環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則《本則》

法番号:2006年環境省令第3号

附則 >   別表など >  

制定文 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第11条 《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》 認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め第30条 《環境省令への委任 この節に定めるものの…》 ほか、第4条第1項及び第22条第1項の認定の申請その他の救済給付に関する手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。 及び 第86条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。 並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 2006年政令第37号第7条 《特別遺族弔慰金の額 法第20条第2項の…》 政令で定める額は、2,810,000円とする。 及び 第8条 《法第26条第2項の政令で定める給付 法…》 第26条第2項の政令で定める給付は、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調整金の支給を受けることができる者に対し、同1の事由について、次に掲げる法律の規定のうち環境省令で定めるものに基づき支 の規定に基づき、 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (認定の申請)

1項 石綿による健康被害の救済に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の認定( 第23条 《救済給付調整金の支給 被認定者が当該認…》 定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、当該指定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、当該死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金の額から当該合計額 を除き、以下「認定」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を独立行政法人環境再生保全 機構 以下「 機構 」という。)に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 認定の申請に係る疾病の名称

3号 認定の申請の際、日本国内に住所を有しない者にあっては、日本国内に住所を有していた期間

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

1号 申請者の戸籍の抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は住民票の写し(外国人にあっては、旅券、住民票その他の身分を証する書類の写し

2号 認定の申請に係る疾病にかかっていることを証明することができる医師の診断書その他の資料

3号 認定の申請に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料

4号 認定の申請に係る疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚であるときは、石綿のばく露に関する資料

2条 (石綿健康被害医療手帳の様式)

1項 石綿健康被害医療手帳は、様式第1によるものとする。

3条 (申請中死亡者に係る決定の申請)

1項 第5条第1項 《機構は、認定の申請をした者が認定を受けな…》 いで死亡した場合において、その死亡した者が認定を受けることができる者であるときは、その死亡した者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、 の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。

1号 認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「 申請中死亡者 」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所

2号 申請中死亡者 がした認定の申請の年月日

3号 申請者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに 申請中死亡者 との身分関係

4号 申請者が 申請中死亡者 について葬祭を行う者であるときは、その旨

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 申請中死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

2号 申請者が 申請中死亡者 の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであるときは、申請者と申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本及び申請者が申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

3号 申請者が 申請中死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

4号 申請者が 申請中死亡者 について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類

4条 (認定の更新の申請)

1項 第7条第1項 《被認定者の当該認定に係る指定疾病が前条第…》 1項又は第2項の規定により定められた有効期間の満了前に治る見込みがないときは、当該被認定者は、機構に対し、認定の更新を申請することができる。 又は 第8条第1項 《前条第1項の規定による申請をすることがで…》 きる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することがで の認定の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。

1号 認定を受けた者(以下「 被認定者 」という。)の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 石綿健康被害医療手帳の番号

3号 認定に係る指定疾病(以下「 認定疾病 」という。)の名称

4号 認定の有効期間の満了日

5号 第8条第1項 《前条第1項の規定による申請をすることがで…》 きる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することがで の認定の更新を申請しようとする者にあっては、認定の有効期間の満了前に法第7条第1項の規定による申請をすることができなかった理由

2項 前項の申請書には、 認定疾病 が有効期間の満了後においても継続することを証明することができる医師の診断書その他の資料を添えなければならない。

3項 第7条第1項 《被認定者の当該認定に係る指定疾病が前条第…》 1項又は第2項の規定により定められた有効期間の満了前に治る見込みがないときは、当該被認定者は、機構に対し、認定の更新を申請することができる。 の規定による申請は、当該認定の有効期間の満了日の属する月の6月前からすることができる。

4項 機構 は、 第7条第2項 《2 機構は、前項の規定による申請があった…》 場合において、当該申請に係る指定疾病が有効期間の満了後においても継続すると認めるときは、当該指定疾病に係る認定を更新するものとする。 又は 第8条第2項 《2 機構は、前項の規定による申請があった…》 場合において、当該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認めるときは、当該申請に係る認定を更新するものとする。 この場合において、更新された認定は、同項に規定する有効期間の満了日の翌日にさかの の規定により認定を更新したときは、新たに石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。

5条 (氏名等の変更の届出)

1項 被認定者 は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、 機構 に提出しなければならない。

1号 変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所

2号 変更の年月日及びその事由

3号 石綿健康被害医療手帳の番号

2項 前項の届書には、同項第1号に係る事実を証明することができる書類及び石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。

