環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則《附則》

法番号:2006年環境省令第3号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2006年3月27日)から施行する。

附 則(2006年3月24日環境省令第9号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月23日環境省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 の規定は、2006年3月27日から適用する。ただし、 第21条第1号 《令第8条の環境省令で定める規定に基づき支…》 給される給付 第21条 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令以下「令」という。第8条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付は、次のとおりとする。 1 恩給法1923年法律第48号第46条の 中「監獄法」を「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」に改め、同条に第31号を加える改正規定は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2006年6月14日環境省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月29日環境省令第29号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年12月20日環境省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日環境省令第1号)

1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年4月20日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年6月1日環境省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年10月9日環境省令第14号)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日環境省令第13号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

2項 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 2006年政令第37号第8条 《法第26条第2項の政令で定める給付 法…》 第26条第2項の政令で定める給付は、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調整金の支給を受けることができる者に対し、同1の事由について、次に掲げる法律の規定のうち環境省令で定めるものに基づき支 の環境省令で定める規定に基づき支給される給付は、 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 2006年環境省令第3号第21条 《令第8条の環境省令で定める規定に基づき支…》 給される給付 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令以下「令」という。第8条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付は、次のとおりとする。 1 恩給法1923年法律第48号第46条の規定によ に規定するもののほか、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号第30条第1項 《協会は、前条第1項各号に掲げる給付に併せ…》 て、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。 の規定による傷病手当金(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)、同法第40条第1項及び第2項の規定による障害年金、同条第3項の規定による障害手当金、同法第42条、第42条ノ二又は第42条ノ3の規定による1時金、同法第46条の規定による介護料、同法第50条の規定による遺族年金、同法第50条ノ7の規定による1時金、同法第50条ノ9の規定による葬祭料(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)、同法附則第7項の規定による障害前払1時金並びに同法附則第8項の規定による遺族前払1時金とする。

附 則(2010年6月25日環境省令第12号)

1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。

附 則(2012年3月29日環境省令第4号)

1項 この省令は 、健康保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

2項 健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 1997年法律第123号第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、 第1条 《認定の申請 石綿による健康被害の救済に…》 関する法律以下「法」という。第4条第1項の認定第23条を除き、以下「認定」という。の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を独立行政法人環境再生保全機構以下「機構」という。に提出しなけ の規定による改正前の 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 の規定及び 第2条 《石綿健康被害医療手帳の様式 石綿健康被…》 害医療手帳は、様式第1によるものとする。 の規定による改正前の 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 の規定は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。

附 則(2012年3月29日環境省令第5号)

1項 この省令は、介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年7月6日環境省令第21号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2013年4月12日環境省令第12号)

1項 この省令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 の施行の日(2013年4月13日)から施行する。

附 則(2015年3月23日環境省令第8号)

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年5月19日環境省令第22号)

1項 この省令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(2016年3月29日環境省令第2号)

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月30日環境省令第3号)

1項 この省令は、地域包括ケアシステムの強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月27日環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月18日環境省令第7号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第22条第1項 《令第9条に定める額は、同条第1号に該当す…》 る場合にあっては、調整基礎額に1を乗じて算定するものとし、同条第2号に該当する場合にあっては、当該給付が行われるべき事由が生じた時から当該給付を受けるべき時までのその事由が生じた時における法定利率によ の当該給付が行われるべき事由が生じた場合におけるその算定に用いる法定利率については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年8月31日環境省令第20号)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2021年12月16日環境省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月23日環境省令第3号)

1項 この省令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2024年3月1日)から施行する。ただし、 第21条 《令第8条の環境省令で定める規定に基づき支…》 給される給付 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令以下「令」という。第8条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付は、次のとおりとする。 1 恩給法1923年法律第48号第46条の規定によ の改正規定は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年4月19日環境省令第21号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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