第39条の5第1項 《次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は…》 猫について、当該各号に定める日から30日を経過する日その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日までに、環境大臣の登録を受けなければならない。 1 第39条の2第1項又は第2項 に基づく環境大臣の登録を受けるよう努めなければならない。

附 則(2023年3月24日環境省令第2号)

1項 この省令は、2023年6月1日から施行する。

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