6条 (認定疾病が治った場合の届出)

1項 被認定者 は、 認定疾病 が治ったときは、速やかに、 機構 にその旨を届け出なければならない。

7条 (死亡の届出)

1項 被認定者 が死亡したときは、 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、 機構 にその旨を届け出なければならない。ただし、当該被認定者が死亡したことにつき、機構が地方公共団体情報システム機構から 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存 本人確認情報 以下「 本人確認情報 」という。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

8条 (石綿健康被害医療手帳の再交付の申請)

1項 被認定者 は、石綿健康被害医療手帳を破り、汚し、又は失ったときは、 機構 に再交付を申請することができる。

2項 被認定者 は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を 機構 に提出しなければならない。

1号 被認定者 の氏名及び住所

2号 石綿健康被害医療手帳の番号

3号 再交付の申請の理由

3項 石綿健康被害医療手帳を破り、又は汚した 被認定者 が第1項の申請をする場合には、申請書に、その石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。

4項 被認定者 は、石綿健康被害医療手帳の再交付を受けた後、失った石綿健康被害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを 機構 に返還しなければならない。

9条 (石綿健康被害医療手帳の返還)

1項 被認定者 が次の各号の1に該当するに至ったときは、その者又は 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、石綿健康被害医療手帳を 機構 に返還しなければならない。

1号 認定疾病 が治ったとき

2号 死亡したとき

3号 第6条第1項 《認定は、基準日から申請のあった日の前日ま…》 での期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内に限り、その効力を有する。 又は第2項に規定する有効期間が満了したとき

4号 機構 から認定の取消しを受けたとき

5号 被認定者 に対し、同1の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合において、その受けた損害賠償その他の給付等のうち医療費に相当する金額が、 第12条第1項 《前条の規定により支給する医療費の額は、当…》 該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付の額を控除して に規定する医療費の額を満たすものであるとき

6号 被認定者 に対し、 認定疾病 について、 健康保険法 等以外の法令(条例を含む。)の規定により医療に関する給付が行われるべき場合において、その給付の額が、 第12条第1項 《前条の規定により支給する医療費の額は、当…》 該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付の額を控除して に規定する医療費の額を満たすものであるとき

10条 (環境省令で定める病院、診療所又は薬局)

1項 第11条 《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》 認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め に規定する環境省令で定める病院、診療所(これらに準ずるものを含む。又は薬局は、次に掲げるものとする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

2号 生活保護法 1950年法律第144号第34条第2項 《2 前項に規定する現物給付のうち、医療の…》 給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第49条の規定により指定を受けた医療機関以下「指定医療機関」という。にこれを委託して行うものとする。 に規定する指定医療機関

3号 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

4号 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。以下同じ。及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。以下同じ。

11条 (法第13条第1項に規定する方式によらない旨の申出)

1項 第11条 《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》 認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め の規定により診療報酬の請求及び支払に関し法第13条第1項に規定する方式によらない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出しなければならない。

1号 病院、診療所、訪問看護ステーション(健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第69条に規定する訪問看護ステーションをいう。)、 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所又は薬局の名称及び所在地

2号 開設者の氏名又は名称及び住所又は所在地

12条 (医療費の請求)

1項 医療費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。

1号 被認定者 認定前にあっては、認定の申請をした者)の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 被認定者 が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号

3号 認定疾病 認定前にあっては、認定の申請に係る疾病。 第14条第1項第3号 《被認定者は、毎年5月1日から同月31日ま…》 での間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書自ら署名することが困難な被認定者にあっては、当該被認定者の代理人が署名した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる事項につき を除き、以下同じ。)の名称

4号 認定疾病 に係る療養を開始した日

5号 当該医療費の支給の請求に係る疾病の名称及び医療の内容

6号 第12条第1項 《前条の規定により支給する医療費の額は、当…》 該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付の額を控除して に規定する医療費の額

7号 第15条第1項 《機構は、被認定者が緊急その他やむを得ない…》 理由により保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者から第11条各号に掲げる医療を受けた場合において、その必要があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該被認定者に対し、その請求に基づき の規定により医療費の支給を請求しようとする者にあっては、保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者から医療を受けた理由

