様式第2 (第36条関係) 様式第2( 第36条 《滞納処分の証明書 法第50条の2第4項…》 の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第2による証明書を提示しなければならない。 関係)