環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2006年環境省令第3号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第2条
《石綿健康被害医療手帳の様式 石綿健康被…》
害医療手帳は、様式第1によるものとする。
関係)
様式第2 (第36条関係)
様式第2(
第36条
《滞納処分の証明書 法第50条の2第4項…》
の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第2による証明書を提示しなければならない。
関係)
様式第4 (第38条第1項関係)
様式第4(
第38条第1項
《法第50条の6第2項の規定により携帯すべ…》
き証明書は、様式第4によるものとする。
関係)
様式第5 (第38条第2項関係)
様式第5(
第38条第2項
《2 法第55条第2項において準用する法第…》
50条の6第2項の規定により携帯すべき証明書は、様式第5によるものとする。
関係)
様式第6 (第38条第3項関係)
様式第6(
第38条第3項
《3 法第56条第2項において準用する法第…》
50条の6第2項の規定により携帯すべき証明書は、様式第6によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。