8号 第15条第2項 《2 機構は、第5条第1項の決定に係る死亡…》 した者以外の被認定者が石綿健康被害医療手帳を提示しないで保険医療機関等から第11条各号に掲げる医療を受けた場合において、石綿健康被害医療手帳を提示しなかったことが緊急その他やむを得ない理由によるものと の規定により医療費の支給を請求しようとする者にあっては、石綿健康被害医療手帳を提示しなかった理由

2項 前項第4号から第6号までに掲げる事項については、医師その他の診療、薬剤の支給又は手当を行った者の証明を受けなければならない。ただし、移送に要した費用の額については、この限りでない。

3項 第1項第6号の額が移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。

13条 (療養手当の請求)

1項 療養手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。

1号 被認定者 認定前にあっては、認定の申請をした者)の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 被認定者 が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号

3号 認定疾病 の名称

14条 (現況の届出)

1項 被認定者 は、毎年5月1日から同月31日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な被認定者にあっては、当該被認定者の代理人が署名した届書)を 機構 に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項につき、機構が地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。

1号 被認定者 の氏名、生年月日及び住所

2号 石綿健康被害医療手帳の番号

3号 認定疾病 の名称

2項 被認定者 であって日本国内に住所を有しないものにあっては、前項の届書に、その者の生存の事実が確認できる書類を添えて、 機構 に提出しなければならない。

3項 第1項の規定は、認定の申請をした日以後1年以内に到来する5月31日が属する年には、これを適用しない。

15条 (未支給の医療費等の請求)

1項 第18条第1項 《医療費等を受けることができる者が死亡した…》 場合において、その死亡した者に支給すべき医療費等でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じ の規定により未支給の医療費等の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。

1号 医療費等を受けることができた者で死亡したもの(以下この条において「 支給前死亡者 」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び 支給前死亡者 との身分関係

3号 未支給の医療費等の種類

4号 支給前死亡者 が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号

5号 支給前死亡者 の死亡年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

1号 支給前死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

2号 請求者と 支給前死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

3号 請求者が 支給前死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

4号 請求者が 支給前死亡者 の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

5号 支給前死亡者 が医療費等の支給を請求する場合に提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったもの

3項 未支給の医療費の支給の請求をする場合において、 支給前死亡者 が死亡前にその医療費の支給を請求していなかったときは、未支給の医療費の支給を請求しようとする者は、 第12条 《医療費の額 前条の規定により支給する医…》 療費の額は、当該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律以下「健康保険法等」という。の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付 の例による請求書及びこれに添えなければならない書類を 機構 に提出しなければならない。

16条 (葬祭料の請求)

1項 葬祭料の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。

1号 死亡した 被認定者 又は 申請中死亡者 の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した 被認定者 又は 申請中死亡者 との関係

3号 認定疾病 の名称

4号 死亡した 被認定者 が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号

5号 被認定者 又は 申請中死亡者 の死亡年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 被認定者 又は 申請中死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日並びに 認定疾病 に起因して死亡したことを証明することができる書類

2号 請求者が死亡した 被認定者 又は 申請中死亡者 について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

17条 (施行前死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求)

1項 特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「 特別遺族弔慰金等 」という。)のうち、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因しての施行の日前に死亡した者(以下「 施行前死亡者 」という。)に係るものの支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。

1号 施行前死亡者 の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所

2号 請求に係る疾病の名称

3号 施行前死亡者 が死亡の当時日本国内に住所を有していなかったときは、日本国内に住所を有していた期間

4号 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに 施行前死亡者 との身分関係

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

1号 施行前死亡者 の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書若しくは死体検案書を 機構 が確認することの同意書又は請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる診療録の写し

2号 請求に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料

3号 請求者と 施行前死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

4号 請求者が 施行前死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

5号 請求者が 施行前死亡者 の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

17条の2 (未申請死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求)

1項 特別遺族弔慰金等 のうち、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に関し認定の申請をしないで当該指定疾病に起因しての施行の日以後に死亡した者(以下「 未申請死亡者 」という。)に係るものの支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。

1号 未申請死亡者 の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所

2号 請求に係る疾病の名称

3号 未申請死亡者 が死亡の当時日本国内に住所を有していなかったときは、日本国内に住所を有していた期間

4号 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに 未申請死亡者 との身分関係

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

1号 未申請死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日並びに請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類

2号 請求に係る疾病にかかっていたことを証明することができる医師の診断書その他の資料

3号 請求に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料

4号 請求に係る疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚であるときは、石綿のばく露に関する資料

5号 請求者と 未申請死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

6号 請求者が 未申請死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

7号 請求者が 未申請死亡者 の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

18条 (救済給付調整金の請求)

1項 救済給付調整金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。

1号 死亡した 被認定者 又は 申請中死亡者 の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した 被認定者 又は 申請中死亡者 との身分関係

3号 認定疾病 の名称

4号 死亡した 被認定者 が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号

5号 被認定者 又は 申請中死亡者 の死亡年月日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 被認定者 又は 申請中死亡者 の死亡の事実及び死亡年月日並びに 認定疾病 に起因して死亡したことを証明することができる書類

2号 請求者と 被認定者 又は 申請中死亡者 との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

3号 請求者が 被認定者 又は 申請中死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

4号 請求者が 被認定者 又は 申請中死亡者 の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

19条 (損害のてん補を受けた場合の届出)

1項 救済給付を受け、又は受けようとする者は、同1の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を 機構 に届け出なければならない。

20条 (他の法令による給付を受けた場合の届出)

1項 救済給付を受け、又は受けようとする者は、同1の事由について、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合にあっては、その法令の名称及び給付の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、 機構 に届け出なければならない。

21条 (令第8条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付)

1項 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 以下「」という。第8条 《法第26条第2項の政令で定める給付 法…》 第26条第2項の政令で定める給付は、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調整金の支給を受けることができる者に対し、同1の事由について、次に掲げる法律の規定のうち環境省令で定めるものに基づき支 の環境省令で定める規定に基づき支給される給付は、次のとおりとする。

1号 恩給法 1923年法律第48号第46条 《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》 重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進し の規定による増加恩給、 第46条 《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》 重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進し ノ2の規定による傷病賜金及び同法第73条の規定による扶助料(第75条第1項第2号及び第3号に規定するものに限る。並びに 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第22条第1項の規定による増加恩給及び傷病年金並びに 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第15条の規定による傷病者遺族特別年金

2号 船員保険法 1939年法律第73号第85条第1項 《休業手当金は、被保険者又は被保険者であっ…》 た者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。 の規定による休業手当金、同法第87条第1項の規定による障害年金、同条第2項の規定による障害手当金、同法第91条又は第92条の規定による1時金、同法第97条の規定による遺族年金、同法第101条又は第102条の規定による1時金、同法附則第5条第1項の規定による障害前払1時金及び同条第2項の規定による遺族前払1時金

3号 労働基準法 1947年法律第49号第76条 《休業補償 労働者が前条の規定による療養…》 のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働 の規定による休業補償、同法第77条の規定による障害補償、同法第79条の規定による遺族補償、同法第80条の規定による葬祭料及び同法第81条の規定による打切補償

4号 労働者災害補償保険法 第12条の8第1項第2号 《第7条第1項第1号の業務災害に関する保険…》 給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 療養補償給付 2 休業補償給付 3 障害補償給付 4 遺族補償給付 5 葬祭料 6 傷病補償年金 7 介護補償給付 の規定による休業補償給付、同項第3号の規定による障害補償給付、同項第4号の規定による遺族補償給付、同項第5号の規定による葬祭料、同項第6号の規定による傷病補償年金、同項第7号の規定による介護補償給付、同法第20条の2第2号の規定による複数事業労働者休業給付、同条第3号の規定による複数事業労働者障害給付、同条第4号の規定による複数事業労働者遺族給付、同条第5号の規定による複数事業労働者葬祭給付、同条第6号の規定による複数事業労働者傷病年金、同条第7号の規定による複数事業労働者介護給付、同法第21条第2号の規定による休業給付、同条第3号の規定による障害給付、同条第4号の規定による遺族給付、同条第5号の規定による葬祭給付、同条第6号の規定による傷病年金、同条第7号の規定による介護給付、同法附則第58条第1項の規定による障害補償年金差額1時金、同法附則第59条第1項の規定による障害補償年金前払1時金、同法附則第60条第1項の規定による遺族補償年金前払1時金、同法附則第60条の2第1項の規定による複数事業労働者障害年金差額1時金、同法附則第60条の3第1項の規定による複数事業労働者障害年金前払1時金、同法附則第60条の4第1項の規定による複数事業労働者遺族年金前払1時金、同法附則第61条第1項の規定による障害年金差額1時金、同法附則第62条第1項の規定による障害年金前払1時金及び同法附則第63条第1項の規定による遺族年金前払1時金

5号 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 1947年法律第80号第12条の3 《 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の…》 遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。 の規定による補償

6号 国会職員法 1947年法律第85号第26条の2 《 国会職員及びその遺族は、両議院の議長が…》 両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、その国会職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。 の規定による補償

7号 船員法 1947年法律第100号第91条第1項 《船員が職務上負傷し、又は疾病にかかつたと…》 きは、船舶所有者は、4箇月の範囲内においてその負傷又は疾病がなおるまで毎月一回、国土交通省令の定める報酬以下標準報酬という。の月額に相当する額の傷病手当を支払い、その4箇月が経過してもその負傷又は疾病 の規定による傷病手当、同条第2項の規定による予後手当、同法第92条の規定による障害手当、同法第93条の規定による遺族手当及び同法第94条の規定による葬祭料

8号 災害救助法 1947年法律第118号第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 の規定による扶助金

9号 消防組織法 1947年法律第226号第24条第1項 《消防団員で非常勤のものが公務により死亡し…》 、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又はその者の の規定に基づく補償

10号 消防法 1948年法律第186号第36条の3 《 第25条第2項第36条第8項において準…》 用する場合を含む。又は第29条第5項第30条の二及び第36条第8項において準用する場合を含む。の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第35条の10第1項 の規定に基づく補償

11号 水防法 1949年法律第193号第6条の2第1項 《水防団長又は水防団員が公務により死亡し、…》 負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組 又は 第45条 《第24条の規定により水防に従事した者に対…》 する災害補償 第24条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた の規定に基づく補償

12号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第12条 《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1 の規定による休業補償、同法第12条の2第1項の規定による傷病補償年金、同法第13条第1項の規定による障害補償年金及び障害補償1時金、同法第14条の2第1項の規定による介護補償、同法第15条の規定による遺族補償年金及び遺族補償1時金、同法第18条の規定による葬祭補償、同法附則第4項の規定による障害補償年金差額1時金、同法附則第8項の規定による障害補償年金前払1時金並びに同法附則第12項の規定による遺族補償年金前払1時金

13号 次に掲げる法律の規定による補償であって前号に規定する補償に相当するもの

特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号第15条 《災害補償 特別職の職員第1条第74号及…》 び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員

裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号

防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に

裁判官の災害補償に関する法律 1960年法律第100号

14号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号第7条 《障害年金及び障害1時金の支給 軍人軍属…》 であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、1952年4月1日同日以後復員する者については、その復員の日において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度の の規定による障害年金及び障害1時金、同法第23条第1項の規定による遺族年金、同条第2項の規定による遺族給与金並びに 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1977年法律第45号)による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第39条の2第1項の規定による遺族1時金

15号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 1952年法律第245号第2条 《国及び都道府県の責任 職務執行中の警察…》 官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援助した者がそのため災害を受けたとき、又は政令で定める場所 の規定による給付(同法第5条第1項第1号の規定による療養給付を除く。

16号 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 1953年法律第33号第2条 《国の責任 犯人の逮捕又は海難救助その他…》 天災事変の際の人命若しくは財産の救助の職務を執行中の海上保安官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該海上保安官の職務遂行 又は 第3条 《国の給付の特例 国は、左に掲げる場合に…》 は、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。 1 海難の発生に際し、前条の場合を除き、海上保安官が当該海難の救助の職務を執行し、又はこれに協力援助を求めることが相当と認められる場合に、職務 の規定による給付(同法第5条第1項第1号の規定による療養給付を除く。

17号 自衛隊法 1954年法律第165号第103条第12項 《12 都道府県は、第2項の規定による業務…》 従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける の規定に基づく補償

18号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 1957年法律第143号第2条 《補償義務 地方公共団体は、その設置する…》 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定こども園第5条第2項及 の規定による補償(同法第3条第1号の規定による療養補償を除く。

19号 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 1961年法律第215号第8条第1項 《休業給付金は、被害者で連合国占領軍等の行…》 為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合において、その療養のため業務上の収入を得ることがで の規定による休業給付金、同法第9条第1項の規定による障害給付金、同法第10条第1項の規定による遺族給付金、同法第13条第1項の規定による葬祭給付金、同法第14条第1項の規定による打切給付金、同法第14条の3の規定による特別障害給付金、同法第14条の4の規定による特別遺族給付金及び同法第14条の5の規定による特別打切給付金

20号 災害対策基本法 1961年法律第223号第84条 《応急措置の業務に従事した者に対する損害補…》 償 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当 の規定に基づく補償

21号 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号第18条 《療養手当の支給 厚生労働大臣は、引き続…》 き1年以上病院又は診療所に収容されて第10条の規定による療養の給付前条第1項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。を受けている者以下「長期入院患者」という。に対し、その者の請求により、療養手当を支 の規定による療養手当及び同法第19条の規定による葬祭料

22号 河川法 1964年法律第167号第22条第6項 《6 第2項の規定により業務に従事した者が…》 当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、河川管理者は、政令で定めるところにより の規定に基づく補償

23号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号第28条 《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分 の規定による休業補償、同法第28条の2第1項に規定する傷病補償年金、同法第29条第1項の規定による障害補償年金及び障害補償1時金、同法第30条の2第1項の規定による介護補償、同法第31条の規定による遺族補償年金及び遺族補償1時金、同法第42条の規定による葬祭補償、同法附則第5条の2第1項の規定による障害補償年金差額1時金、同法附則第5条の3第1項の規定による障害補償年金前払1時金並びに同法附則第6条第1項の規定による遺族補償年金前払1時金並びに同法第69条第1項の条例によるこれらに相当する補償

24号 日本国有鉄道改革法等施行法 1986年法律第93号第29条第7項 《7 改革法附則第2項の規定の施行前に生じ…》 た事故に基づく日本国有鉄道の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。 の規定による補償

25号 国会議員の秘書の給与等に関する法律 1990年法律第49号第18条 《災害補償 議員秘書及びその遺族は、両議…》 院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。 の規定による補償

26号 独立行政法人日本スポーツ振興センター2002年法律第162号第15条第1項第7号 《機構は、被認定者が緊急その他やむを得ない…》 理由により保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者から第11条各号に掲げる医療を受けた場合において、その必要があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該被認定者に対し、その請求に基づき 又は同法附則第8条第1項の規定による障害見舞金及び死亡見舞金

27号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第160条第1項 《国及び地方公共団体は、第70条第1項同条…》 第3項において準用する場合を含む。、第80条第1項、第115条第1項又は第123条第1項の規定による要請を受けて国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡し、負傷し、 又は第2項(同法第183条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく補償

28号 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第100条 《手当金 刑事施設の長は、受刑者が作業上…》 死亡した場合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対同法第82条第2項(同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。及び第288条において準用する場合を含む。)の規定による手当金

29号 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号第63条第1項 《都道府県は、第31条第1項の規定による要…》 請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者 の規定に基づく補償

30号 少年院法 2014年法律第58号第42条第1項 《少年院の長は、在院者が矯正教育を受けたこ…》 とに起因して死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下同じ。に対し、死亡手当金を支給することができる。 の規定による死亡手当金、同条第2項の規定による障害手当金及び同条第3項の規定による特別手当金

22条 (令第9条の環境省令で定める算定方法)

1項 第9条 《法第26条第2項の給付に相当する金額 …》 法第26条第2項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。 1 前条に規定する給付が1時金としてのみ行われるべき場合 当該1時金の価額を基礎と に定める額は、同条第1号に該当する場合にあっては、調整基礎額に1を乗じて算定するものとし、同条第2号に該当する場合にあっては、当該給付が行われるべき事由が生じた時から当該給付を受けるべき時までのその事由が生じた時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。

2項 前項の調整基礎額は、前条各号に規定する給付(以下「 災害給付 」という。)の額とする。ただし、 災害給付 が行われることを理由として、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)若しくは 国民年金法 1959年法律第141号)の規定による年金たる給付の支給が停止され、又は 児童扶養手当法 1961年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給が行われないこととなる場合には、当該支給が停止され、又は支給が行われないこととなる年金たる給付又は児童扶養手当の額(その額が当該災害給付の額を超えるときは当該災害給付の額)を当該災害給付の額から減じて得られる額をもって、前項の調整基礎額とする。

23条 (認定及び救済給付に関する処分の通知)

1項 機構 は、 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 若しくは法第22条第1項の認定又は救済給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は請求者に通知しなければならない。

24条 (添付書類の省略)

1項 この省令の規定により同時に二以上の申請書、請求書又は届書を提出する場合において、1の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の申請書、請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同1の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書、請求書又は届書を提出する場合における他方の申請書、請求書又は届書についても、同様とする。

2項 前項に規定する場合のほか、 機構 は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させることができる。

25条 (申請等の経由)

1項 及びこの省令の規定により 機構 に提出する申請書、請求書又は届書は、地方環境事務所を経由して提出することができる。

2項 及びこの省令の規定により 機構 に提出する申請書、請求書又は届書を地方環境事務所を経由して提出した場合は、地方環境事務所長が受理した時に機構に提出されたものとみなす。

26条 (書面等の提出の日)

1項 及びこの省令の規定により 機構 に提出する申請書、請求書又は届書が郵便、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般 信書便 事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「 信書便 」という。)により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

2項 及びこの省令の規定により 機構 に提出する申請書、請求書又は届書を環境大臣が指定した者を経由して提出した場合は、当該者が接受した時に機構に提出されたものとみなす。

27条 (地方公共団体に対する情報開示)

1項 機構 は、地方公共団体に対しての規定により機構が行う業務及び石綿健康被害救済基金の状況に関する情報の開示に努めるものとする。

28条から31条まで

1項 削除

32条 (特別拠出金の充当)

1項 機構 は、 第49条第3項 《3 機構は、特別事業主が納付した特別拠出…》 金の額が、前項の規定による変更後の特別拠出金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の特別拠出金の額を の規定により、未納の特別拠出金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を特別事業主(法第47条第1項の特別事業主をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

33条 (特別拠出金の延納の方法)

1項 第49条第1項 《機構は、前条第1項の政令で定める特別拠出…》 金の額の算定方法に従い、特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を決定し、当該特別事業主に対し、その者が納付すべき特別拠出金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。 の規定により納付すべき特別拠出金の額が210,000円以上である特別事業主は、特別拠出金を納付する際に法第50条の規定による延納の申請をした場合には、その特別拠出金を、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年1月1日から3月31日までの各期に分けて納付することができる。

2項 前項の規定により延納をする特別事業主は、その特別拠出金の額を期の数で除して得た額を各期分の特別拠出金として、最初の期分の特別拠出金については 第49条第1項 《機構は、前条第1項の政令で定める特別拠出…》 金の額の算定方法に従い、特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を決定し、当該特別事業主に対し、その者が納付すべき特別拠出金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。 の規定による通知を受けた納期限までに、その後の各期分の特別拠出金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月15日までに納付しなければならない。

3項 第1項の規定により延納をする特別事業主は、最初の期分以外の各期分の特別拠出金のうち、前項の規定による納期限が最初の期分の特別拠出金の納期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の特別拠出金の納期限までに、最初の期分の特別拠出金とともに納付するものとする。

34条

1項 前条の規定は、 第49条第3項 《3 機構は、特別事業主が納付した特別拠出…》 金の額が、前項の規定による変更後の特別拠出金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の特別拠出金の額を の規定により納付すべきその不足する特別拠出金に係る法第50条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第1項及び第2項中「法第49条第1項」とあるのは、「法第49条第3項」と読み替えるものとする。

35条 (特別拠出金等の申告及び納付)

1項 特別拠出金その他法の規定による徴収金は、 機構 に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

2項 特別拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。

3項 第49条第1項 《機構は、前条第1項の政令で定める特別拠出…》 金の額の算定方法に従い、特別事業主が納付すべき特別拠出金の額を決定し、当該特別事業主に対し、その者が納付すべき特別拠出金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。 及び第2項の規定による通知は、納入告知書によって行わなければならない。

36条 (滞納処分の証明書)

1項 第50条の2第4項 《4 第1項の規定による督促を受けた特別事…》 業主がその指定の期限までに特別拠出金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。 の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする 機構 の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第2による証明書を提示しなければならない。

37条 (公示送達の方法)

1項 第50条の5 《徴収金の徴収手続 特別拠出金その他この…》 款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定により国税徴収の例によることとされる特別拠出金その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、 機構 の理事長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を機構の掲示場に掲示して行う。

38条 (証明書の様式)

1項 第50条の6第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の規定により携帯すべき証明書は、様式第4によるものとする。

2項 第55条第2項 《2 第50条の6第2項の規定は前項の規定…》 による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 において準用する法第50条の6第2項の規定により携帯すべき証明書は、様式第5によるものとする。

3項 第56条第2項 《2 第50条の6第2項の規定は前項の規定…》 による質問について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 において準用する法第50条の6第2項の規定により携帯すべき証明書は、様式第6によるものとする。

39条 (書類の保存義務)

1項 特別事業主又は特別事業主であった者は、法又はこの省令による特別拠出金に関する書類を、その完結の日から3年間保存しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。